令和7年分の確定申告期限はいつ?
- yasuda-cpa-office
- 1月12日
- 読了時間: 3分
おはようございます!代表の安田です。
確定申告の時期が近づくと、「申告期限はいつまで?」「納付期限と違うの?」といったご質問を多くいただきます。
特に、個人事業者や副業収入のある方にとっては、申告期限と納付期限を正しく把握していないことによる延滞税・加算税のリスクには注意が必要です。
本記事では、令和7年分(2025年分)の確定申告について、所得税・消費税の申告期限、振替納税の日程を中心に、税理士が分かりやすく解説します。
令和7年分の確定申告期限【所得税・消費税】
まず、令和7年分の確定申告に関する基本的な期限は次のとおりです。
所得税・復興特別所得税
申告・納付期限:令和8年3月16日(月)
個人事業者の消費税
申告・納付期限:令和8年3月31日(火)
所得税と消費税では期限が異なるため、「どちらも3月15日頃まで」と思い込んでいると、消費税の申告が遅れてしまうケースも見受けられます。
振替納税を利用する場合の引落日
口座振替(振替納税)を利用している場合、実際に税金が引き落とされる日は、申告期限とは異なります。
令和7年分については、次のスケジュールが予定されています。
所得税等:令和8年4月23日(木)
消費税等:令和8年4月30日(木)
「振替だから安心」と思っていても、口座残高不足により引き落としができなかった場合には、延滞税が発生する可能性があるため注意が必要です。
確定申告期限を過ぎるとどうなる?
申告期限を過ぎてしまった場合、
無申告加算税
延滞税
が課される可能性があります。
特に、所得税については、還付申告であっても期限後申告扱いになると、手続きが煩雑になるため、早めの準備が重要です。
期限管理でよくある注意点
確定申告期限に関して、実務でよくある注意点としては次のようなものがあります。
所得税と消費税の期限を混同している
振替納税の日を把握していない
申告は済ませたが、納付が遅れてしまった
e-Tax送信は完了しているが、申告内容に不備があった
特に、インボイス制度開始後は消費税申告が初めてとなる方も多く、期限管理の重要性はこれまで以上に高まっています。
早めの準備が最大のリスク対策
確定申告は、
年明けから資料を集める
2月に入ってからまとめて作業する
といった進め方になりがちですが、直前になるほど、ミスや確認漏れが起こりやすくなります。
特に、
個人事業者
副業収入がある会社員
消費税申告が必要な方
は、1月中から準備を始めることが理想的です。
まとめ|確定申告期限の把握がトラブル防止の第一歩
令和7年分の確定申告については、
所得税:令和8年3月16日
消費税:令和8年3月31日
振替納税:4月下旬
というスケジュールを正しく把握しておくことが重要です。
「まだ先」と思っているうちに期限を迎えてしまうケースも少なくありません。確定申告や消費税申告について不安がある場合は、早めに税理士へ相談することで、申告漏れや期限超過を防ぐことができます。


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