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神戸FAS合同会社


ホームページ掲載用の写真撮影料に源泉徴収は必要? 税理士が実務上の判断ポイントを解説
おはようございます!代表の安田です。 会社案内や採用ページ、代表者紹介、スタッフ紹介など、ホームページに掲載する写真を外部のプロカメラマンへ依頼する会社は少なくありません。その際、経理担当者や事業者の方からよく受ける質問が、「この撮影料には源泉徴収が必要ですか?」というものです。 デザイン料や原稿料、講演料などは源泉徴収が必要になるケースがあるため、写真撮影料についても同じように考えてしまいがちです。しかし、写真の用途によっては、源泉徴収が必要な場合と不要な場合が分かれるため、実務では注意が必要です。 今回は、ホームページ掲載用の写真撮影料と源泉徴収の関係について、税務上の考え方をわかりやすく整理します。 1.HP掲載用の写真撮影料は、原則として源泉徴収不要 個人のプロカメラマンに対して、会社のホームページに掲載するための写真撮影を依頼した場合、その報酬については、原則として源泉徴収を行なう必要はないと考えられます。 理由は、所得税法上、源泉徴収の対象となる写真の報酬として定められているのが、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」
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4月22日読了時間: 5分


元従業員に未払残業代を支払うときの源泉徴収はどうする? 税務上の取扱いを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 未払残業代の請求や労務トラブルの解決に伴い、退職した元従業員に対して金銭を支払うケースは、近年珍しくありません。このとき、会社側が悩みやすいのが、「この支払いは源泉徴収が必要なのか」「必要なら、どのように計算するのか」という点です。 特に、示談書や合意書の中で「解決金」「和解金」などの名称が使われていると、給与や賞与とは別物のように見えてしまうことがあります。しかし、税務上は名称ではなく実質で判断するため、未払残業代に相当する部分は、原則として給与または賞与として取り扱う必要があります。 今回は、元従業員に未払残業代を支払う場合の源泉徴収の考え方について、実務で押さえておきたいポイントを整理して解説します。 1.未払残業代は「解決金」という名前でも税務上は給与・賞与になりうる 会社が元従業員に支払う金銭のうち、内容が実質的に過去の時間外労働の対価であるなら、税務上は未払残業代として扱われます。そして、その未払残業代は、支給方法によって賞与または給与として整理されます。 つまり、契約書や示談書にどのような名称を
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4月21日読了時間: 5分


NISAの所在地確認が廃止へ|令和9年から変わる住所確認ルールと実務への影響を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、NISA制度に関していくつかの見直しが行なわれています。未成年者向けの新たな仕組みや年齢制限の見直しが注目されがちですが、実務面で見逃せないのが所在地確認の廃止です。添付資料によると、令和9年1月1日から、NISAに係る所在地確認の仕組みが見直され、従来の確認方法は廃止されることになっています。 NISAは個人の資産形成を支援する非課税制度ですが、実際の運用では金融機関側の事務負担も大きく、利用者側にとっても住所確認の手続が煩雑になりがちでした。今回の改正は、制度利用者と金融商品取引業者等の双方に関わる、比較的実務色の強い見直しといえます。 今回は、NISAの所在地確認とは何か、なぜ廃止されるのか、そして廃止後に何が変わるのかを、税理士の視点からわかりやすく整理します。 そもそもNISAの所在地確認とは? 現行制度では、新NISAや旧つみたてNISAについて、一定のタイミングごとに金融商品取引業者等が口座開設者の氏名や住所を確認する仕組みがあります。資料によると、特定累積投資勘定(つみ
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4月21日読了時間: 6分


【2026年3月期】GM課税(グローバル・ミニマム課税)と税効果会計の実務|引き続き「影響を反映しない」取扱いが継続
おはようございます!代表の安田です。 グローバル・ミニマム課税(GM課税、いわゆるPillar Two)は、国際的な合意に基づき導入が進む新しい国際課税ルールです。 日本でも制度の見直しが続いており、令和8(2026)年度税制改正では、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(IIR)などの見直しや、新たな適用免除基準の創設などが予定されています。 一方で、決算実務(税効果会計)で多くの企業が気にするのは、「GM課税の影響を繰延税金資産・負債に反映すべきか?」という点です。結論から言うと、2026年3月期決算でも、GM課税の影響を税効果会計に反映しない取扱いが継続する整理になります。 本日は、その根拠と、今後の見通しを公認会計士の視点で整理します。 1. GM課税の見直しは続くが、税効果の扱いは「実務対応報告第44号」が軸 GM課税制度に係る税効果会計の取扱いについては、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」が適用されます。 この実務対応報告では、税効果会計の適用にあたり、通常の税効果適用指針
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4月20日読了時間: 3分


国税庁「令和6年度分会社標本調査」から読む日本企業の実態|黒字法人は3年連続で過去最大
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は毎年、国内の法人企業の実態を把握するために「会社標本調査」を公表しています。この調査は、法人税申告書をもとに、法人数、黒字法人の割合、所得金額、交際費、寄附金などの動向を確認できる重要な統計資料です。税理士実務においても、顧問先への説明や経営環境の把握に役立つデータとして注目されています。 今回公表された令和6年度分の会社標本調査では、全法人数、利益計上法人数、営業収入金額、所得金額など、複数の項目で過去最高水準が確認されました。資料によると、対象となったのは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了した各事業年度について、令和7年7月31日までに申告のあった内国普通法人のうち約242万社です。その結果、全法人数は約300万社となり12年連続で増加、利益計上法人数は約119万社で3年連続の過去最大、黒字法人割合は39.7%となりました。 今回は、この調査結果のうち、実務上特に参考になるポイントを税理士の視点で整理してみます。 会社標本調査とは何か 会社標本調査は、国内法人の申告状況をもとに
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4月19日読了時間: 6分


東京都主税局Q&A更新(2026年3月期申告向け)|減資・資本金1億円以下でも対象になる要件を整理
おはようございます!代表の安田です。 東京都主税局は、外形標準課税に関するQ&Aを更新し、2026年3月期の申告実務を意識した設問を追加しました。今回の更新では、令和6年度税制改正で導入された「減資への対応」や、令和8年4月以後に本格化する「100%子法人等への対応」など、実務上つまずきやすい論点に関するQ&Aが追加されています。 外形標準課税は「資本金1億円超」が典型的な対象要件ですが、改正後は、当事業年度末の資本金が1億円以下でも申告が必要になるケースがあり、3月決算法人ほど影響が出やすい点が注意点です。 本日は、更新されたQ&Aの方向性を踏まえ、企業の実務担当者が押さえるべきポイントを整理します。 1. なぜ重要?資本金1億円以下でも外形標準課税の対象になり得る 令和6年度税制改正による外形標準課税の見直しで、令和7年4月1日以後開始事業年度から、いわゆる「減資への対応」が導入されています。 具体的には、従来の基準(資本金または出資金が1億円超)を維持しつつ、次の条件を満たす場合、当事業年度末が資本金1億円以下でも外形標準課税の対象として申
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4月18日読了時間: 4分


東証が「投資単位引下げ」の進捗を公表|望ましい水準は50万円未満、個人投資家は「10万円台」を重視
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所(東証)は、投資単位(通常は100株あたりの購入金額)の引下げに向けた上場会社の取組状況を公表しました。東証は、上場会社に対し望ましい投資単位として「50万円未満」という水準を明示し、この水準を上回る価格帯で売買されている場合、事業年度経過後3か月以内に投資単位引下げに関する考え方等の開示を義務付けています。 一方で、個人投資家の体感としてはさらに低い水準が望まれており、少額投資の在り方に関する議論では「10万円程度」という目線も示されています。 本日は、今回公表されたデータのポイントと、企業が実務対応する際の留意点(株式分割・開示・IR)を、公認会計士の視点で整理します。 1. 投資単位とは?なぜ引下げが求められるのか 投資単位は、一般に「100株を買うのに必要な金額」として捉えられます。投資単位が高いと、個人投資家が分散投資をしにくくなり、市場参加のハードルが上がります。 東証は、個人投資家が投資しやすい環境整備の一環として、投資単位の引下げを継続的に求めています。 2. 東証が示す「望まし
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4月17日読了時間: 4分


国税庁が食事支給の非課税限度額引上げに係る改正通達を公表|令和8年4月からの実務対応を解説
おはようございます!代表の安田です。 会社が役員や従業員に対して行なう食事支給は、福利厚生実務の中でも相談が多いテーマです。 特に、社員食堂、弁当補助、在宅勤務時の食事補助、深夜勤務者への夜食代などは、会社側としては福利厚生のつもりでも、税務上は給与課税になるかどうかを慎重に確認する必要があります。 こうした中、国税庁は食事支給の非課税限度額引上げに係る改正通達を公表しました。 従業員等への食事支給に係る所得税の非課税限度額は、月額3,500円から月額7,500円へ引き上げられます。また、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても、非課税限度額が1回300円から650円へ見直されています。いずれも令和8年4月1日以後に支給すべき食事又は金銭から適用されます。 今回は、この改正通達の内容と、企業が実務で押さえておきたいポイントを整理して解説します。 食事支給は原則として給与課税の対象 まず前提として、会社が役員や従業員に食事を支給した場合、その経済的利益は原則として給与所得の対象になります。もっとも、一定の要件を満たす場合には、食事
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4月16日読了時間: 6分


国税庁がインボイスQ&Aを改訂|3割特例の適用関係と実務上の注意点を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度が始まって以降、事業者にとって消費税実務はますます複雑になっています。登録のタイミング、免税事業者からの仕入れの経過措置、簡易課税との選択関係など、判断を誤りやすいテーマが少なくありません。 こうした中、国税庁は2026年4月1日付で「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂しました。 今回の改訂では、令和8年度税制改正で創設された「3割特例」に関する問答が新たに追加されたほか、既存の「インボイスの取扱いに関するご質問」の内容の取込みや、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(7割・5割・3割控除)の反映も行なわれています。加えて、消費税法基本通達も一部改正されています。 今回は、このQ&A改訂のうち、特に実務への影響が大きい3割特例を中心に、押さえておきたいポイントを整理します。 今回の改訂で何が追加されたのか 資料によると、今回のインボイスQ&A改訂では合計6問が追加されています。内訳は、既に公表されていた「インボイスの取扱いに関するご質問」からの取込み
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4月15日読了時間: 7分


2026年のコーポレートガバナンス・コード改訂はいつ?CG報告書の提出タイミングと3月期企業の実務対応
おはようございます!代表の安田です。 金融庁は、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)改訂に向けた有識者会議を開催し、2026年夏ごろの改訂を目途に検討を進めています。CGコードの改訂は、上場企業にとって「対応方針の見直し」だけでなく、コーポレート・ガバナンス報告書(CG報告書)の記載更新と提出タイミングに直結します。 特に多くの3月期決算企業は定時株主総会が6月開催となるため、改訂の施行開始時期と総会日程の組み合わせによっては、短期間での対応が求められる可能性があります。 本日は、過去改訂のスケジュール感を踏まえながら、2026年改訂の見通しと、CG報告書の提出期限に関する実務ポイントを整理します。 1. 2026年改訂のスケジュール感:過去の改訂では「6月施行」パターン 資料によると、過去2回の改訂では、概ね次の流れで進みました。 金融庁から改訂に向けた提言が公表 東証で改訂案の意見募集(パブリックコメント)が開始 6月頃に改訂CGコードの施行が開始 今回も同様の流れになるとすれば、「2026年夏ごろ改訂」=「6月施行前後」を意識した準
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4月14日読了時間: 4分


グループ間取引の書類保存特例とローカルファイルの関係とは?令和8年度改正の実務対応を解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業グループ内で行なう一定の取引について、新たな書類保存ルールが設けられる予定です。親子会社間や関連会社間で、無形資産の譲渡・貸付けや技術指導などの役務提供を行っている企業にとっては、契約書や社内資料の整備がこれまで以上に重要になります。 今回の改正で注目されているのが、企業グループ間の取引に係る書類保存の特例です。この特例では、契約書などの取引関連書類に、対価の額を算定するために必要な事項の記載や記録がない場合、その内容を明らかにする補完書類等を取得または作成し、保存することが求められます。補完書類等の保存がない場合には、青色申告の承認取消事由等に該当し得るとされており、軽く見てよい制度ではありません。 一方で、国際税務に対応している企業では、すでに移転価格税制のローカルファイルを作成・保存しているケースもあります。そこで実務上気になるのが、「ローカルファイルがあるなら、今回の新特例でも別途書類を作る必要があるのか」という点です。 新しい書類保存特例とは何か 今回の特例は、内国法人が
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4月12日読了時間: 6分


防衛特別法人税とは?別表一次葉一の提出漏れと加算税の取扱いを税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、新たに防衛特別法人税が創設されました。 この制度は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定で、今後の法人税申告実務に新たな確認項目を加えるものになります。防衛特別法人税は原則としてすべての法人に申告義務があるため、たとえ納付税額が生じない場合でも、申告上は注意が必要です。 特に実務で気をつけたいのが、申告書様式の変更です。 防衛特別法人税の計算欄は、法人税等の申告書である別表一の「次葉一」として追加される予定で、今後は別表一の初葉に加えて次葉一・次葉二という構成になります。 今回は、防衛特別法人税の基本と、別表一次葉一の提出漏れがあった場合の取扱いについて、税理士の視点からわかりやすく解説します。 防衛特別法人税とは何か 防衛特別法人税は、一定の法人税額を基礎に課される新税です。資料によれば、課税の対象は各課税事業年度の基準法人税額であり、これは所得税額控除や外国税額控除等の適用前の法人税額を指します。そこから基礎控除額年500万円を差し引いた課税標準法人税額に、税
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4月10日読了時間: 5分


賃上げ税制が廃止されても給与等支給額の計算は必要?大企業の実務対応を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、大企業向けの賃上げ促進税制について大きな見直しが行われます。具体的には、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、大企業向けの措置が廃止されることになりました。これにより、大企業では「もう賃上げ税制の計算は不要になる」と考えたくなるかもしれません。 しかし、実務はそれほど単純ではありません。 賃上げ促進税制そのものは使えなくなっても、継続雇用者給与等支給額の計算は、他の税制を適用する場面で引き続き必要になるケースがあります。つまり、「賃上げ税制が廃止された=給与等支給額の検証も不要」とは言えないのです。 今回は、令和8年度改正における賃上げ税制の廃止と、その後も残る給与等支給額計算の実務について、税理士の視点から整理して解説します。 大企業向け賃上げ促進税制はどう変わるのか 資料によると、令和8年度改正により、令和8年4月1日以後開始事業年度から、大企業向けの賃上げ促進税制が廃止されます。 ここでいう大企業向け措置の廃止は、単に税額控除の縮小ではなく、制度自体が適用できなくなるという
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4月9日読了時間: 6分


厚労省が法人役員の被保険者資格を明確化|個人事業主の社会保険加入で注意したいポイント
おはようございます!代表の安田です。 近年、社会保険料負担の見直しを意識する中で、個人事業主が法人の役員に就任し、健康保険や厚生年金へ加入するスキームが話題になることがあります。しかし、役員に就任しているからといって、常に社会保険の被保険者資格が認められるわけではありません。 今回、厚生労働省は「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い」を公表し、判断基準をあらためて明確化しました。本来は国民健康保険や国民年金の適用を受けるべき人が、通常よりも低い保険料で健康保険・厚生年金保険の適用を受けている事例があることを踏まえた対応であり、日本年金機構が疑義のある事業者を調査し、必要に応じて指導等を行うとされています。 税務実務でも、法人化や役員報酬設計の相談とあわせて社会保険の取扱いが論点になることは少なくありません。今回は、今回の公表内容を踏まえ、法人役員の被保険者資格について実務上のポイントを整理します。 法人役員なら自動的に社会保険に入れるわけではない まず前提として、法人の役員であっても、社会保険の適用は実態に基づいて判断されます。
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4月8日読了時間: 6分


グループ間取引の「書類保存特例」とは?シェアードコスト等の実態確認に備える実務ポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正で、企業グループ内取引に関する新しいルールとして「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」が創設されます。これは、関連者との一定取引について、支払額の算定根拠などが請求書・契約書等に十分記載されていない場合、不足情報を補う書類の取得・作成・保存を義務付けるものです。 ここで重要なのは、この特例が取引価格の妥当性(高い/安い)を直接問う制度ではなく、取引実態を客観的に確認することが目的とされている点です。 一方で、保存が不十分だと青色申告の承認取消事由等に該当し得るため、企業側(特に支払側)は早期の体制整備が不可欠になります。 本日は、制度の概要と、実務で準備すべきポイントをわかりやすく解説します。 1. いつから対象?適用開始は「令和8年4月1日以後」の関連者取引 本特例は、令和8年4月1日以後に行なわれる関連者との取引が対象となります。 グループ内取引は毎月・毎期継続するものが多いため、「制度開始後に慌てる」のではなく、2026年4月に間に合うように事前に棚卸ししておくのが現実的です。
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4月7日読了時間: 5分


ASBJ公開草案第94号「法人税等」基準見直しのポイント|住民税(均等割)の表示変更と税制改正への機動対応
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年1月9日に、公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等を公表し、2026年3月9日までコメントを募集しています。今回の見直しは、税制改正のたびに「基準を都度改正する」運用から一歩進め、適用対象となる税金の“定義”を原則化して機動的に対応しやすくすることが中心テーマです。 一方で、実務的に影響が出やすい論点として、住民税(均等割)の損益計算書、キャッシュ・フロー計算書での表示区分変更なども提案されています。 本日は、企業の決算・開示実務に関わるポイントを整理します。 1. なぜ今、法人税等の会計基準を見直すのか? 現行の基準は、法人税・地方法人税・住民税・事業税など、具体的な税目を列挙し、その税法を参照する形で適用対象を特定してきました。結果として、新税創設などのたびに個別追加の改正が必要になり、税制改正から適用までの期間が短い場合に実務負荷が高くなりやすい、という課題がありました。 防衛特別法人税のような新たな税の創設も背景に、ASBJは「都度改正」ではな
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4月6日読了時間: 4分


女性管理職比率の公表義務が拡大|「管理職」の定義(課長級)の数え方と有報開示の注意点
おはようございます!代表の安田です。 2025年6月の女性活躍推進法の改正により、2026年4月以後、一定規模以上の企業では「男女の賃金差異」に加えて、女性管理職比率の情報公表が義務化されます。対象は、常時雇用する労働者(常用労働者)が101人以上の企業です。 女性管理職比率の公表で実務上つまずきやすいのが、「管理職」の定義です。定義自体は改正前後で変わらないものの、厚労省のQ&Aが改訂され、判断の仕方(形式要件+実態要件)の説明が拡充されています。さらに、有価証券報告書(有報)でも開示する場合、定義どおりに算定していないと指摘を受け得るため、経理・開示担当者も無関係ではありません。 本記事では、公表義務のスケジュールと「管理職」の数え方、開示対応のポイントを、公認会計士の視点で整理します。 1. 何が変わる?公表義務の対象が拡大(101人以上が対象) 改正により、常用労働者数が101人以上の企業は、 女性管理職比率 男女の賃金差異 の情報公表が求められる整理です。 公表タイミング(3月決算企業のイメージ) 改正法の施行後に最初に終了する事業年度
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4月4日読了時間: 4分


食事支給の非課税限度額が引上げへ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業の福利厚生実務に影響する見直しとして、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げが予定されています。 今回の改正は、役員や従業員に対して会社が食事を提供している企業にとって、実務上かなり重要なテーマです。特に、社員食堂の運営、仕出し弁当の補助、福利厚生制度の整備などを行なっている会社では、給与課税の判定や社内規程の見直しが必要になる可能性があります。 非課税限度額は現行の月額3,500円以下から月額7,500円以下へ引き上げられる予定で、令和8年4月1日以後に支給する食事から適用される見込みです。 物価上昇が続くなかで、従業員の食事補助を手厚くしたいと考える企業は少なくありません。今回の見直しは、そうした企業の福利厚生施策を後押しする内容として注目されています。 食事支給は原則として給与課税される まず前提として、会社が役員や従業員に食事を提供した場合、その経済的利益は原則として給与等として課税対象になります。もっとも、食事の提供には福利厚生としての性格もあるため、一定の要件
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4月2日読了時間: 5分


のれんは「非償却」へ向かうのか?FASFがパブコメ実施へ|M&A実務と財務指標への影響を整理
おはようございます!代表の安田です。 企業のM&Aが増える中で、「のれんの会計処理」は日本企業の財務指標や投資判断に大きな影響を与えるテーマです。 財務会計基準機構(FASF)の企業会計基準諮問会議では、「のれんの非償却の導入」および「のれん償却費の計上区分の変更」について、今後の進め方としてパブリックコメント(意見募集)を実施する提案がなされ、委員も賛同したとされています。 本日は、検討の背景、論点の整理(償却維持 vs 非償却導入)、今後の進め方、そして企業側が備えるべき実務ポイントをわかりやすく解説します。 1. なぜ今「のれん非償却」が議論になるのか(スタートアップM&Aと償却負担) 資料によれば、のれん非償却の導入等は、のれん償却費がスタートアップM&Aを阻害しているといった問題意識から提案された経緯があります。M&A後の損益に償却費が乗ることで、営業利益等の見え方が変わり、投資判断や経営評価に影響する—というのは、実務でもよく論点になります。 2. ここまでの整理:償却維持が有力という見方と、非償却導入の意味 当日の事務局整理として、
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4月1日読了時間: 4分


東京国税局管内の税務署で納税証明書の受付時間が短縮へ|2026年5月からの実務対応を解説
おはようございます!代表の安田です。 融資申込、許認可、入札参加、補助金申請などの場面で、納税証明書の取得が必要になるケースは少なくありません。税理士事務所でも、顧問先から「急ぎで納税証明書を取りたい」「今日中に税務署へ行けば間に合うか」といった相談を受けることがあります。 こうした実務に関係する動きとして、東京国税局管内では、2026年5月1日から税務署窓口での納税証明書の受付時間が短縮されます。これまで8時30分から17時までだった受付時間が、9時から15時までへ変更される予定です。対象は東京国税局管内の全税務署とされています。 窓口での対応時間が大きく短くなるため、従来と同じ感覚で動いていると、取得手続が間に合わないおそれがあります。今回は、この変更内容と実務上の対応ポイントを整理して解説します。 納税証明書とは何か 納税証明書は、確定申告書等を提出した場合の納税額や所得金額などを証明する書類です。金融機関への提出資料として求められることもあれば、官公庁手続や各種審査の添付資料として必要になることもあります。資料でも、納税証明書がこうした内
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3月31日読了時間: 5分
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