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ASBJが「後発事象に関する会計基準」を公表
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は、2026年1月9日に企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」等を公表しました。 従来は監査基準報告書560実務指針で扱われていた後発事象の会計面の取扱いを見直し、独立した会計基準として位置付けたものです。適用開始は2027年4月1日以後開始事業年度の期首からとされています。 本日は、新しい後発事象会計基準のポイントと、企業の実務上の対応について、公認会計士の立場から解説します。 1. 後発事象の定義と「評価期間の末日」 新基準では、後発事象を次のように定義しています。 決算日後に発生した事象のうち、企業の財政状態・経営成績・キャッシュ・フローに影響を及ぼし、評価期間の末日までに発生した事象 ここで重要なのが、評価期間の末日=後発事象を評価する最終日が、原則として「財務諸表の公表の承認日」とされた点です。 従来は、監査報告書日を基準とする整理が一般的でしたが、今回の基準ではIFRSと同様に「財務諸表を公表することを会社として最終決定した日」を基準にする考え方へと見直され
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1 日前読了時間: 5分


上場審査で「内部通報体制」がこれまで以上に重視されます
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年12月、AI開発企業における会計不正問題を受け、上場審査における再発防止策を公表しました。 その中でも、IPO準備企業にとって特に影響が大きいのが、「内部通報体制(内部通報制度)の適切な整備・運用状況の審査強化」です。 これまでも内部通報制度は確認項目とされてきましたが、今後は 形式的な整備にとどまらず、「実効性」まで踏み込んで審査される点が大きなポイントとなります。 ■内部通報体制は「全ての上場申請会社」が対象 今回示された再発防止策では、内部通報体制の審査について、 スタートアップか否か 企業規模 公益通報者保護法の義務対象かどうか にかかわらず、すべての上場申請会社に適用する方向とされています。 公益通報者保護法では、従業員300人超の企業に体制整備義務がありますが、上場審査では 法令上の義務の有無とは別次元で評価される点に注意が必要です。 ■これまでも確認されていた基本項目 現在の上場審査でも、内部通報体制については、主に次の点が確認されています。 社内窓口・社外窓口が設置さ
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4 日前読了時間: 3分


有価証券報告書と事業報告は一本化されるのか
おはようございます!代表の安田です。 法務省の法制審議会・会社法制(株式・株主総会等関係)部会では、上場会社の開示実務に大きく影響し得るテーマとして、事業報告等と有価証券報告書(有報)の一体開示・一本化が議論されています。 2025年12月24日に開催された第9回会議では、指名委員会等設置会社制度の見直し等に加え、事業報告等と有報の一体開示・一本化に関する日本経団連の調査結果も共有されました。本日は、最新の議論の方向性を整理し、実務担当者がいまから意識しておくべきポイントを公認会計士の立場から解説します。 1. いま何が議論されているのか 背景にあるのは、有報の「株主総会前開示」が進んでいることです。これに伴い、 株主総会の開催時期を後ろ倒しにするか 会社法上の事業報告等と、有報をどこまで「一体化・一本化」できるか といった論点が、法制審議会で検討されています。 現状、会社法に基づく事業報告等と、金融商品取引法に基づく有報の開示内容は大部分が重複している一方、事業報告等にしか記載されていない項目も残っています。 第5回会議では、この「差分」をどう
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1月28日読了時間: 5分


ASBJが「法人税等会計基準」改正案公表
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は2026年1月9日、企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等を公表しました。 今回の改正案は、いわゆる「法人税等会計基準」の考え方を整理し直し、 どの税金が法人税等会計基準の適用対象なのか それ以外の税金は、損益計算書のどこに表示すべきか を原則ベースで定め直すものです。 住民税均等割や外国源泉税の表示区分を見直す内容も含まれており、決算書の表示・勘定科目の見直しが必要になる可能性があります。 本日は、改正案のポイントと実務への影響を、公認会計士の立場から整理します。 1. 改正案のねらい:「税金の種類」ではなく「性格」で区分 現行の法人税等会計基準は、 法人税 住民税 事業税 といった個別の税目ごとに会計処理を定めるスタイルを取っています。 しかし近年は、 新たな税目の創設 既存税制の見直しや付加税の導入 など、制度変更のたびに会計基準の解釈が問題になるケースが増えました。 そこで改正案では、「法人税等会計基準の適用対象となる税金」を原則で定義し、それ
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1月26日読了時間: 6分


「課税対象利益を基礎としない税金」の表示
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した法人税等会計基準の改正案では、税金の性格に応じて、 「課税対象利益を基礎とする税金」 「課税対象利益を基礎としない税金」 に区分したうえで、それぞれの会計処理・表示方法を整理し直す方針が示されています。 この考え方は、損益計算書上の表示にもそのまま反映されることとなり、住民税の均等割や外国源泉税など、一部の税金については表示区分の変更が必要になります。 公認会計士の立場から、改正案が触れているポイントをかみ砕いてご説明します。 1. 「課税対象利益を基礎としない税金」とは何か 改正案では、まず法人税等会計基準の適用対象を整理するため、税金を次の二つに区分しています。 課税対象利益を基礎とする税金 いわゆる法人税、地方法人税、法人事業税(所得割)など、「税務上の所得(課税所得)」をベースに計算される税金 課税対象利益を基礎としない税金 均等割のように「資本金や従業者数」を基準とする税金 受取配当金や利息に対する外国源泉所得税など、「特定の取引金額」を基準に課される税金 な
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1月24日読了時間: 5分


ASBJ「期中会計基準」2027年3月期から適用へ
おはようございます!代表の安田です。 今回は、企業会計基準委員会(ASBJ)が審議している期中会計基準の適用時期と、あわせて議論が進む金融資産の減損に関する新基準についてご紹介します。 1. 期中会計基準の適用開始 ASBJは2025年9月の委員会で、「期中財務諸表に関する会計基準」の適用時期を以下のとおりとする方向を示しました。 2026年4月1日以後に開始する事業年度(連結会計年度)の最初の期中会計期間から適用 早期適用は認めない これにより、四半期会計基準と中間会計基準が統合され、よりシンプルな制度へ移行します。 2. 修正点と注記の追加 公開草案への意見を受け、以下の修正が予定されています。 減損処理の用語を「洗替え法」「切放し法」から「期中洗替え法」「期中切放し法」へ変更 企業結合に関する注記を、財務諸表等規則に沿って期中会計基準にも追加 これらは、実務上の明確化を目的とした修正です。 3. 金融資産の減損基準 ― IFRS9への対応 もう一つの重要テーマが、金融資産の減損に関する基準の開発です。 従来の日本基準では期末の債務者区分に応
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2025年12月28日読了時間: 2分


のれんの非償却の選択制は導入されるのか?
おはようございます!代表の安田です。 日本企業のM&Aは年々活発化しており、その結果として貸借対照表に占める「のれん」残高が増加しています。その中で議論が続くのが、 のれんを償却すべきか? 非償却(減損のみ)にすべきか? 償却費の損益計算書上の区分を変更すべきか? という根本的な問題です。 2024年に企業会計基準諮問会議で提案された① のれん非償却の選択制導入 ② のれん償却費の計上区分変更について、最新の議論状況をまとめます。 1.なぜ「のれん非償却」が議論されているのか? 特にスタートアップ業界では、 毎期の償却負担が重い 赤字計上の原因になり成長投資を阻害する 海外基準(IFRS・US GAAP)と扱いが異なる といった問題意識が強く、日本基準の見直しを求める声が長年存在してきました。 しかし、日本基準では現行ルールとして規則的な償却(20年以内)+減損テストが義務付けられています。 2.諮問会議で提案された2つのテーマ ① のれん非償却の選択制 → 日本基準でもIFRSと同様、償却せずに減損のみで評価することを選択可能にする案。 ② の
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2025年12月27日読了時間: 3分


会計士試験に2027年から「英語出題」が本格導入へ
おはようございます!代表の安田です。 公認会計士・監査審査会は、2027年第Ⅰ回短答式試験から、公認会計士試験に英語での出題を導入することを公表しました。 会計士試験は長年、日本語で実施されてきましたが、今回の見直しは、公認会計士を取り巻く業務環境の変化を強く反映したものといえます。 本記事では、制度変更の概要と、実務家・受験生・企業それぞれの立場からの影響を整理します。 1.なぜ今、会計士試験に「英語」なのか 英語出題導入の背景として、次のような環境変化が挙げられています。 IFRS(国際会計基準)適用企業の拡大 海外子会社を含むグループ監査の増加 英文財務諸表・英文監査報告書への対応 海外投資家とのコミュニケーションの重要性の高まり 実務の現場ではすでに、「英語を使う会計士」が特別な存在ではなくなりつつあるのが実情です。 今回の制度改正は、こうした実務環境を踏まえ、試験段階から英語リテラシーを確認する狙いがあると考えられます。 2.英語出題の概要 ● 対象試験 短答式試験 2027年第Ⅰ回試験から適用 ● 対象科目 次の3科目で、英語による問
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2025年12月25日読了時間: 3分


臨時計算書類には「期中会計基準」は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 2025年に「期中財務諸表に関する会計基準」(期中会計基準)が統合・制定され、中間財務諸表・四半期財務諸表の会計処理体系が一本化されました。 これにより、 上場企業の第1種中間財務諸表(金融商品取引法) 第1・第3四半期財務諸表(取引所規則)等には新しい期中会計基準が適用される ことになりました。 では、「臨時計算書類(会社法ベースの期中決算書類)」にはこの期中会計基準を適用すべきか? 1.臨時計算書類は「期中財務諸表」に含まれない 臨時計算書類は 分配可能額の確定 会社法上の特定目的 のために作成されるものであり、期中会計基準が対象とする「一般目的の期中財務諸表」には該当しません。 したがって、臨時計算書類は期中会計基準の適用対象外という整理になります。 2.臨時計算書類の作成基準は「研究報告12号」が継続利用 適用対象外となるため、従来どおり日本公認会計士協会 会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」を実務の参考として使用します。 研究報告12号の基本方針は: ● 原則:年度決算の
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2025年12月14日読了時間: 3分


新リース会計基準適用後の「取得価額」のズレに注意
おはようございます!代表の安田です。 本日は信リース基準適用後の会計と税務のズレについてのお話です。 1.新リース会計の導入で「使用権資産」が登場 2025年度から適用が始まった新リース会計基準では、借手側(リース利用者)は、原則として全てのリース取引について「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することになりました。 つまり、従来はオフバランスだった所有権移転外リース取引も、バランスシートに「資産」と「負債」が並ぶ形になります。 この会計上の「使用権資産」は、税務上も減価償却資産として扱われそうに見えますが、実は法人税法上では別の取扱いが定められています。 2.税務上は「リース資産」で処理 ― 会計との定義が異なる 法人税法上、リース資産は依然として「所有権移転外リース取引における原資産」として扱われます。つまり、税務上の減価償却は、従来どおり「リース期間定額法」によって計算します。 このとき基礎となるのが「リース資産の取得価額」ですが、その内容が会計上の「使用権資産の取得価額」と完全には一致しません。 国税庁の通達改正(法基通7-6
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2025年12月12日読了時間: 4分


東証の「特別注意銘柄」とは?
おはようございます!代表の安田です。 本日は東証における「特別注意銘柄」について解説します。 1.「特別注意銘柄」とは? 重大な上場規則違反の疑いがあり、内部管理体制の改善が必要と認める会社に対して指定を東証が行なう制度です。 指定を受けた企業は、原則として1年以内に内部管理体制を整備・運用し直すことが義務付けられます。内部統制の不備や不適切会計、開示不備などが主な指定理由です。 2.指定を受けた後の流れ ― 3つのパターン 分かりやすくまとめますと。。。 ①「整備」も「運用」も適切 → 指定解除(クリア) ②「整備」が不適切 → 上場廃止 ③「整備は適切」だが「運用が不十分」 → 指定継続(猶予) ③の場合、原則次の流れになります: 指定継続決定日の属する事業年度末から3か月以内に「2回目の審査」 そこで運用不備が続けば上場廃止 改善が認められれば指定解除 3.「経過観察期間」がつく場合もある 仮に整備・運用が認められたとしても、 事業の収益性や継続性に懸念がある 上場維持基準に適合していない と判断された会社は、最長3年間の経過観察期間に置か
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2025年12月11日読了時間: 2分


少額リースをどう判断する?
おはようございます!代表の安田です。 2027年4月1日以後開始事業年度から強制適用となる新リース会計基準では、原則すべてのリースをオンバランス処理する一方、「少額リース」に該当する場合は、使用権資産・リース負債の計上を免除できます。 この少額リースは、 財務指標への影響を抑えられる 事務負担が軽減される といったメリットがある一方、金額基準の判定方法が複雑で実務上の疑問が多い点も特徴です。本日は、公認会計士の視点から、記事内容を踏まえて企業が押さえるべき重要ポイントを分かりやすくまとめます。 1.少額リースの基準は大きく2パターン (1)重要性に基づく基準額(減価償却資産の基準を準用) (2)①事業内容に照らした重要性基準 ②原資産価値基準 新リース会計基準の適用指針22項では、この2区分が示されています。 【パターン(1)】 ● 企業が減価償却資産の購入時に費用処理している「基準額」以下のリース また、この基準額は利息相当分を加味して多少引き上げてよいとされています。 【パターン(2)】① ● 「リース契約1件あたりの金額」が重要性の乏しい水
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2025年12月10日読了時間: 4分


IFRS適用企業への最新調査
おはようございます!代表の安田です。 金融庁が実施した調査によると、近年IFRS(国際財務報告基準)を任意適用した上場企業において、導入の目的やコスト、運用面の課題が大きく変化してきていることが明らかになりました。 IFRSを選ぶ理由の変化 従来は「経営管理に役立つ」ことが主な導入理由とされていましたが、今回の調査では「業績の適切な反映」が最も多く挙げられています。特に、のれんの非償却を重視する企業が目立ち、財務数値の見せ方や国際的な投資家へのアピールを意識した動きが強まっています。 移行コストと準備期間の短縮化 2015年の調査と比較すると、売上高5,000億円未満の企業で「2年未満で移行完了」した割合が41%から53%に増加。移行準備が効率化されていることが分かります。 さらに、移行コストも低減傾向にあり、売上高1,000億円未満の企業では概ね1億円未満に収束しているとの結果でした。 一方で、運用コスト(ランニングコスト)は増加傾向にあります。 注記の増加やのれん減損テストの頻度上昇、日本基準での単体財務諸表作成などが要因とされています。 実
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2025年12月6日読了時間: 2分


TPMは一般市場を目指す企業が集う成長ステージ市場へ
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年11月13日、「第24回 市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」 を開催し、TOKYO PRO Market(TPM)の今後の方向性について案を提示しました。 近年、TPMへの上場を目指す企業が急増していることから、市場としての位置付けを明確化し、“一般市場上場に向けた成長ステップとしてのTPM”という新たなコンセプトが示された点が大きな特徴です。 1.TPM上場企業が5年でほぼ4倍に TPMは2009年に開設された、特定投資家向け(プロ向け)市場です。 特徴は次の3点です。 上場基準に厳格な形式要件がなく、柔軟な制度設計 上場適格性は J-Adviser(証券会社・コンサル等) が審査 適時開示制度を前提としつつも一般市場より負担が軽い 記事によると、TPM上場企業は過去5年で4倍弱の158社に増加(2025年11月20日現在)。背景には、企業側の利用増だけでなく、J-Adviserの新規参入や、市場としての認知度向上があります。 2.グロース市場の上場維持基準が2028年か
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2025年12月5日読了時間: 4分


防衛特別法人税の会計処理案を公表
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は2025年11月20日、実務対応報告公開草案第72号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」を公表しました。 2026年4月1日以後に開始する事業年度から新しく導入される「防衛特別法人税」 に備えるための暫定的な会計ルールです。意見募集は2026年1月20日までとされています。 本記事では、公認会計士の視点から、改正の背景や実務上の留意点を分かりやすく解説します。 1.実務対応報告が作成された背景 記事によると、ASBJは2025年2月に補足文書を公表し、2025年3月31日以後に終了する決算における税効果会計の取扱いを先行して示していました。 しかし、この補足文書では「当期税金」の扱いまでは示されておらず、本来予定されている「法人税等会計基準」の抜本的見直しは 2027年4月からの適用予定となっておりました。 一方、防衛特別法人税は 2026年4月 から課税開始。 つまり、2026年度に、従うべき正式な基準が存在しない空白期間が生じることとなり、短期的な
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2025年12月3日読了時間: 3分


金利上昇と減損リスク
おはようございます!代表の安田です。 2025年1月、日本銀行は政策金利の追加利上げを決定し、長らく続いたゼロ金利政策に終止符が打たれました。「金利のある世界」が再び現実となる中で、企業経営・財務においては資金調達コストの増加に留まらず、会計実務にも重要な影響が生じています。 特に注目されるのが、資産の減損リスクの高まりです。 今回は、金利上昇が減損会計に与える影響と実務上の留意点について解説します。 ■減損テストにおける「割引率」の役割 国際会計基準(IAS第36号)においては、減損の認識が必要か否かを判断するため、回収可能価額を算定し、それが帳簿価額を下回る場合に減損損失を計上します。 回収可能価額は以下のいずれか高い金額となります: 公正価値(処分コスト控除後) 使用価値(将来キャッシュ・フローの現在価値) このうち使用価値の算定では、将来キャッシュ・フローを割引率(通常はWACC)により現在価値へと割り引きます。 ■金利上昇は「WACC」を押し上げる WACC(加重平均資本コスト)は、資本コストと負債コストを加重平均して求める指標であり、
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2025年11月30日読了時間: 2分


東証が「IR体制の整備」を義務化
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年7月、すべての上場企業に対しIR(投資家向け広報)体制の整備を義務化しました。これにより、上場企業はコーポレート・ガバナンス報告書に「IR部署(担当者)の設置状況」を明記し、さらに補足欄に自社のIR体制の詳細を記載することが求められます。 この要請に違反した場合は、東証の「実効性確保措置」(改善要請や公表措置等)の対象となる可能性があります。単なる形式的な部署設置にとどまらず、実質的に機能するIR体制の構築が求められる点がポイントです。 1.背景にある「投資家の声」 東証が公表した「IR体制・IR活動に関する投資者の声」(2025年7月)によると、多くの投資家が現状の企業IR活動に対して次のような不満を示しています。 管理部門や広報部門がIRを兼務しており、面談調整が難しい 経営陣とIR担当者の説明内容に食い違いがある IR説明会のオンライン配信や質疑応答の公開を求める声が多い こうした課題を踏まえ、東証は企業に対して「体制整備だけでなく、投資家対応の質の向上」を求めています。 2.
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2025年11月8日読了時間: 3分


長期未払法人税等と時価開示の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 本日は、長期未払法人税等と時価開示に関して、実務上の留意点を整理してご紹介します。 1.背景:グローバル・ミニマム課税と新たな会計処理 2024年度以降、日本でも グローバル・ミニマム課税制度(GloBEルール) が導入され、企業の税金計上における会計処理や注記が変化しつつあります。これを受けて、企業会計基準委員会(ASBJ)は実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表しました。 この報告の開発過程では、「未払法人税等を時価開示の対象に含めるべきか否か」について意見が分かれていました。 2.時価開示をめぐる実務のばらつき 従来、未払法人税等を「金融負債」として時価開示に含めるかどうかについては、企業間で対応が分かれていました。 一部の企業は「金融商品時価開示適用指針」に基づき、金融負債の一部として開示 他方では「短期間で決済されるため、帳簿価額が時価に近似する」として開示を省略する実務も見られました ASBJは今回の検討において、「本件はプロジェク
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2025年11月5日読了時間: 3分


「人的資本」の開示が拡充
おはようございます!代表の安田です。 近年、企業の「人的資本」に関する情報開示への注目が高まっています。金融庁は2026年3月期の有価証券報告書から、従業員に関する情報開示をさらに拡充する方針を示しました。今回は、その内容と実務への影響について整理します。 1. 開示拡充の背景 金融庁は2025年8月に開催された金融審議会の会合で、企業戦略と関連付けた人材戦略や従業員報酬の方針を開示対象に加える方針を明らかにしました。これまでの「従業員数・平均年齢・平均給与」といった基本的な情報に加え、企業の人材戦略を財務情報と並んで投資家に示すことを狙いとしています。 2. 新たに求められる開示内容 新制度では、以下の点が追加されます。 企業戦略と関連付けた人材戦略の説明 従業員給与・報酬の決定方針の記載 平均年間給与の前年比増減率の開示 非正規雇用労働者に関する給与決定方針の説明(重要性が高い場合) 特に、飲食業など非正規雇用比率の高い業種では、開示の充実が期待されています。 3. 開示箇所の変更と整理 従来は「企業の概況」に含まれていた従業員情報が、今後は
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2025年11月2日読了時間: 2分


上場企業のコーポレートガバナンス動向
おはようございます!代表の安田です。 今回は、東京証券取引所が2025年9月25日に公表した「2025年3月期決算会社の定時株主総会の状況」を参考に、企業開示や株主対応の最新動向を整理します。 1.招集通知の早期開示が進む一方で、依然として課題も 今回の調査対象は、2025年3月期決算会社のうち6月末までに定時株主総会を開催した2,223社です。そのうち、総会開催日の28日前までにTDnetで招集通知を開示した企業は20.9%(前年比+0.8pt)と、前年からわずかに上昇しました。 特に時価総額が大きい企業ほど早期開示の傾向が顕著で、 5,000億円以上の企業:61.9% 1,000億円以上5,000億円未満:36.5%と、規模による明確な差が見られます。 これは、ガバナンス体制の充実度や内部統制の整備状況が開示スピードに直結していることを示しています。中小規模の上場企業では、監査や開示体制のリソースが限られているため、早期開示が難しい現実もあります。 2.電子提供制度の普及で「紙の発送削減」が進行 電子提供制度(2023年度から全面導入)により
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2025年11月1日読了時間: 3分
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