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令和7年分・8年分の扶養控除申告書で注意すべきポイント

  • yasuda-cpa-office
  • 3 日前
  • 読了時間: 4分

おはようございます!代表の安田です。


2025年(令和7年)12月以後に実施される年末調整から、令和7年度税制改正による新ルールが施行されます。具体的には、以下のような大きな変更があります。

  • 扶養親族・配偶者などの所得要件の引上げ

  • 特定親族特別控除の新設(19歳以上23歳未満が対象)

  • 源泉控除対象親族の定義変更

  • 「簡易な申告書」制度の導入(異動なしの場合の省略可)

これらの改正により、申告書の記載内容や対象親族の扱いが変わるため、従業員・経理担当者ともに注意が必要です。


1.令和7年分(2025年提出)の主な変更点

(1)所得要件が10万円引き上げ

令和7年度税制改正により、以下の対象者の所得基準が引き上げられました。

区分

改正前

改正後

扶養親族・同一生計配偶者

合計所得金額48万円以下(年収103万円以下)

合計所得金額58万円以下(年収123万円以下)

勤労学生・ひとり親の子など

同上

同上

これにより、これまで該当しなかった家族が新たに扶養親族等に該当するケースが生じます。たとえば、所得が年収120万円前後の配偶者や子がいる従業員は、扶養控除等異動申告書を新たに提出する必要があります。「異動月日及び事由」欄には、「令和7年12月1日改正」と記載することを忘れないようにしましょう。


(2)特定親族特別控除の創設

新たに創設された「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下(年収123万円超188万円以下)の親族が対象です。


ただし、この特定親族は令和7年分の「扶養控除等申告書」には記載しません。

代わりに、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」(基礎控除申告書と兼用)を提出します。


👉 扶養控除等申告書(B欄)に特定親族を「特定扶養親族」として記入してしまうミスが多発すると予想されます。提出時には、記載欄を必ず確認しましょう。


(3)源泉控除対象配偶者の年収判定が変更

所得要件自体(95万円以下)は変わりませんが、給与所得控除の最低保障額の引上げにより、年収ベースの判定が「150万円以下 → 160万円以下」に変更されます。

記載要領が旧基準のまま印刷されているケースもあるため、最新の改正金額で判定してください。


2.令和8年分(2026年提出)の主な変更点

(1)B欄の記載対象が「源泉控除対象親族」に変更

令和8年分の扶養控除等申告書では、B欄の記載対象が変更されています。

区分

改正前(R7年分)

改正後(R8年分)

記載対象

控除対象扶養親族(所得58万円以下)

源泉控除対象親族(所得58万円以下の扶養親族+所得100万円以下の特定親族)

つまり、58万円超100万円以下(年収123万円超165万円以下)の「特定親族」もB欄に記載対象となります。ただし、100万円を超える特定親族(年収165万円超)は記載不要です。


(2)「簡易な申告書」提出時の異動判定に注意

新たに導入された「簡易な申告書」制度により、前年と異動がない場合には省略提出が可能です。しかし、以下の場合は“異動あり”となり、省略はできません。

  • 特定扶養親族だった子が、翌年に特定親族へ移行した

  • 所得要件の引上げにより新たに控除対象となった

  • 18歳だった親族が19歳となり「特定扶養親族」に該当した

異動の有無は、国税庁のリーフレット「扶養控除等申告書の提出について(令和8年分)」に掲載のチェックリストを活用すると便利です。


3.実務に役立つチェックポイント(抜粋)

年分

チェック項目

注意点

R7年分

所得要件58万円以下で再判定したか

扶養・配偶者・勤労学生などすべて見直し

R7年分

特定親族を扶養控除欄に書いていないか

「特定親族特別控除申告書」で対応

R8年分

特定親族(所得100万円以下)をB欄に記入したか

該当者は「特定親族」欄にチェック

R8年分

簡易申告書提出時、“異動あり”を見逃していないか

異動ありは通常の申告書提出が必要

共通

源泉控除対象配偶者の年収基準を160万円で判定

旧基準(150万円)での誤判定に注意

4.税理士からのアドバイス

年末調整で最も多いミスの一つが、「扶養控除申告書の誤記・漏れ」です。今回の改正では、該当基準が10万円引き上げられたことにより、これまで対象外だった家族が新たに該当するケースが増えます。

特に、

  • 学生アルバイトを持つ従業員

  • パート勤務の配偶者

を持つ世帯では、「前年と同じ」で済まない可能性があります。


経理担当者は、提出書類を受理する際に

  • 所得要件の改正内容を社員に周知

  • 特定親族の取扱い

を間違えないようチェックを徹底しましょう。




神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

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