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ホームページ掲載用の写真撮影料に源泉徴収は必要? 税理士が実務上の判断ポイントを解説
おはようございます!代表の安田です。 会社案内や採用ページ、代表者紹介、スタッフ紹介など、ホームページに掲載する写真を外部のプロカメラマンへ依頼する会社は少なくありません。その際、経理担当者や事業者の方からよく受ける質問が、「この撮影料には源泉徴収が必要ですか?」というものです。 デザイン料や原稿料、講演料などは源泉徴収が必要になるケースがあるため、写真撮影料についても同じように考えてしまいがちです。しかし、写真の用途によっては、源泉徴収が必要な場合と不要な場合が分かれるため、実務では注意が必要です。 今回は、ホームページ掲載用の写真撮影料と源泉徴収の関係について、税務上の考え方をわかりやすく整理します。 1.HP掲載用の写真撮影料は、原則として源泉徴収不要 個人のプロカメラマンに対して、会社のホームページに掲載するための写真撮影を依頼した場合、その報酬については、原則として源泉徴収を行なう必要はないと考えられます。 理由は、所得税法上、源泉徴収の対象となる写真の報酬として定められているのが、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」
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4月22日読了時間: 5分


元従業員に未払残業代を支払うときの源泉徴収はどうする? 税務上の取扱いを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 未払残業代の請求や労務トラブルの解決に伴い、退職した元従業員に対して金銭を支払うケースは、近年珍しくありません。このとき、会社側が悩みやすいのが、「この支払いは源泉徴収が必要なのか」「必要なら、どのように計算するのか」という点です。 特に、示談書や合意書の中で「解決金」「和解金」などの名称が使われていると、給与や賞与とは別物のように見えてしまうことがあります。しかし、税務上は名称ではなく実質で判断するため、未払残業代に相当する部分は、原則として給与または賞与として取り扱う必要があります。 今回は、元従業員に未払残業代を支払う場合の源泉徴収の考え方について、実務で押さえておきたいポイントを整理して解説します。 1.未払残業代は「解決金」という名前でも税務上は給与・賞与になりうる 会社が元従業員に支払う金銭のうち、内容が実質的に過去の時間外労働の対価であるなら、税務上は未払残業代として扱われます。そして、その未払残業代は、支給方法によって賞与または給与として整理されます。 つまり、契約書や示談書にどのような名称を
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4月21日読了時間: 5分


NISAの所在地確認が廃止へ|令和9年から変わる住所確認ルールと実務への影響を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、NISA制度に関していくつかの見直しが行なわれています。未成年者向けの新たな仕組みや年齢制限の見直しが注目されがちですが、実務面で見逃せないのが所在地確認の廃止です。添付資料によると、令和9年1月1日から、NISAに係る所在地確認の仕組みが見直され、従来の確認方法は廃止されることになっています。 NISAは個人の資産形成を支援する非課税制度ですが、実際の運用では金融機関側の事務負担も大きく、利用者側にとっても住所確認の手続が煩雑になりがちでした。今回の改正は、制度利用者と金融商品取引業者等の双方に関わる、比較的実務色の強い見直しといえます。 今回は、NISAの所在地確認とは何か、なぜ廃止されるのか、そして廃止後に何が変わるのかを、税理士の視点からわかりやすく整理します。 そもそもNISAの所在地確認とは? 現行制度では、新NISAや旧つみたてNISAについて、一定のタイミングごとに金融商品取引業者等が口座開設者の氏名や住所を確認する仕組みがあります。資料によると、特定累積投資勘定(つみ
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4月21日読了時間: 6分


【2026年3月期】GM課税(グローバル・ミニマム課税)と税効果会計の実務|引き続き「影響を反映しない」取扱いが継続
おはようございます!代表の安田です。 グローバル・ミニマム課税(GM課税、いわゆるPillar Two)は、国際的な合意に基づき導入が進む新しい国際課税ルールです。 日本でも制度の見直しが続いており、令和8(2026)年度税制改正では、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(IIR)などの見直しや、新たな適用免除基準の創設などが予定されています。 一方で、決算実務(税効果会計)で多くの企業が気にするのは、「GM課税の影響を繰延税金資産・負債に反映すべきか?」という点です。結論から言うと、2026年3月期決算でも、GM課税の影響を税効果会計に反映しない取扱いが継続する整理になります。 本日は、その根拠と、今後の見通しを公認会計士の視点で整理します。 1. GM課税の見直しは続くが、税効果の扱いは「実務対応報告第44号」が軸 GM課税制度に係る税効果会計の取扱いについては、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」が適用されます。 この実務対応報告では、税効果会計の適用にあたり、通常の税効果適用指針
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4月20日読了時間: 3分
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