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法定調書のe-Tax提出義務がさらに拡大

  • yasuda-cpa-office
  • 2 日前
  • 読了時間: 3分

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度税制改正により、法定調書のe-Tax等による提出義務の基準が大きく引き下げられました。

これまで

  • 「従業員が少ないから紙提出で問題なかった」

  • 「報酬の支払人数が限られている」

と考えていた中小企業・個人事業者でも、令和9年1月提出分からはe-Tax提出が義務化される可能性があります。

ポイントとなるのは、「令和7年中に何枚の法定調書を提出したか」という点です。


■ e-Tax提出義務の判定基準はどう変わった?

法定調書については、その 種類ごと に、前々年の提出枚数が一定以上の場合、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

改正による基準枚数の推移

  • 旧基準:1,000枚以上

  • 平成30年度改正(令和3年提出分~):100枚以上

  • 令和6年度改正(令和9年提出分~):30枚以上

つまり、大幅な引下げが行なわれたことになります。


■令和8年提出分と令和9年提出分は「基準が異なる」

実務上、特に注意が必要なのが令和8年提出分と令和9年提出分で、判定基準が異なる点です。

● 令和8年提出分(令和6年分)

  • 判定基準:令和6年中の提出枚数

  • 基準枚数:100枚以上(旧基準)

● 令和9年提出分(令和7年分)

  • 判定基準:令和7年中の提出枚数

  • 基準枚数:30枚以上(新基準)


令和8年は紙提出OKでも、令和9年から突然e-Tax義務化、というケースが現実に起こります。


■「法定調書ごと」に判定する点に注意

e-Tax提出義務の判定は、すべての法定調書を合算するのではなく、種類ごとに行います。

対象となる主な法定調書には:

  • 給与所得の源泉徴収票

  • 退職所得の源泉徴収票

  • 報酬・料金等の支払調書

  • 不動産の使用料等の支払調書

などがあります。

【具体例】

  • 給与所得の源泉徴収票:毎年100枚→ 令和8年・令和9年とも e-Tax提出義務あり

  • 退職所得の源泉徴収票:毎年35枚→ 令和8年:義務なし→ 令和9年:義務あり(30枚以上)


■税理士の視点:令和7年は「準備の年」

今回の改正で重要なのは、令和7年中の提出枚数が、令和9年提出分の判定基準になることです。

つまり、

  • 令和7年分は「まだ紙で提出している」

  • しかし枚数は30枚以上ある

という場合、令和9年1月の提出からはe-Taxが必須になります。

実務対応としておすすめするポイント

✔ ① 令和7年中の法定調書提出枚数を今から把握

特に給与・報酬・不動産関連は要確認。

✔ ② e-Tax提出環境(利用者識別番号・代理送信)を早めに整備

直前対応はトラブルの元。

✔ ③ 顧問税理士との役割分担を明確化

「誰が」「どの調書を」「e-Taxで出すか」を整理。


■まとめ

令和9年提出分からの法定調書e-Tax義務化は、中小企業・個人事業者にも大きな影響があります。

特に重要なのは、

  • 基準は「前々年」

  • 枚数は「30枚以上」

  • 判定は「法定調書の種類ごと」

という3点です。

「今までは紙で問題なかった」という認識のままでは、思わぬ提出義務違反につながる可能性があります。


当事務所では、法定調書の提出方法の見直し、e-Tax導入支援、年末調整・法定調書作成まで一貫したサポートを行なっています。気になる点があれば、お早めにご相談ください



神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

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