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税制改正)貸付用不動産の評価方法が大きく変わります
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、相続税・贈与税の分野で特に注目されている「貸付用不動産の評価方法の見直し」が打ち出されました。 これは、近年問題視されてきた市場価格と通達評価額の大きな乖離を利用した節税スキームに対する、制度的な対応といえます。 本記事では、改正の背景と内容、実務への影響を解説します。 ■改正の背景ーなぜ貸付用不動産が見直されるのか 現行の財産評価基本通達では、貸付用不動産について、 貸家建付地 貸家 借家権割合 などを考慮した 通達評価 により、市場価格よりも大幅に低い評価額となるケースがあります。 この仕組みを利用し、 相続・贈与直前に高額な貸付用不動産を取得 多額の借入を行い 相続税・贈与税を大きく圧縮する といった事例が増加していました。 これまでは、通達総則6項(評価方法が著しく不適当な場合の個別評価)で対応してきましたが、 納税者の予測可能性が低い 課税の公平性に課題がある という指摘もあり、評価方法そのものを見直す必要性が高まっていました。 ■改正のポイント①ー相続・贈与前5年以内に取得
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28 分前読了時間: 4分


ASBJが「後発事象に関する会計基準」を公表
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年1月9日に企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」等を公表しました。 従来は監査基準報告書560実務指針で扱われていた後発事象の会計面の取扱いを見直し、独立した会計基準として位置付けたものです。適用開始は2027年4月1日以後開始事業年度の期首からとされています。 本日は、新しい後発事象会計基準のポイントと、企業の実務上の対応について、公認会計士の立場から解説します。 1. 後発事象の定義と「評価期間の末日」 新基準では、後発事象を次のように定義しています。 決算日後に発生した事象のうち、企業の財政状態・経営成績・キャッシュ・フローに影響を及ぼし、評価期間の末日までに発生した事象 ここで重要なのが、評価期間の末日=後発事象を評価する最終日が、原則として「財務諸表の公表の承認日」とされた点です。 従来は、監査報告書日を基準とする整理が一般的でしたが、今回の基準ではIFRSと同様に「財務諸表を公表することを会社として最終決定した日」を基準にする考え方へと見直され
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1 日前読了時間: 5分


税制改正)賃上げ税制は「縮小・整理」の段階へ
おはようございます!代表の安田です。 物価上昇や人手不足を背景に、近年強化されてきた賃上げ促進税制について、令和8年度税制改正では、制度全体を見直す方針が示されました。 今回の改正は、 賃上げ水準が一定程度定着してきたこと 租税特別措置は「真に必要なものに限定する」という政策方針 を踏まえたもので、企業規模によって影響が大きく異なる改正となっています。 ■改正の全体像 今回の見直しを一言でまとめると、「大企業・中堅企業向けは廃止、中小企業向けは縮小しつつ継続」です。 適用期限の整理 大企業向け:2026年(令和8年)3月31日までに開始する事業年度で終了 中堅企業向け:2027年(令和9年)3月31日までに開始する事業年度で終了 中小企業向け:2027年(令和9年)3月31日までに開始する事業年度まで適用(継続) 特に大企業・中堅企業にとっては「出口を意識した対応」が必須となります。 ■大企業向け賃上げ税制の見直しポイント 大企業向け制度は、適用期限をもって廃止されます。 これに伴い、 給与等の増加割合に応じた税額控除 教育訓練費の増加に係る上乗
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2 日前読了時間: 3分


上場審査で「内部通報体制」がこれまで以上に重視されます
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年12月、AI開発企業における会計不正問題を受け、上場審査における再発防止策を公表しました。 その中でも、IPO準備企業にとって特に影響が大きいのが、「内部通報体制(内部通報制度)の適切な整備・運用状況の審査強化」です。 これまでも内部通報制度は確認項目とされてきましたが、今後は 形式的な整備にとどまらず、「実効性」まで踏み込んで審査される点が大きなポイントとなります。 ■内部通報体制は「全ての上場申請会社」が対象 今回示された再発防止策では、内部通報体制の審査について、 スタートアップか否か 企業規模 公益通報者保護法の義務対象かどうか にかかわらず、すべての上場申請会社に適用する方向とされています。 公益通報者保護法では、従業員300人超の企業に体制整備義務がありますが、上場審査では 法令上の義務の有無とは別次元で評価される点に注意が必要です。 ■これまでも確認されていた基本項目 現在の上場審査でも、内部通報体制については、主に次の点が確認されています。 社内窓口・社外窓口が設置さ
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4 日前読了時間: 3分


税制改正)企業グループ間取引の「書類保存義務」が新設
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業グループ内で行なわれる取引について、新たな書類保存義務(特例)が創設されることとなりました。 この改正は、大企業だけでなく中小企業を含むすべての内国法人が対象となり得る点で、実務への影響が非常に大きい内容です。 ■改正の背景ーグループ内取引の「実態把握」を重視 企業グループ内取引、とりわけシェアードコスト取引(研究開発、広告宣伝、ITシステム管理等の共通費用配賦)では、取引金額や配賦基準を恣意的に調整しやすいという課題がありました。実務上、 契約書や請求書は存在するが 「なぜその金額になるのか」が分かる資料がない というケースも少なくありません。 今回の改正は、取引内容と対価算定の合理性を後から検証できる状態にすることを目的としています。 ■制度の概要ー「特定取引」を行なった場合の新たな保存義務 内国法人が関連者との間で一定の 「特定取引」 を行なった場合、既存の帳簿書類に加えて、対価算定の根拠が分かる資料の取得・作成・保存が義務付けられます。 保存が求められる主な内容 資産又は役
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5 日前読了時間: 3分


税制改正)「防衛特別所得税(仮称)」が創設されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、防衛力の抜本的な強化に必要な財源を確保するため、新たに「防衛特別所得税(仮称)」を創設する方針が示されました。 一方で、家計への急激な影響を避けるため、復興特別所得税の税率引下げとセットで導入される点が特徴です。 本記事では、制度の仕組みと実務上の注意点を解説します。 ■改正の背景ー防衛費増額と安定財源の確保 政府は、防衛力を中長期的に強化する方針のもと、継続的・安定的な財源確保が必要であるとしています。 その一環として、 令和5年度税制改正大綱で示された方向性を踏まえ 所得税に新たな付加税的な仕組みを導入 することが、今回の改正の背景です。 ■防衛特別所得税(仮称)の概要 ● 課税の仕組み 防衛特別所得税は、「基準所得税額」をベースに計算されます。 税率:1.0% 税額:基準所得税額 × 1.0% 課税期間:令和9年(2027年)分以後、当分の間 計算方法や申告・納付、源泉徴収の取扱いは、復興特別所得税と同様の仕組みが想定されています。 ■復興特別所得税はどう変わるのか...
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6 日前読了時間: 3分


有価証券報告書と事業報告は一本化されるのか
おはようございます!代表の安田です。 法務省の法制審議会・会社法制(株式・株主総会等関係)部会では、上場会社の開示実務に大きく影響し得るテーマとして、事業報告等と有価証券報告書(有報)の一体開示・一本化が議論されています。 2025年12月24日に開催された第9回会議では、指名委員会等設置会社制度の見直し等に加え、事業報告等と有報の一体開示・一本化に関する日本経団連の調査結果も共有されました。本日は、最新の議論の方向性を整理し、実務担当者がいまから意識しておくべきポイントを公認会計士の立場から解説します。 1. いま何が議論されているのか 背景にあるのは、有報の「株主総会前開示」が進んでいることです。これに伴い、 株主総会の開催時期を後ろ倒しにするか 会社法上の事業報告等と、有報をどこまで「一体化・一本化」できるか といった論点が、法制審議会で検討されています。 現状、会社法に基づく事業報告等と、金融商品取引法に基づく有報の開示内容は大部分が重複している一方、事業報告等にしか記載されていない項目も残っています。 第5回会議では、この「差分」をどう
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1月28日読了時間: 5分


取適法が施行、勧告を受けると賃上げ税制が使えない?
おはようございます!代表の安田です。 令和8年1月1日から、中小受託取引適正化法(いわゆる「取適法」)が施行されました。 これは、従来の下請法を見直し、取引の適正化を一層進めることを目的とした法改正です。 一方で、企業実務において見落とされがちなのが、取適法違反による「勧告」を受けると、賃上げ促進税制を適用できなくなる可能性があるという点です。 本記事では、取適法の概要と、賃上げ促進税制との関係、実際にあった勧告事例を踏まえた注意点について、税理士の立場から解説します。 賃上げ促進税制と「パートナーシップ構築宣言」の関係 賃上げ促進税制には、 全企業向け 中堅企業向け などの区分があり、一定の賃上げ要件を満たす法人が税額控除等を受けられる制度です。 このうち、一定規模以上の企業が税制を適用するためには、「パートナーシップ構築宣言」を公表していることが要件となります。 ところが、この宣言を行っている企業が、取適法(旧下請法)に違反して勧告を受けた場合、宣言の掲載が取りやめられることがあります。 その結果、賃上げ要件を満たしていても、賃上げ促進税制を
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1月28日読了時間: 3分


税制改正)免税事業者からの仕入れに係る消費税控除が段階的に縮小
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度開始後の激変緩和措置として設けられている「免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除の経過措置」について、令和8年度税制改正により、内容の見直しが行なわれます。 今回の改正は、 小規模事業者への配慮 一方で、制度の濫用(租税回避)への対応 という二つの観点を踏まえたものです。 本日は、改正内容と実務への影響を解説します。 ■制度のおさらい 免税事業者からの仕入れでも控除ができる「経過措置」 インボイス制度では原則として、適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除は不可です。 しかし、制度導入直後の混乱を避けるため、 免税事業者からの仕入れであっても 一定割合については仕入税額控除を認める経過措置 が設けられています。 ■今回の改正のポイント① 適用期限の延長と控除割合の段階的縮小 ● 適用期限は「2年延長」 経過措置の最終適用期限は、 改正前:2029年9月30日まで 改正後:2031年(令和13年)9月30日まで と 2年間延長 されます。 ● 控除割合は段階的に引き下げ...
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1月28日読了時間: 3分


税制改正)インボイス制度「2割特例」終了後の新たな経過措置
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)へ転換した小規模事業者については、消費税の納税負担を軽減するための「2割特例」が設けられてきました。 この2割特例は、制度開始当初の混乱を和らげるための時限的な経過措置ですが、令和8年度税制改正では、その終了を見据えた新たな経過措置(いわゆる「3割特例」)が創設されます。 本記事では、改正の内容と実務上の注意点を解説します。 ■2割特例のおさらい 2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合などに、 課税売上に係る消費税額の 8割を控除 結果として、納付税額を売上税額の2割 とする ことができる制度です。 簡易課税制度を選択しなくても、一定期間、事務負担を抑えながら消費税申告ができる点が特徴でした。 ■今回の改正のポイントー「2割特例」の終了と「3割特例」の創設 2割特例は予定どおり終了し、令和9年(2027年)以後の課税期間については適用できなくなります。 その一方で、インボイス制度の定着に向けて、なお事務負担
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1月27日読了時間: 4分


ASBJが「法人税等会計基準」改正案公表
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は2026年1月9日、企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等を公表しました。 今回の改正案は、いわゆる「法人税等会計基準」の考え方を整理し直し、 どの税金が法人税等会計基準の適用対象なのか それ以外の税金は、損益計算書のどこに表示すべきか を原則ベースで定め直すものです。 住民税均等割や外国源泉税の表示区分を見直す内容も含まれており、決算書の表示・勘定科目の見直しが必要になる可能性があります。 本日は、改正案のポイントと実務への影響を、公認会計士の立場から整理します。 1. 改正案のねらい:「税金の種類」ではなく「性格」で区分 現行の法人税等会計基準は、 法人税 住民税 事業税 といった個別の税目ごとに会計処理を定めるスタイルを取っています。 しかし近年は、 新たな税目の創設 既存税制の見直しや付加税の導入 など、制度変更のたびに会計基準の解釈が問題になるケースが増えました。 そこで改正案では、「法人税等会計基準の適用対象となる税金」を原則で定義し、それ
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1月26日読了時間: 6分


「課税対象利益を基礎としない税金」の表示
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した法人税等会計基準の改正案では、税金の性格に応じて、 「課税対象利益を基礎とする税金」 「課税対象利益を基礎としない税金」 に区分したうえで、それぞれの会計処理・表示方法を整理し直す方針が示されています。 この考え方は、損益計算書上の表示にもそのまま反映されることとなり、住民税の均等割や外国源泉税など、一部の税金については表示区分の変更が必要になります。 公認会計士の立場から、改正案が触れているポイントをかみ砕いてご説明します。 1. 「課税対象利益を基礎としない税金」とは何か 改正案では、まず法人税等会計基準の適用対象を整理するため、税金を次の二つに区分しています。 課税対象利益を基礎とする税金 いわゆる法人税、地方法人税、法人事業税(所得割)など、「税務上の所得(課税所得)」をベースに計算される税金 課税対象利益を基礎としない税金 均等割のように「資本金や従業者数」を基準とする税金 受取配当金や利息に対する外国源泉所得税など、「特定の取引金額」を基準に課される税金 な
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1月24日読了時間: 5分


非居住者から不動産を借りると源泉徴収が必要?
おはようございます!代表の安田です。 近年、海外在住の個人や外国法人が所有する不動産を、日本国内で賃借するケースが増えています。このような場合、不動産の借主側に「源泉徴収義務」が生じることがある点は、意外と知られていません。 特に法人がオフィスや倉庫等を借りている場合、源泉徴収を失念すると、追徴課税や延滞税のリスクにつながる可能性があります。 本日は、非居住者等に支払う不動産賃借料の源泉徴収の基本ルールと、実務上の注意点について、税理士の立場から分かりやすく解説します。 非居住者等に支払う不動産賃借料と源泉徴収の原則 日本国内にある土地や建物を、非居住者または外国法人(以下「非居住者等」)から借りた場合には、原則として、借主が賃借料の支払時に所得税等を源泉徴収する必要があります。 この源泉徴収義務は、法人・個人を問わず、借主側に課される点が重要です。 <源泉徴収が不要となる例外ケース> すべての場合に源泉徴収が必要というわけではありません。例外として、次のケースでは源泉徴収が不要とされています。 個人が、自己またはその親族の居住用として不動産を借
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1月22日読了時間: 3分


簡易課税制度は「期限管理」がすべて
おはようございます!代表の安田です。 消費税の申告実務において、簡易課税制度は記帳負担を軽減でき、場合によっては税負担を抑えられる有効な制度です。 一方で、届出書の提出期限を1日でも過ぎると適用できないという厳格なルールがあり、実務上のトラブルが後を絶ちません。 特に個人事業者については、「気付いたときには期限を過ぎていた」というケースも多く、税額の増加だけでなく、税理士の損害賠償問題に発展することもあります。 本記事では、簡易課税制度の基本と、届出期限・経過措置・2年縛りといった重要ポイントを整理します。 ■簡易課税制度の概要(おさらい) 簡易課税制度は、次の要件を満たす場合に適用できます。 基準期間の課税売上高が5,000万円以下 課税期間ごとに「みなし仕入率」を用いて仕入税額を計算 事業区分ごとのみなし仕入率は以下のとおりです。 事業区分 主な内容 みなし仕入率 第1種 卸売業 90% 第2種 小売業 80% 第3種 製造業等 70% 第4種 その他 60% 第5種 サービス業 50% 第6種 不動産業 40% なお、平成30年度税制改正に
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1月21日読了時間: 4分


消費税「2割特例」の適用漏れに注意
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の導入に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者へ移行した方を対象として設けられた消費税の「2割特例」。 この特例は、消費税の納税額を大きく抑えられる制度である一方、実務では「本来使えるのに適用していなかった」という適用漏れも少なくありません。 消費税申告は一度提出すると原則としてやり直しがきかないため、2割特例の適用可否は、申告前に必ず確認すべき重要ポイントです。 本記事では、2割特例の概要と、実際に多い「適用漏れ」の原因、注意点について税理士が分かりやすく解説します。 そもそも消費税の「2割特例」とは? 2割特例とは、インボイス制度の開始を契機として、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった事業者の負担を軽減するための経過措置です。 この特例を適用すると、消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の2割」として計算することができ、簡便かつ有利な申告方法となるケースが多く見られます。 実務で意外と多い「2割特例の適用漏れ」 税務実務では、 2割特例を誤って適用してしまったケース..
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1月20日読了時間: 4分


未払賞与に係る社会保険料はいつ損金算入できる?
おはようございます!代表の安田です。 決算対策として活用されることの多い「決算賞与(未払賞与)」ですが、賞与本体と社会保険料では、損金算入できるタイミングが異なる点に注意が必要です。 実務では「未払賞与を計上したのだから、社会保険料も同じ期で損金になるのでは?」という誤解が少なくありません。本記事では、未払賞与と社会保険料の損金算入時期の違いについて、法人税の基本的な考え方を税理士が分かりやすく解説します。 使用人賞与の原則的な損金算入時期 法人税において、使用人に対する賞与は、原則として実際に支払った日の属する事業年度で損金算入することとされています。そのため、決算日までに賞与を支給していない場合、原則論だけで考えると、翌期の損金となります。 未払賞与でも当期損金にできるケースとは 一定の要件を満たす「未払賞与」については、例外的に、支給額を通知した日の属する事業年度で損金算入することが認められています。 その要件は、主に次の3点です。 支給額を、各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人へ通知していること 通知した賞与を、決算日の翌日から1
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1月19日読了時間: 3分


法定調書のe-Tax提出義務がさらに拡大
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度税制改正により、法定調書のe-Tax等による提出義務の基準が大きく引き下げられました。 これまで 「従業員が少ないから紙提出で問題なかった」 「報酬の支払人数が限られている」 と考えていた中小企業・個人事業者でも、令和9年1月提出分からはe-Tax提出が義務化される可能性があります。 ポイントとなるのは、「令和7年中に何枚の法定調書を提出したか」という点です。 ■ e-Tax提出義務の判定基準はどう変わった? 法定調書については、その 種類ごと に、前々年の提出枚数が一定以上の場合、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。 改正による基準枚数の推移 旧基準:1,000枚以上 平成30年度改正(令和3年提出分~):100枚以上 令和6年度改正(令和9年提出分~):30枚以上 つまり、大幅な引下げが行なわれたことになります。 ■令和8年提出分と令和9年提出分は「基準が異なる」 実務上、特に注意が必要なのが令和8年提出分と令和9年提出分で、判定基準が異なる点です。 ● 令和8年提出分
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1月18日読了時間: 3分


2割特例を適用できるかの判断に注意|基準期間の課税売上高の考え方
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の導入をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)へ転換した個人事業者の方も多いのではないでしょうか。 そうした方にとって大きな関心事の一つが、「消費税の2割特例が使えるかどうか」です。 2割特例は、消費税の納税負担を大きく軽減できる制度ですが、基準期間の課税売上高の判定を誤ると、適用できないケースもあります。本記事では、2割特例の概要と、基準期間の課税売上高の考え方について、税理士の視点から分かりやすく解説します。 そもそも「2割特例」とは? 2割特例とは、インボイス制度の開始に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者について、一定期間、消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の2割」とすることができる特例制度です。 適用期間は、 令和5年10月1日 〜令和8年9月30日 までとされています。 2割特例の主な適用要件 個人事業者が令和7年分の消費税について2割特例を適用するためには、基準期間(令和5年分)の課税売上高が1,000万円以下であることが必要です。...
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1月16日読了時間: 3分


国税庁が「令和7年分確定申告特集」を公表
おはようございます!代表の安田です。 毎年、多くの方が頭を悩ませる確定申告ですが、国税庁は令和7年分の確定申告に向けた特集ページを公式ホームページで公表する予定とされています。 今回の特集では、令和7年度税制改正の内容を反映した申告書作成機能の充実や、スマートフォンを活用した申告手続の利便性向上が図られています。 本記事では、令和7年分確定申告の主なポイントと、納税者が押さえておきたい実務上の注意点について、税理士の立場から解説します。 令和7年度税制改正に対応した申告書作成が可能に 令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除額の引上げなど、控除制度の見直しが行なわれました。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、これらの改正内容に対応し、各種控除額を自動計算したうえで申告書を作成できる仕組みが整備されています。 自動計算機能を利用することで、 控除額の計算ミス 記載漏れ 制度改正の見落とし といったリスクを軽減できる点は、大きなメリットといえるでしょう。 高所得者向けの特例制度にも注意 令和7年分の所得税からは、一定水準を超える所得に対する負担
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1月15日読了時間: 3分


退職所得の見直しが令和8年1月からスタート
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、退職所得に関する重要な見直しが行われ、令和8年1月から実務対応が必要となります。今回の改正は、退職金を支払う企業側だけでなく、退職金を受け取る個人にとっても影響がある内容です。 特に、 退職受給申告書の保存期間の変更 退職所得の源泉徴収票の提出義務の拡大 といった点は、これまでの実務を前提にしていると見落としやすいポイントです。 本記事では、退職所得課税の見直し内容について、中小企業の経営者・人事担当者・個人の方向けに、税理士が分かりやすく解説します。 今回の改正の全体像 令和7年度税制改正では、退職所得課税について次のような見直しが行なわれました。 老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間の延長 退職所得の源泉徴収票について、提出省略範囲を廃止 これらはいずれも、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。 老齢一時金に係る「退職受給申告書」の保存期間が10年に 退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書(退職受給申告書)」を提出する必要があります。..
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1月14日読了時間: 3分
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