相続税・贈与税の改正ポイント
- yasuda-cpa-office
- 1 日前
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おはようございます!代表の安田です。
本日は、令和7年度税制改正で示された「相続税・贈与税関係」の主な改正内容についてご紹介します。相続・贈与の実務に関わる方にとって重要な改正が複数含まれています。
1. 相続税の物納制度の見直し
これまで、相続税を金銭で納付できない場合に認められる「物納」について、計算上の限度額が厳しく、生活資金が圧迫されるケースがありました。今回の改正により、延納期間終了後の当面の生活費を物納許可限度額に加算できるようになります。これにより、納税者の生活に一定の配慮がなされる形となります。
2. 結婚・子育て資金贈与の非課税措置の延長
直系尊属(祖父母や父母)からの結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度が、令和9年3月31日まで延長されます。少子化対策や若年世代の生活支援の観点から、引き続き活用できる制度となっています。
3. 農地・山林に関する納税猶予制度の見直し
(1)農地等
受贈者や相続人が農業を続けられなくなる「故障」の範囲に、介護医療院への入所が追加されました。これにより、一定の貸付を行なった場合でも納税猶予が継続適用されます。
(2)山林
山林経営についても同様に、介護医療院入所による経営困難が認められる場合には、一定の委託を行えば納税猶予が維持されます。
4. 更正の請求が可能となる事由の拡充
以下の制度について、贈与直前時点で要件を満たせばよいこととされ、より柔軟な取扱いに改正されました。
非上場株式等に係る贈与税納税猶予制度(役員等就任要件)
事業用資産に係る贈与税納税猶予制度(事業従事要件)
これにより、制度利用における実務上の負担が軽減されます。
まとめ
令和7年度改正では、
物納制度の見直しによる生活配慮
子育て支援贈与の延長
農地・山林に関する納税猶予制度の適用拡充
更正の請求対象事由の拡大
といった改正が盛り込まれました。いずれも、納税者や事業承継者の実情に寄り添った制度改善といえるでしょう。


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