top of page
IPO支援・上場企業の決算支援なら
神戸FAS合同会社


子どもが扶養から外れても控除がゼロにならない
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、毎年話題になるのが「大学生の子どものアルバイト収入、どこまで稼いでいいの?」 という問題です。 これまでは、扶養控除を維持するために、親が「扶養内におさえてね」と子に働き控えを促すケースが多く見られました。 しかし 令和7年度税制改正 により、今年からは状況が大きく変わります。 ✔ 子が扶養から外れても ✔ 一定の所得範囲であれば ✔ 新設された『特定親族特別控除』が適用されるケースがある この場合、親は最大63万円(従来の扶養控除と同額)の控除を受けられます。 この記事では、大学生の子を持つ家庭や、企業の年末調整担当者が知っておきたい新制度のポイントをわかりやすく解説します。 1.まずは従来の「特定扶養親族」の所得基準が10万円UP 12月1日以後の年末調整から適用される基準は以下のとおりです。 ◆ 特定扶養親族(従来の扶養内)の要件 年齢:19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円以下(給与収入のみだと:123万円以下) 親と生計一(※仕送りなどでOK) 令和7年度改正により所得
yasuda-cpa-office
2025年11月26日読了時間: 3分


マイカー通勤手当の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ
おはようございます!代表の安田です。 令和7年4月1日以後分にさかのぼって適用、年末調整で精算が必要なケースも 2025年11月19日、通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が公布され、翌20日に施行されました。マイカー通勤手当の見直しは実に11年ぶりです。 今回の改正は、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」にさかのぼって適用されるため、同日以後に支給し、改正前限度額に基づき課税されていた部分は年末調整で精算が必要 となります。 企業の人事・経理担当者にとって重要な改正ですので、以下にポイントを整理します。 1.マイカー通勤手当の非課税限度額が距離区分ごとに引き上げ 今回改正されたのは、マイカーなど自動車等による通勤手当の「距離区分ごとの限度額」です。距離区分(2km以上10km未満など)は従来通りで、10km以上の区分が引き上げ対象となります。 【主な改正内容】(一部抜粋) 片道距離 改正前 改正後(令和7年4月〜) 10〜15km 7,100円 7,300円(+200円) 15〜25km 12,900円 13,500
yasuda-cpa-office
2025年11月25日読了時間: 3分


スキマバイトから正社員に登用された場合の源泉徴収と年末調整の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 1.スキマバイト増加で「丙欄給与」が身近に 近年、「スキマ時間に働く短期バイト(スキマバイト)」が広がっています。日雇いや単発勤務のため、これらの給与は原則として源泉徴収税額表(日額表)の丙欄で税額を計算します。 扶養控除等申告書を提出していない:丙欄・乙欄 扶養控除等申告書を提出している:甲欄 丙欄給与は1日9,300円未満なら源泉徴収不要 この「丙欄給与」で働いていた人が、同じ会社で正社員(甲欄)になったり、別の会社に就職したりするケースが増えており、年末調整での扱いに注意が必要です。 2.同じ会社でスキマバイトから正社員になった場合 スキマバイト先の会社でそのまま正社員として採用され、扶養控除等申告書を提出した場合には、給与区分が「丙欄」から「甲欄」に変更されます。 このときのポイントは次の通りです: 年の途中で「丙欄給与」→「甲欄給与」に変わっても、同一会社での支給分は合算して年末調整の対象 源泉徴収票の摘要欄には、日雇時代の給与を特別に記載する必要なし(同一社内で完結) (例) A社でスキマバイト(
yasuda-cpa-office
2025年11月24日読了時間: 3分


相続税・贈与税の改正ポイント
おはようございます!代表の安田です。 本日は、令和7年度税制改正で示された「相続税・贈与税関係」の主な改正内容についてご紹介します。相続・贈与の実務に関わる方にとって重要な改正が複数含まれています。 1. 相続税の物納制度の見直し これまで、相続税を金銭で納付できない場合に認められる「物納」について、計算上の限度額が厳しく、生活資金が圧迫されるケースがありました。今回の改正により、延納期間終了後の当面の生活費を物納許可限度額に加算できるようになります。これにより、納税者の生活に一定の配慮がなされる形となります。 2. 結婚・子育て資金贈与の非課税措置の延長 直系尊属(祖父母や父母)からの結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度が、令和9年3月31日まで延長されます。少子化対策や若年世代の生活支援の観点から、引き続き活用できる制度となっています。 3. 農地・山林に関する納税猶予制度の見直し (1)農地等 受贈者や相続人が農業を続けられなくなる「故障」の範囲に、介護医療院への入所が追加されました。これにより、一定の貸付を行なった場合でも納税猶予が
yasuda-cpa-office
2025年11月23日読了時間: 2分


「経過リース期間定額法」適用には届出が必要
おはようございます!代表の安田です。 2025年度の税制改正(令和7年度改正)により、リース資産の償却に関するルールが大きく見直されました。特に、所有権移転外リースにおける残価保証額の取扱いが変わることで、これまで償却できなかった部分も含めた減価償却が可能になります。 そのための選択肢として新たに登場したのが「経過リース期間定額法」です。 今日はこの新しい償却方法の概要と、適用のために必要な届出について解説します。 ■従来の取扱い:残価保証額は償却できなかった これまで、所有権移転外リースの資産に設定される「残価保証額」は、リース期間定額法での減価償却の対象外とされていました。つまり、契約終了時の残価が保証されている分は償却できず、損金算入の対象から除外されていました。 ■新制度:残価保証額も償却対象に 令和9年4月1日以後に締結される所有権移転外リース契約については、残価保証額を控除せず、リース期間全体で均等償却することが可能になります。これにより、リース資産の「取得価額全体」を償却対象とすることができ、最終的には備忘価額まで償却できるようにな
yasuda-cpa-office
2025年11月22日読了時間: 3分


令和7年分・8年分の扶養控除申告書で注意すべきポイント
おはようございます!代表の安田です。 2025年(令和7年)12月以後に実施される年末調整から、令和7年度税制改正による新ルールが施行されます。具体的には、以下のような大きな変更があります。 扶養親族・配偶者などの所得要件の引上げ 特定親族特別控除の新設(19歳以上23歳未満が対象) 源泉控除対象親族の定義変更 「簡易な申告書」制度の導入(異動なしの場合の省略可) これらの改正により、申告書の記載内容や対象親族の扱いが変わるため、従業員・経理担当者ともに注意が必要です。 1.令和7年分(2025年提出)の主な変更点 (1)所得要件が10万円引き上げ 令和7年度税制改正により、以下の対象者の所得基準が引き上げられました。 区分 改正前 改正後 扶養親族・同一生計配偶者 合計所得金額48万円以下(年収103万円以下) 合計所得金額58万円以下(年収123万円以下) 勤労学生・ひとり親の子など 同上 同上 これにより、これまで該当しなかった家族が新たに扶養親族等に該当するケースが生じます。たとえば、所得が年収120万円前後の配偶者や子がいる従業員は、扶
yasuda-cpa-office
2025年11月21日読了時間: 4分


外形標準課税と賃上げ促進税制
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度税制改正により、資本金1億円以下であっても外形標準課税の対象となるケースが生じています。これに伴い、従来は大法人のみが対象だった外形標準課税における賃上げ促進税制についても、中小企業者等であれば適用できる道が開かれました。 1. 適用できる事業年度 対象は 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに開始する各事業年度 法人税の賃上げ促進税制を受けているかどうかは問われず、独立して適用可能 2. 適用要件 雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していること 付加価値割の課税標準から、給与増加額相当を控除できる 算定にあたっては、雇用安定助成金などの扱いに注意が必要(増加割合算定時と控除額算定時で取扱いが異なります) 3. 法人税との違い 法人税の制度と大きく異なる点は、当初申告要件がないことです。確定申告書に加え、修正申告や更正請求の際に「給与等支給額増加に関する明細書」を添付すれば、遡って適用することも可能です。 4. 雇用安定控除との調整 賃上げ促進税制の控除額は、雇用安定控除を適用した後
yasuda-cpa-office
2025年11月20日読了時間: 2分


適格合併における「事業関連性要件」
おはようございます!代表の安田です。 今回は、組織再編税制における「適格合併」の要件の一つである 事業関連性要件についてのお話です。中小企業やグループ法人においても重要な論点ですので、ぜひご参考ください。 1. 適格合併とは? 法人税法上、一定の要件を満たす合併は「適格合併」として取り扱われます。 適格合併に該当すれば、資産や負債の移転に伴う含み益を課税繰延べできるため、課税を回避できるメリットがあります。 ただし、適格要件を満たさない場合は「非適格合併」となり、移転資産に時価課税がされるため注意が必要です。 2. 事業関連性要件とは? 特に、支配関係のない法人間の合併では、 金銭等不交付要件 共同事業要件 の2つを満たす必要があります。 このうち共同事業要件の一部が「事業関連性要件」です。これは、 合併法人(存続法人)のいずれかの事業 と 被合併法人の「主要な事業」が、実態を備えたうえで相互に関連していること を求めるものです。 3. 「関連する事業」と認められる例 事業関連性要件では、「同種事業」である必要はなく、業態が異なっていても関連性が
yasuda-cpa-office
2025年11月19日読了時間: 2分


住宅ローンの「控除申告書等」をなくしたときの対応方法
おはようございます!代表の安田です。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、1年目は確定申告で手続きを行ないますが、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることが可能になります。 このとき必要となるのが、税務署から交付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書および給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼計算明細書」(以下、「控除申告書等」)です。 勤務先にこの書類を提出しないと、住宅ローン控除を受けることができません。そのため、年末調整時期に紛失してしまうと焦る方も多いのですが、再交付手続を行なえば問題ありません。 1.再交付は「所轄税務署」へ申請 もし「控除申告書等」を紛失・破損してしまった場合は、所轄税務署長に「交付申請書」を提出することで再交付を受けられます。提出する書類の正式名称は次の通りです。 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」(措置法41の2の2) この申請書には、以下の項目を記載します。 住宅への居住開始年月日 初年度の確定申告で控除を受けた年分 再交付を求める理由(紛失・破
yasuda-cpa-office
2025年11月18日読了時間: 3分


マイナンバーカードと電子証明書の有効期限にご注意
おはようございます!代表の安田です。 1.マイナンバーカードは「身分証明書」+「電子申請ツール」 マイナンバーカードは、本人確認書類としてだけでなく、e-Tax(国税電子申告・納税システム)やマイナポータル連携など、電子申請の基盤となる重要なツールです。 現在では全国民の約8割が保有しており、確定申告・年末調整・控除証明書の自動入力などにも広く利用されています。 一方で、見落としがちなポイントが「有効期限」。 カードそのものと、カードに搭載されている電子証明書の期限が異なるため注意が必要です。 2.マイナンバーカードと電子証明書の有効期限の違い 項目 有効期限 更新手続き マイナンバーカード本体 発行日から10回目の誕生日まで(発行時に18歳未満の方は5回目) オンライン更新可(有効期限が近づくと通知) 電子証明書(署名用・利用者証明用) 発行日から5回目の誕生日まで 市区町村窓口での手続きが必要(オンライン不可) <例> 誕生日が12月10日の方が、令和3年(2021年)5月15日にカードを発行した場合、電子証明書の有効期限は令和7年(2025
yasuda-cpa-office
2025年11月17日読了時間: 3分


税務調査のオンライン化
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は2025年10月17日、税務調査や行政指導などの業務でオンラインツールを活用できる仕組みを全国的に導入する方針を公表しました。この取組みは、政府共通の業務基盤「ガバメントソリューションサービス(GSS)」の導入に伴うもので、法人・個人を問わず、すべての税目(法人税・消費税・所得税・相続税など)に対応しています。 すでに金沢国税局と福岡国税局では運用が始まっており、その他の国税局でも令和8年3月以降に順次拡大される予定です。 1.どんなオンラインツールが使えるのか? 国税庁の発表によると、以下のツールを必要に応じて利用できるようになります。 区分 ツール名 主な利用目的 メール連絡 インターネットメール 税務職員との基本的なやりとり Web会議 Microsoft Teams 税務調査や面談のオンライン実施 ファイル共有 PrimeDrive(オンラインストレージ) 大容量データ(帳簿・資料等)のやりとり 登録・同意 Microsoft Forms メールアドレス登録や同意事項の確認...
yasuda-cpa-office
2025年11月16日読了時間: 3分


大企業向け令和8年度税制改正要望のポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度に向けて各府省庁からの税制改正要望が出揃い、大企業に関係する重要な論点が浮かび上がってきました。本記事では、その中でも注目度の高い項目を整理しました。 1. 研究開発税制の見直し 経済産業省は、量子技術やAIといった 戦略技術領域を対象とする新類型「戦略技術領域型」 の創設を要望しています。 法人税額控除の上限を既存制度とは別枠で設ける 控除率のインセンティブ強化 繰越制度の導入 といった点が盛り込まれており、国際的なイノベーション競争を意識した制度設計となっています。 2. 投資促進税制の新設 「大胆な投資促進税制」 として、建物・機械設備・ソフトウェア等への投資について、5年間の時限措置で税額控除や即時償却を可能とする新制度が求められています。企業規模を問わず適用可能とされ、国内投資の活性化が狙いです。 加えて、カーボンニュートラル投資促進税制の延長や要件見直しも要望されており、脱炭素関連投資への後押しも継続する見込みです。 3. 組織再編税制(スピンオフ税制)の拡充 現在の「パーシャルスピンオ
yasuda-cpa-office
2025年11月15日読了時間: 2分


中小企業経営強化税制「E類型」導入時の落とし穴
おはようございます!代表の安田です。 1.令和7年度改正で新設された「E類型」とは 令和7年度税制改正で、中小企業経営強化税制に新たに「E類型(経営規模拡大型)」が追加されました。E類型では、従来対象外であった建物も税制優遇の対象となるなど、適用範囲が広がっています。 ただし、このE類型には他の優遇制度との併用ができない重要な制約がある点に注意が必要です。 2.E類型と「30万円特例」「中小企業投資促進税制」は併用不可 多くの中小企業で利用されている次の2つの税制特例は、E類型と同一期間に適用できません。 制度名 内容 所得税・法人税上の根拠 少額減価償却資産の特例(30万円特例) 1個30万円未満の資産を全額損金算入 租税特別措置法第67条の5第1項 中小企業投資促進税制 設備投資額の特別償却や税額控除が可能 同法第42条の6第1項 国税庁の改正概要によると、E類型の認定を受けた経営力向上計画に記載した設備等については、上記2つの制度の対象から除外されると明示されています。 つまり、E類型の投資計画期間中に取得した資産については、「30万円特例
yasuda-cpa-office
2025年11月14日読了時間: 3分


グループ通算制度の「承認申請書」は取り下げ可能?
おはようございます!代表の安田です。 2022年(令和4年)4月1日以後に開始する事業年度から導入されたグループ通算制度。 これは、従来の「連結納税制度」に代わる新しいグループ課税制度で、親会社と子会社など一定の関係にある法人を1つのグループとして税務上通算計算できる仕組みです。 制度を利用するには、事前に国税庁長官の承認(みなし承認)を受ける必要があります。このとき提出するのが「グループ通算制度の承認の申請書(以下、承認申請書)」です。 1.承認申請の基本ルール 通算制度を適用する場合、同じ通算グループに属する法人が全員連名で承認申請書を提出しなければなりません。提出先は、通算親法人となる会社の所轄税務署長を経由して国税庁長官宛てとされており、提出期限は以下の通りです。 🔹 提出期限:通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始日の3か月前まで たとえば、3月決算の会社が令和9年3月期から通算制度を適用したい場合、提出期限は令和7年12月末までとなります。 2.承認申請書は「みなし承認」前なら取下げ可能 承認申請書を提出した後に、経営判断
yasuda-cpa-office
2025年11月13日読了時間: 3分


改正下請法で振込手数料の「売手負担」が禁止に
おはようございます!代表の安田です。 本日は下請法の改正についてです。 1.約20年ぶりの大改正 ― 「下請法」から「取適法」へ 2025年(令和8年)1月1日より、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が約20年ぶりに抜本改正され、新法の名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」となります。 この改正では、 対象となる取引の範囲の拡大 新たな「従業員基準」の追加 振込手数料の売手負担を禁止 といった大きな変更が盛り込まれています。 これまで多くの企業では、下請事業者(売手)との間で合意のうえ、代金振込時に手数料を差し引く形で支払いを行なってきました。しかし、改正後は合意の有無にかかわらず、振込手数料を代金から差し引くことが違法になります。 2.取引範囲が拡大 ― 半数近くの中小取引が対象に 新たな取適法では、従来の「資本金基準」に加えて「従業員数基準」が導入されます。そのため、資本金が小規模でも従業員規模が大きい企業は、新たに法律の適用対象となる可能性があります。 取引内容 委託事業者 中小受
yasuda-cpa-office
2025年11月12日読了時間: 4分


コンビニでの確定申告書や届出書の印刷
おはようございます!代表の安田です。 本日は コンビニでの確定申告書や届出書の印刷サービスのお話しです。 1.令和7年10月から「コンビニ印刷サービス」がスタート 国税庁は、令和7年(2025年)10月から、全国のコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で、所得税・消費税などの申告書や届出書を印刷できる新サービスを開始しました。 これまで申告書を入手するには、 税務署窓口での配布 国税庁ホームページからPDFをダウンロードして自宅プリンタで印刷 が主な方法でしたが、今回のサービスにより、プリンタを持っていない方でも、いつでも必要な申告書を入手できるようになりました。 2.利用できる店舗と対応マルチコピー機 このサービスを利用できるのは、以下のコンビニエンスストアに設置されたシャープ株式会社製のマルチコピー機です。 利用可能店舗 備考 ファミリーマート 全国ほぼ全店に設置 ローソン 一部地域を除き利用可能 ミニストップ 対応機種のある店舗に限る ポプラグループ 対応店舗で利用可 印刷対象は「国税庁ホームページ掲載の各種様式」で、最新の申告書・
yasuda-cpa-office
2025年11月11日読了時間: 3分


令和8年分「扶養控除等申告書」の変化点
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、令和8年分(2025年分)から「扶養控除等申告書」の記載内容が一部変更されます。最大のポイントは、新設された「特定親族特別控除」に対応するため、B欄(扶養親族欄)に記載する対象者の範囲が見直されたことです。 これまでB欄には「控除対象扶養親族」(16歳以上で所得58万円以下の親族)を記載していましたが、令和8年分からは、「源泉控除対象親族」を記載することになります。 1.「源泉控除対象親族」とは?新設の定義に注意 新たに記載対象となる「源泉控除対象親族」は、次のいずれかに該当する方をいいます。 ① 控除対象扶養親族(所得58万円以下・16歳以上) ② 19歳以上23歳未満で、所得58万円超100万円以下の親族 後者②が、令和7年度改正で創設された「特定親族特別控除」の対象です。つまり、大学生などで一定のアルバイト収入があるお子さんなどが、これに該当するケースが想定されます。 扶養控除等申告書では、B欄の該当者欄に「源泉控除対象親族」として記載し、さらに該当する場合には「特定親族」欄に
yasuda-cpa-office
2025年11月10日読了時間: 3分


自・維連立政権が発足―税制への影響は?
おはようございます!代表の安田です。 2025年10月20日、自民党と日本維新の会は連立政権樹立に合意し、翌21日の臨時国会で高市早苗氏(自民党総裁)が第104代内閣総理大臣に選出されました。 これにより、公明党が連立から離脱し、新たな与党体制が発足しました。 両党の「連立政権合意書」では、所得税・消費税をはじめとする税制の見直しに関する重要な方針が盛り込まれており、今後の税制改正論議の行方が注目されています。 1.所得税:基礎控除の見直しと「給付付き税額控除」の導入へ 合意書の中で特に注目されるのが、所得税に関する次の2つの方針です。 (1)基礎控除の見直し インフレが進む中、現行制度では「名目所得の上昇=税負担の増加」につながるケースも見られます。そのため、物価上昇に応じて基礎控除額などを見直す制度設計を、令和7年(2025年)年内を目途に取りまとめる方針が示されています。 → インフレ連動型の基礎控除制度が実現すれば、今後の税負担の公平性が高まる可能性があります。 (2)給付付き税額控除の導入 低所得者や所得変動が大きい層への支援策として、
yasuda-cpa-office
2025年11月9日読了時間: 4分


東証が「IR体制の整備」を義務化
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年7月、すべての上場企業に対しIR(投資家向け広報)体制の整備を義務化しました。これにより、上場企業はコーポレート・ガバナンス報告書に「IR部署(担当者)の設置状況」を明記し、さらに補足欄に自社のIR体制の詳細を記載することが求められます。 この要請に違反した場合は、東証の「実効性確保措置」(改善要請や公表措置等)の対象となる可能性があります。単なる形式的な部署設置にとどまらず、実質的に機能するIR体制の構築が求められる点がポイントです。 1.背景にある「投資家の声」 東証が公表した「IR体制・IR活動に関する投資者の声」(2025年7月)によると、多くの投資家が現状の企業IR活動に対して次のような不満を示しています。 管理部門や広報部門がIRを兼務しており、面談調整が難しい 経営陣とIR担当者の説明内容に食い違いがある IR説明会のオンライン配信や質疑応答の公開を求める声が多い こうした課題を踏まえ、東証は企業に対して「体制整備だけでなく、投資家対応の質の向上」を求めています。 2.
yasuda-cpa-office
2025年11月8日読了時間: 3分


改正下請法・フリーランス法・優越的地位の濫用
おはようございます!代表の安田です。 2024年11月に「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が施行され、さらに2026年1月1日には改正下請法(新名称:取適法)が施行予定です。 これらの法改正は、立場の弱い取引先(中小企業・個人事業主・フリーランス)を保護し、不当な価格設定や報酬遅延などを防ぐことを目的としています。 また、公正取引委員会が取り締まる「優越的地位の濫用」も含め、3つの制度はいずれも「取引の公正性」を軸にしています。しかし、適用対象や禁止行為の内容には違いがあり、実務では混同しやすい点が多いため注意が必要です。 1.それぞれの法律の対象と特徴 区分 改正下請法(取適法) フリーランス法 優越的地位の濫用(独禁法) 主な対象 中小受託事業者(法人・個人) 従業員を雇用していないフリーランス 取引上、相手より優越的地位にある全事業者 適用範囲 顧客向けの製造・修理・情報成果物作成・役務提供・運送委託 自社向け・顧客向けを問わず業務委託全般 契約形態を問わず、実質的に力関係がある取引全般 所管 公正取引委員
yasuda-cpa-office
2025年11月7日読了時間: 5分
bottom of page