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関連当事者取引の整理

IPOまでに整理すべき関連当事者取引とは?

スカイスクレーパー

関連当事者とは?

そもそも関連当事者とは何か?ですが、財務諸表等規則に以下のように規定されています。
 
  1. 財務諸表提出会社の親会社
  2. 財務諸表提出会社の子会社
  3. 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
  4. 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
  5. 財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
  6. 財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
  7. 財務諸表提出会社の役員及びその近親者
  8. 財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
  9. 前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
  10. 従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

関連当事者を整理・解消する必要性

上場申請会社の役員・親会社・子会社といった関連当事者との取引には、その関係性から会社の利益ではなくて自己の利益を追求するおそれがあり、会社経営の健全性を害する危険性が高いため、関連当事者取引は上場審査の審査事項となっており、審査の過程では非常に厳しくチェックされることとなります。

具体的には、
・経済合理性の有無の検討
・取引の解消
・存在意義の薄い関係会社の整理(=解散もしくは売却)
といった対応を取る必要があります。

​まずは関連当事者取引の有無の調査から始まります。

​特に大変な「近親者」への調査

上記の関連当事者の7と8の中に「近親者」とりありますが、二親等以内の親族を意味し、図で表しますと、下記のようになります。
関連当事者.png
​見ての通り、相当広い範囲を調査する必要があり、とても骨の折れる作業と言えます。
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