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税制改正)貸付用不動産の評価方法が大きく変わります
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、相続税・贈与税の分野で特に注目されている「貸付用不動産の評価方法の見直し」が打ち出されました。 これは、近年問題視されてきた市場価格と通達評価額の大きな乖離を利用した節税スキームに対する、制度的な対応といえます。 本記事では、改正の背景と内容、実務への影響を解説します。 ■改正の背景ーなぜ貸付用不動産が見直されるのか 現行の財産評価基本通達では、貸付用不動産について、 貸家建付地 貸家 借家権割合 などを考慮した 通達評価 により、市場価格よりも大幅に低い評価額となるケースがあります。 この仕組みを利用し、 相続・贈与直前に高額な貸付用不動産を取得 多額の借入を行い 相続税・贈与税を大きく圧縮する といった事例が増加していました。 これまでは、通達総則6項(評価方法が著しく不適当な場合の個別評価)で対応してきましたが、 納税者の予測可能性が低い 課税の公平性に課題がある という指摘もあり、評価方法そのものを見直す必要性が高まっていました。 ■改正のポイント①ー相続・贈与前5年以内に取得
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2 時間前読了時間: 4分


税制改正)賃上げ税制は「縮小・整理」の段階へ
おはようございます!代表の安田です。 物価上昇や人手不足を背景に、近年強化されてきた賃上げ促進税制について、令和8年度税制改正では、制度全体を見直す方針が示されました。 今回の改正は、 賃上げ水準が一定程度定着してきたこと 租税特別措置は「真に必要なものに限定する」という政策方針 を踏まえたもので、企業規模によって影響が大きく異なる改正となっています。 ■改正の全体像 今回の見直しを一言でまとめると、「大企業・中堅企業向けは廃止、中小企業向けは縮小しつつ継続」です。 適用期限の整理 大企業向け:2026年(令和8年)3月31日までに開始する事業年度で終了 中堅企業向け:2027年(令和9年)3月31日までに開始する事業年度で終了 中小企業向け:2027年(令和9年)3月31日までに開始する事業年度まで適用(継続) 特に大企業・中堅企業にとっては「出口を意識した対応」が必須となります。 ■大企業向け賃上げ税制の見直しポイント 大企業向け制度は、適用期限をもって廃止されます。 これに伴い、 給与等の増加割合に応じた税額控除 教育訓練費の増加に係る上乗
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2 日前読了時間: 3分


税制改正)企業グループ間取引の「書類保存義務」が新設
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業グループ内で行なわれる取引について、新たな書類保存義務(特例)が創設されることとなりました。 この改正は、大企業だけでなく中小企業を含むすべての内国法人が対象となり得る点で、実務への影響が非常に大きい内容です。 ■改正の背景ーグループ内取引の「実態把握」を重視 企業グループ内取引、とりわけシェアードコスト取引(研究開発、広告宣伝、ITシステム管理等の共通費用配賦)では、取引金額や配賦基準を恣意的に調整しやすいという課題がありました。実務上、 契約書や請求書は存在するが 「なぜその金額になるのか」が分かる資料がない というケースも少なくありません。 今回の改正は、取引内容と対価算定の合理性を後から検証できる状態にすることを目的としています。 ■制度の概要ー「特定取引」を行なった場合の新たな保存義務 内国法人が関連者との間で一定の 「特定取引」 を行なった場合、既存の帳簿書類に加えて、対価算定の根拠が分かる資料の取得・作成・保存が義務付けられます。 保存が求められる主な内容 資産又は役
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5 日前読了時間: 3分


税制改正)「防衛特別所得税(仮称)」が創設されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、防衛力の抜本的な強化に必要な財源を確保するため、新たに「防衛特別所得税(仮称)」を創設する方針が示されました。 一方で、家計への急激な影響を避けるため、復興特別所得税の税率引下げとセットで導入される点が特徴です。 本記事では、制度の仕組みと実務上の注意点を解説します。 ■改正の背景ー防衛費増額と安定財源の確保 政府は、防衛力を中長期的に強化する方針のもと、継続的・安定的な財源確保が必要であるとしています。 その一環として、 令和5年度税制改正大綱で示された方向性を踏まえ 所得税に新たな付加税的な仕組みを導入 することが、今回の改正の背景です。 ■防衛特別所得税(仮称)の概要 ● 課税の仕組み 防衛特別所得税は、「基準所得税額」をベースに計算されます。 税率:1.0% 税額:基準所得税額 × 1.0% 課税期間:令和9年(2027年)分以後、当分の間 計算方法や申告・納付、源泉徴収の取扱いは、復興特別所得税と同様の仕組みが想定されています。 ■復興特別所得税はどう変わるのか...
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6 日前読了時間: 3分


取適法が施行、勧告を受けると賃上げ税制が使えない?
おはようございます!代表の安田です。 令和8年1月1日から、中小受託取引適正化法(いわゆる「取適法」)が施行されました。 これは、従来の下請法を見直し、取引の適正化を一層進めることを目的とした法改正です。 一方で、企業実務において見落とされがちなのが、取適法違反による「勧告」を受けると、賃上げ促進税制を適用できなくなる可能性があるという点です。 本記事では、取適法の概要と、賃上げ促進税制との関係、実際にあった勧告事例を踏まえた注意点について、税理士の立場から解説します。 賃上げ促進税制と「パートナーシップ構築宣言」の関係 賃上げ促進税制には、 全企業向け 中堅企業向け などの区分があり、一定の賃上げ要件を満たす法人が税額控除等を受けられる制度です。 このうち、一定規模以上の企業が税制を適用するためには、「パートナーシップ構築宣言」を公表していることが要件となります。 ところが、この宣言を行っている企業が、取適法(旧下請法)に違反して勧告を受けた場合、宣言の掲載が取りやめられることがあります。 その結果、賃上げ要件を満たしていても、賃上げ促進税制を
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1月28日読了時間: 3分


税制改正)免税事業者からの仕入れに係る消費税控除が段階的に縮小
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度開始後の激変緩和措置として設けられている「免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除の経過措置」について、令和8年度税制改正により、内容の見直しが行なわれます。 今回の改正は、 小規模事業者への配慮 一方で、制度の濫用(租税回避)への対応 という二つの観点を踏まえたものです。 本日は、改正内容と実務への影響を解説します。 ■制度のおさらい 免税事業者からの仕入れでも控除ができる「経過措置」 インボイス制度では原則として、適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除は不可です。 しかし、制度導入直後の混乱を避けるため、 免税事業者からの仕入れであっても 一定割合については仕入税額控除を認める経過措置 が設けられています。 ■今回の改正のポイント① 適用期限の延長と控除割合の段階的縮小 ● 適用期限は「2年延長」 経過措置の最終適用期限は、 改正前:2029年9月30日まで 改正後:2031年(令和13年)9月30日まで と 2年間延長 されます。 ● 控除割合は段階的に引き下げ...
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1月28日読了時間: 3分


税制改正)インボイス制度「2割特例」終了後の新たな経過措置
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)へ転換した小規模事業者については、消費税の納税負担を軽減するための「2割特例」が設けられてきました。 この2割特例は、制度開始当初の混乱を和らげるための時限的な経過措置ですが、令和8年度税制改正では、その終了を見据えた新たな経過措置(いわゆる「3割特例」)が創設されます。 本記事では、改正の内容と実務上の注意点を解説します。 ■2割特例のおさらい 2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合などに、 課税売上に係る消費税額の 8割を控除 結果として、納付税額を売上税額の2割 とする ことができる制度です。 簡易課税制度を選択しなくても、一定期間、事務負担を抑えながら消費税申告ができる点が特徴でした。 ■今回の改正のポイントー「2割特例」の終了と「3割特例」の創設 2割特例は予定どおり終了し、令和9年(2027年)以後の課税期間については適用できなくなります。 その一方で、インボイス制度の定着に向けて、なお事務負担
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1月27日読了時間: 4分


非居住者から不動産を借りると源泉徴収が必要?
おはようございます!代表の安田です。 近年、海外在住の個人や外国法人が所有する不動産を、日本国内で賃借するケースが増えています。このような場合、不動産の借主側に「源泉徴収義務」が生じることがある点は、意外と知られていません。 特に法人がオフィスや倉庫等を借りている場合、源泉徴収を失念すると、追徴課税や延滞税のリスクにつながる可能性があります。 本日は、非居住者等に支払う不動産賃借料の源泉徴収の基本ルールと、実務上の注意点について、税理士の立場から分かりやすく解説します。 非居住者等に支払う不動産賃借料と源泉徴収の原則 日本国内にある土地や建物を、非居住者または外国法人(以下「非居住者等」)から借りた場合には、原則として、借主が賃借料の支払時に所得税等を源泉徴収する必要があります。 この源泉徴収義務は、法人・個人を問わず、借主側に課される点が重要です。 <源泉徴収が不要となる例外ケース> すべての場合に源泉徴収が必要というわけではありません。例外として、次のケースでは源泉徴収が不要とされています。 個人が、自己またはその親族の居住用として不動産を借
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1月22日読了時間: 3分


簡易課税制度は「期限管理」がすべて
おはようございます!代表の安田です。 消費税の申告実務において、簡易課税制度は記帳負担を軽減でき、場合によっては税負担を抑えられる有効な制度です。 一方で、届出書の提出期限を1日でも過ぎると適用できないという厳格なルールがあり、実務上のトラブルが後を絶ちません。 特に個人事業者については、「気付いたときには期限を過ぎていた」というケースも多く、税額の増加だけでなく、税理士の損害賠償問題に発展することもあります。 本記事では、簡易課税制度の基本と、届出期限・経過措置・2年縛りといった重要ポイントを整理します。 ■簡易課税制度の概要(おさらい) 簡易課税制度は、次の要件を満たす場合に適用できます。 基準期間の課税売上高が5,000万円以下 課税期間ごとに「みなし仕入率」を用いて仕入税額を計算 事業区分ごとのみなし仕入率は以下のとおりです。 事業区分 主な内容 みなし仕入率 第1種 卸売業 90% 第2種 小売業 80% 第3種 製造業等 70% 第4種 その他 60% 第5種 サービス業 50% 第6種 不動産業 40% なお、平成30年度税制改正に
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1月21日読了時間: 4分


消費税「2割特例」の適用漏れに注意
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の導入に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者へ移行した方を対象として設けられた消費税の「2割特例」。 この特例は、消費税の納税額を大きく抑えられる制度である一方、実務では「本来使えるのに適用していなかった」という適用漏れも少なくありません。 消費税申告は一度提出すると原則としてやり直しがきかないため、2割特例の適用可否は、申告前に必ず確認すべき重要ポイントです。 本記事では、2割特例の概要と、実際に多い「適用漏れ」の原因、注意点について税理士が分かりやすく解説します。 そもそも消費税の「2割特例」とは? 2割特例とは、インボイス制度の開始を契機として、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった事業者の負担を軽減するための経過措置です。 この特例を適用すると、消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の2割」として計算することができ、簡便かつ有利な申告方法となるケースが多く見られます。 実務で意外と多い「2割特例の適用漏れ」 税務実務では、 2割特例を誤って適用してしまったケース..
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1月20日読了時間: 4分


未払賞与に係る社会保険料はいつ損金算入できる?
おはようございます!代表の安田です。 決算対策として活用されることの多い「決算賞与(未払賞与)」ですが、賞与本体と社会保険料では、損金算入できるタイミングが異なる点に注意が必要です。 実務では「未払賞与を計上したのだから、社会保険料も同じ期で損金になるのでは?」という誤解が少なくありません。本記事では、未払賞与と社会保険料の損金算入時期の違いについて、法人税の基本的な考え方を税理士が分かりやすく解説します。 使用人賞与の原則的な損金算入時期 法人税において、使用人に対する賞与は、原則として実際に支払った日の属する事業年度で損金算入することとされています。そのため、決算日までに賞与を支給していない場合、原則論だけで考えると、翌期の損金となります。 未払賞与でも当期損金にできるケースとは 一定の要件を満たす「未払賞与」については、例外的に、支給額を通知した日の属する事業年度で損金算入することが認められています。 その要件は、主に次の3点です。 支給額を、各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人へ通知していること 通知した賞与を、決算日の翌日から1
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1月19日読了時間: 3分


法定調書のe-Tax提出義務がさらに拡大
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度税制改正により、法定調書のe-Tax等による提出義務の基準が大きく引き下げられました。 これまで 「従業員が少ないから紙提出で問題なかった」 「報酬の支払人数が限られている」 と考えていた中小企業・個人事業者でも、令和9年1月提出分からはe-Tax提出が義務化される可能性があります。 ポイントとなるのは、「令和7年中に何枚の法定調書を提出したか」という点です。 ■ e-Tax提出義務の判定基準はどう変わった? 法定調書については、その 種類ごと に、前々年の提出枚数が一定以上の場合、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。 改正による基準枚数の推移 旧基準:1,000枚以上 平成30年度改正(令和3年提出分~):100枚以上 令和6年度改正(令和9年提出分~):30枚以上 つまり、大幅な引下げが行なわれたことになります。 ■令和8年提出分と令和9年提出分は「基準が異なる」 実務上、特に注意が必要なのが令和8年提出分と令和9年提出分で、判定基準が異なる点です。 ● 令和8年提出分
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1月18日読了時間: 3分


国税庁が「令和7年分確定申告特集」を公表
おはようございます!代表の安田です。 毎年、多くの方が頭を悩ませる確定申告ですが、国税庁は令和7年分の確定申告に向けた特集ページを公式ホームページで公表する予定とされています。 今回の特集では、令和7年度税制改正の内容を反映した申告書作成機能の充実や、スマートフォンを活用した申告手続の利便性向上が図られています。 本記事では、令和7年分確定申告の主なポイントと、納税者が押さえておきたい実務上の注意点について、税理士の立場から解説します。 令和7年度税制改正に対応した申告書作成が可能に 令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除額の引上げなど、控除制度の見直しが行なわれました。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、これらの改正内容に対応し、各種控除額を自動計算したうえで申告書を作成できる仕組みが整備されています。 自動計算機能を利用することで、 控除額の計算ミス 記載漏れ 制度改正の見落とし といったリスクを軽減できる点は、大きなメリットといえるでしょう。 高所得者向けの特例制度にも注意 令和7年分の所得税からは、一定水準を超える所得に対する負担
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1月15日読了時間: 3分


退職所得の見直しが令和8年1月からスタート
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、退職所得に関する重要な見直しが行われ、令和8年1月から実務対応が必要となります。今回の改正は、退職金を支払う企業側だけでなく、退職金を受け取る個人にとっても影響がある内容です。 特に、 退職受給申告書の保存期間の変更 退職所得の源泉徴収票の提出義務の拡大 といった点は、これまでの実務を前提にしていると見落としやすいポイントです。 本記事では、退職所得課税の見直し内容について、中小企業の経営者・人事担当者・個人の方向けに、税理士が分かりやすく解説します。 今回の改正の全体像 令和7年度税制改正では、退職所得課税について次のような見直しが行なわれました。 老齢一時金に係る退職受給申告書の保存期間の延長 退職所得の源泉徴収票について、提出省略範囲を廃止 これらはいずれも、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。 老齢一時金に係る「退職受給申告書」の保存期間が10年に 退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書(退職受給申告書)」を提出する必要があります。..
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1月14日読了時間: 3分


令和7年分の確定申告期限はいつ?
おはようございます!代表の安田です。 確定申告の時期が近づくと、「申告期限はいつまで?」「納付期限と違うの?」といったご質問を多くいただきます。 特に、個人事業者や副業収入のある方にとっては、申告期限と納付期限を正しく把握していないことによる延滞税・加算税のリスクには注意が必要です。 本記事では、令和7年分(2025年分)の確定申告について、所得税・消費税の申告期限、振替納税の日程を中心に、税理士が分かりやすく解説します。 令和7年分の確定申告期限【所得税・消費税】 まず、令和7年分の確定申告に関する基本的な期限は次のとおりです。 所得税・復興特別所得税 申告・納付期限:令和8年3月16日(月) 個人事業者の消費税 申告・納付期限:令和8年3月31日(火) 所得税と消費税では期限が異なるため、「どちらも3月15日頃まで」と思い込んでいると、消費税の申告が遅れてしまうケースも見受けられます。 振替納税を利用する場合の引落日 口座振替(振替納税)を利用している場合、実際に税金が引き落とされる日は、申告期限とは異なります。 令和7年分については、次のス
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1月12日読了時間: 3分


税制改正)住宅ローン控除は2030年まで延長
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱において、住宅ローン控除の適用期限の延長と制度内容の見直しが示されました。 今回の改正は単なる延長ではなく、 住宅価格の高騰 人口減少・世帯規模の変化 カーボンニュートラルへの対応 災害リスクへの配慮 といった社会的背景を踏まえ、「どの住宅を優遇するか」を明確にした制度改正となっています。 1.改正の全体像:適用期限は5年延長 まず大きなポイントは、住宅ローン控除の適用期限が2030年(令和12年)12月31日まで5年間延長される点です。 これにより、住宅取得を検討している方にとっては、中長期的な資金計画を立てやすくなります。 2.改正のポイント① ー省エネ性能の高い「中古住宅」を手厚く評価 今回の改正で特に注目されるのが、省エネ性能の高い中古住宅の取扱いです。 一定の省エネ性能を満たす中古住宅については、 借入限度額の見直し 特例対象個人(子育て世帯等)への上乗せ措置の対象 控除期間を10年 → 13年へ延長 といった優遇措置が講じられます。 → これまで新築中心だった住宅ローン控除
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1月10日読了時間: 3分


税制改正)同族会社スキームを封じる社債利子課税の見直し
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、同族会社の役員・株主が受け取る社債利子等に対する課税の適正化が打ち出されました。 これまでの改正で、 同族会社が直接発行する社債 同族会社との間に法人を介在させた一部のケース については、すでに総合課税(最高税率55%超)へ見直されていました。 しかし、なお残っていた「第三者法人を使った回避的なスキーム」を是正するのが、今回の改正の趣旨です。 1.改正の背景:形式ではなく「実質」で課税 従来の制度では、同族会社が直接社債を発行して利子を支払う場合は総合課税とされていましたが、 第三者の法人(特定法人)を経由する 同族会社同士で社債を発行し合う(いわゆる「たすき掛け」) といったケースでは、形式上は第三者からの利子として源泉分離課税(20.315%)が適用されていました。 今回の改正は、こうした取扱いを見直し、「実質的に同族会社から受け取っているかどうか」で課税関係を判断する方向へ転換するものです。 2.改正のポイント① ー「特定法人」発行社債でも総合課税に 次のような場合、同族会社以外
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1月9日読了時間: 3分


超高所得者への所得税がさらに強化
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、「極めて高い水準の所得」に対する負担の適正化措置について、さらなる見直しが行なわれる予定です。 これは、令和5年度税制改正で導入された制度をより実効性の高いものへ見直す改正であり、特に株式や不動産の譲渡所得が多い方に大きな影響があります。 1.改正の背景 なぜ「超高所得者」への見直しが必要なのか 所得税は本来、累進課税が原則です。しかし現行制度では、 給与所得:累進税率(最大45%) 配当所得・株式等の譲渡所得:原則15%(分離課税) という税率差があり、金融資産からの所得割合が高い高所得者ほど、実効税率が低くなるという逆転現象が生じていました。 この不均衡を是正するため、「極めて高い水準の所得」に対しては、通常の計算とは別枠で追加の所得税を課す制度が設けられています。⑥極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 2.今回の見直しのポイント ① 特別控除額が大幅に引下げ 追加課税の計算上、基準所得金額から差し引かれる特別控除額が、 改正前:3.3億円 改正後:1.65億円 へ
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1月8日読了時間: 3分


税制改正)ふるさと納税の「控除上限」に定額キャップ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、ふるさと納税(寄附金税額控除)について、個人住民税の控除限度額が見直しされました。 これまでの制度では、所得が高いほど寄附可能額(自己負担2,000円で済む範囲)が大きくなる仕組みでしたが、今回の改正により、高所得者層を中心に控除額へ“定額の上限”が設けられることになります。 本記事では、改正内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景:公平性への配慮 ふるさと納税は、 所得税:所得控除 住民税:税額控除 という仕組みにより、一定の限度額内であれば、自己負担2,000円で寄附が可能とされてきました。しかし、 高所得者ほど控除限度額が大きい 高額な返礼品を受け取れる 制度の恩恵が一部の層に集中している といった点が、税負担の公平性の観点から課題とされていました。 今回の改正は、こうした点を是正することを目的としています。⑦個人住民税における寄附金税額控除限度額(ふるさと納税)の見直し 2.改正のポイント ふるさと納税による住民税の特例控除額について、道府県民税と市町村民税を合わせて
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1月7日読了時間: 3分


税制改正)いわゆる「年収の壁」は178万円へ
おはようございます!代表の安田です。 物価高の長期化や、いわゆる「三党合意」を背景として、令和8年度税制改正では 所得税を中心に大きな見直しが行なわれる予定です。 その中でも、個人や企業実務への影響が特に大きいのが、「年収の壁」の引上げです。 本記事では、税理士の立場から、改正の概要と実務上の注意点を分かりやすく整理します。 1.「年収の壁」引上げの背景 従来の所得税制度では、基礎控除や給与所得控除が定額であったため、物価上昇が続く中で 実質的な税負担が増加する という課題がありました。 これに対応するため、今回の改正では、 物価上昇に連動して控除額を見直す恒久的な仕組みの創設 足元の物価高に配慮した 中低所得者向けの時限措置 が講じられることとなっています。 2.改正のポイント① 基礎控除・給与所得控除の最低保障額が引上げ まず、恒久措置として、 基礎控除 給与所得控除の最低保障額 が、それぞれ4万円引き上げられます。 これにより、給与所得者の課税最低限が底上げされ、特に低所得層の税負担が軽減される仕組みとなっています。 3.改正のポイント②.
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1月6日読了時間: 3分
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