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「経過リース期間定額法」適用には届出が必要
おはようございます!代表の安田です。 2025年度の税制改正(令和7年度改正)により、リース資産の償却に関するルールが大きく見直されました。特に、所有権移転外リースにおける残価保証額の取扱いが変わることで、これまで償却できなかった部分も含めた減価償却が可能になります。 そのための選択肢として新たに登場したのが「経過リース期間定額法」です。 今日はこの新しい償却方法の概要と、適用のために必要な届出について解説します。 ■従来の取扱い:残価保証額は償却できなかった これまで、所有権移転外リースの資産に設定される「残価保証額」は、リース期間定額法での減価償却の対象外とされていました。つまり、契約終了時の残価が保証されている分は償却できず、損金算入の対象から除外されていました。 ■新制度:残価保証額も償却対象に 令和9年4月1日以後に締結される所有権移転外リース契約については、残価保証額を控除せず、リース期間全体で均等償却することが可能になります。これにより、リース資産の「取得価額全体」を償却対象とすることができ、最終的には備忘価額まで償却できるようにな
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2025年11月22日読了時間: 3分


令和7年分・8年分の扶養控除申告書で注意すべきポイント
おはようございます!代表の安田です。 2025年(令和7年)12月以後に実施される年末調整から、令和7年度税制改正による新ルールが施行されます。具体的には、以下のような大きな変更があります。 扶養親族・配偶者などの所得要件の引上げ 特定親族特別控除の新設(19歳以上23歳未満が対象) 源泉控除対象親族の定義変更 「簡易な申告書」制度の導入(異動なしの場合の省略可) これらの改正により、申告書の記載内容や対象親族の扱いが変わるため、従業員・経理担当者ともに注意が必要です。 1.令和7年分(2025年提出)の主な変更点 (1)所得要件が10万円引き上げ 令和7年度税制改正により、以下の対象者の所得基準が引き上げられました。 区分 改正前 改正後 扶養親族・同一生計配偶者 合計所得金額48万円以下(年収103万円以下) 合計所得金額58万円以下(年収123万円以下) 勤労学生・ひとり親の子など 同上 同上 これにより、これまで該当しなかった家族が新たに扶養親族等に該当するケースが生じます。たとえば、所得が年収120万円前後の配偶者や子がいる従業員は、扶
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2025年11月21日読了時間: 4分


外形標準課税と賃上げ促進税制
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度税制改正により、資本金1億円以下であっても外形標準課税の対象となるケースが生じています。これに伴い、従来は大法人のみが対象だった外形標準課税における賃上げ促進税制についても、中小企業者等であれば適用できる道が開かれました。 1. 適用できる事業年度 対象は 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに開始する各事業年度 法人税の賃上げ促進税制を受けているかどうかは問われず、独立して適用可能 2. 適用要件 雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していること 付加価値割の課税標準から、給与増加額相当を控除できる 算定にあたっては、雇用安定助成金などの扱いに注意が必要(増加割合算定時と控除額算定時で取扱いが異なります) 3. 法人税との違い 法人税の制度と大きく異なる点は、当初申告要件がないことです。確定申告書に加え、修正申告や更正請求の際に「給与等支給額増加に関する明細書」を添付すれば、遡って適用することも可能です。 4. 雇用安定控除との調整 賃上げ促進税制の控除額は、雇用安定控除を適用した後
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2025年11月20日読了時間: 2分


適格合併における「事業関連性要件」
おはようございます!代表の安田です。 今回は、組織再編税制における「適格合併」の要件の一つである 事業関連性要件についてのお話です。中小企業やグループ法人においても重要な論点ですので、ぜひご参考ください。 1. 適格合併とは? 法人税法上、一定の要件を満たす合併は「適格合併」として取り扱われます。 適格合併に該当すれば、資産や負債の移転に伴う含み益を課税繰延べできるため、課税を回避できるメリットがあります。 ただし、適格要件を満たさない場合は「非適格合併」となり、移転資産に時価課税がされるため注意が必要です。 2. 事業関連性要件とは? 特に、支配関係のない法人間の合併では、 金銭等不交付要件 共同事業要件 の2つを満たす必要があります。 このうち共同事業要件の一部が「事業関連性要件」です。これは、 合併法人(存続法人)のいずれかの事業 と 被合併法人の「主要な事業」が、実態を備えたうえで相互に関連していること を求めるものです。 3. 「関連する事業」と認められる例 事業関連性要件では、「同種事業」である必要はなく、業態が異なっていても関連性が
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2025年11月19日読了時間: 2分


住宅ローンの「控除申告書等」をなくしたときの対応方法
おはようございます!代表の安田です。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、1年目は確定申告で手続きを行ないますが、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることが可能になります。 このとき必要となるのが、税務署から交付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書および給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼計算明細書」(以下、「控除申告書等」)です。 勤務先にこの書類を提出しないと、住宅ローン控除を受けることができません。そのため、年末調整時期に紛失してしまうと焦る方も多いのですが、再交付手続を行なえば問題ありません。 1.再交付は「所轄税務署」へ申請 もし「控除申告書等」を紛失・破損してしまった場合は、所轄税務署長に「交付申請書」を提出することで再交付を受けられます。提出する書類の正式名称は次の通りです。 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」(措置法41の2の2) この申請書には、以下の項目を記載します。 住宅への居住開始年月日 初年度の確定申告で控除を受けた年分 再交付を求める理由(紛失・破
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2025年11月18日読了時間: 3分


税務調査のオンライン化
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は2025年10月17日、税務調査や行政指導などの業務でオンラインツールを活用できる仕組みを全国的に導入する方針を公表しました。この取組みは、政府共通の業務基盤「ガバメントソリューションサービス(GSS)」の導入に伴うもので、法人・個人を問わず、すべての税目(法人税・消費税・所得税・相続税など)に対応しています。 すでに金沢国税局と福岡国税局では運用が始まっており、その他の国税局でも令和8年3月以降に順次拡大される予定です。 1.どんなオンラインツールが使えるのか? 国税庁の発表によると、以下のツールを必要に応じて利用できるようになります。 区分 ツール名 主な利用目的 メール連絡 インターネットメール 税務職員との基本的なやりとり Web会議 Microsoft Teams 税務調査や面談のオンライン実施 ファイル共有 PrimeDrive(オンラインストレージ) 大容量データ(帳簿・資料等)のやりとり 登録・同意 Microsoft Forms メールアドレス登録や同意事項の確認...
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2025年11月16日読了時間: 3分


大企業向け令和8年度税制改正要望のポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度に向けて各府省庁からの税制改正要望が出揃い、大企業に関係する重要な論点が浮かび上がってきました。本記事では、その中でも注目度の高い項目を整理しました。 1. 研究開発税制の見直し 経済産業省は、量子技術やAIといった 戦略技術領域を対象とする新類型「戦略技術領域型」 の創設を要望しています。 法人税額控除の上限を既存制度とは別枠で設ける 控除率のインセンティブ強化 繰越制度の導入 といった点が盛り込まれており、国際的なイノベーション競争を意識した制度設計となっています。 2. 投資促進税制の新設 「大胆な投資促進税制」 として、建物・機械設備・ソフトウェア等への投資について、5年間の時限措置で税額控除や即時償却を可能とする新制度が求められています。企業規模を問わず適用可能とされ、国内投資の活性化が狙いです。 加えて、カーボンニュートラル投資促進税制の延長や要件見直しも要望されており、脱炭素関連投資への後押しも継続する見込みです。 3. 組織再編税制(スピンオフ税制)の拡充 現在の「パーシャルスピンオ
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2025年11月15日読了時間: 2分


中小企業経営強化税制「E類型」導入時の落とし穴
おはようございます!代表の安田です。 1.令和7年度改正で新設された「E類型」とは 令和7年度税制改正で、中小企業経営強化税制に新たに「E類型(経営規模拡大型)」が追加されました。E類型では、従来対象外であった建物も税制優遇の対象となるなど、適用範囲が広がっています。 ただし、このE類型には他の優遇制度との併用ができない重要な制約がある点に注意が必要です。 2.E類型と「30万円特例」「中小企業投資促進税制」は併用不可 多くの中小企業で利用されている次の2つの税制特例は、E類型と同一期間に適用できません。 制度名 内容 所得税・法人税上の根拠 少額減価償却資産の特例(30万円特例) 1個30万円未満の資産を全額損金算入 租税特別措置法第67条の5第1項 中小企業投資促進税制 設備投資額の特別償却や税額控除が可能 同法第42条の6第1項 国税庁の改正概要によると、E類型の認定を受けた経営力向上計画に記載した設備等については、上記2つの制度の対象から除外されると明示されています。 つまり、E類型の投資計画期間中に取得した資産については、「30万円特例
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2025年11月14日読了時間: 3分


グループ通算制度の「承認申請書」は取り下げ可能?
おはようございます!代表の安田です。 2022年(令和4年)4月1日以後に開始する事業年度から導入されたグループ通算制度。 これは、従来の「連結納税制度」に代わる新しいグループ課税制度で、親会社と子会社など一定の関係にある法人を1つのグループとして税務上通算計算できる仕組みです。 制度を利用するには、事前に国税庁長官の承認(みなし承認)を受ける必要があります。このとき提出するのが「グループ通算制度の承認の申請書(以下、承認申請書)」です。 1.承認申請の基本ルール 通算制度を適用する場合、同じ通算グループに属する法人が全員連名で承認申請書を提出しなければなりません。提出先は、通算親法人となる会社の所轄税務署長を経由して国税庁長官宛てとされており、提出期限は以下の通りです。 🔹 提出期限:通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始日の3か月前まで たとえば、3月決算の会社が令和9年3月期から通算制度を適用したい場合、提出期限は令和7年12月末までとなります。 2.承認申請書は「みなし承認」前なら取下げ可能 承認申請書を提出した後に、経営判断
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2025年11月13日読了時間: 3分


コンビニでの確定申告書や届出書の印刷
おはようございます!代表の安田です。 本日は コンビニでの確定申告書や届出書の印刷サービスのお話しです。 1.令和7年10月から「コンビニ印刷サービス」がスタート 国税庁は、令和7年(2025年)10月から、全国のコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で、所得税・消費税などの申告書や届出書を印刷できる新サービスを開始しました。 これまで申告書を入手するには、 税務署窓口での配布 国税庁ホームページからPDFをダウンロードして自宅プリンタで印刷 が主な方法でしたが、今回のサービスにより、プリンタを持っていない方でも、いつでも必要な申告書を入手できるようになりました。 2.利用できる店舗と対応マルチコピー機 このサービスを利用できるのは、以下のコンビニエンスストアに設置されたシャープ株式会社製のマルチコピー機です。 利用可能店舗 備考 ファミリーマート 全国ほぼ全店に設置 ローソン 一部地域を除き利用可能 ミニストップ 対応機種のある店舗に限る ポプラグループ 対応店舗で利用可 印刷対象は「国税庁ホームページ掲載の各種様式」で、最新の申告書・
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2025年11月11日読了時間: 3分


令和8年分「扶養控除等申告書」の変化点
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、令和8年分(2025年分)から「扶養控除等申告書」の記載内容が一部変更されます。最大のポイントは、新設された「特定親族特別控除」に対応するため、B欄(扶養親族欄)に記載する対象者の範囲が見直されたことです。 これまでB欄には「控除対象扶養親族」(16歳以上で所得58万円以下の親族)を記載していましたが、令和8年分からは、「源泉控除対象親族」を記載することになります。 1.「源泉控除対象親族」とは?新設の定義に注意 新たに記載対象となる「源泉控除対象親族」は、次のいずれかに該当する方をいいます。 ① 控除対象扶養親族(所得58万円以下・16歳以上) ② 19歳以上23歳未満で、所得58万円超100万円以下の親族 後者②が、令和7年度改正で創設された「特定親族特別控除」の対象です。つまり、大学生などで一定のアルバイト収入があるお子さんなどが、これに該当するケースが想定されます。 扶養控除等申告書では、B欄の該当者欄に「源泉控除対象親族」として記載し、さらに該当する場合には「特定親族」欄に
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2025年11月10日読了時間: 3分


自・維連立政権が発足―税制への影響は?
おはようございます!代表の安田です。 2025年10月20日、自民党と日本維新の会は連立政権樹立に合意し、翌21日の臨時国会で高市早苗氏(自民党総裁)が第104代内閣総理大臣に選出されました。 これにより、公明党が連立から離脱し、新たな与党体制が発足しました。 両党の「連立政権合意書」では、所得税・消費税をはじめとする税制の見直しに関する重要な方針が盛り込まれており、今後の税制改正論議の行方が注目されています。 1.所得税:基礎控除の見直しと「給付付き税額控除」の導入へ 合意書の中で特に注目されるのが、所得税に関する次の2つの方針です。 (1)基礎控除の見直し インフレが進む中、現行制度では「名目所得の上昇=税負担の増加」につながるケースも見られます。そのため、物価上昇に応じて基礎控除額などを見直す制度設計を、令和7年(2025年)年内を目途に取りまとめる方針が示されています。 → インフレ連動型の基礎控除制度が実現すれば、今後の税負担の公平性が高まる可能性があります。 (2)給付付き税額控除の導入 低所得者や所得変動が大きい層への支援策として、
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2025年11月9日読了時間: 4分


国税庁「令和7年分 年末調整ソフト」が公開
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は2025年10月15日、「令和7年分 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)正式版」を公表しました。 このソフトは、令和7年12月1日以後に行なわれる年末調整に完全対応しています。 2025年度(令和7年度)の税制改正により、基礎控除額や所得金額要件の引き上げなどが実施されますが、今回の正式版ではこれらの改正内容が反映されています。 したがって、12月の年末調整業務から安心して使用することが可能です。 1.「年調ソフト」とは?使うと何ができる? 「年調ソフト」は、国税庁が無償提供している年末調整控除申告書の作成支援ソフトです。従業員が自宅や職場で控除申告書を電子的に作成し、そのまま勤務先へ提出できるようにするものです。 <主な機能> 控除証明書データ(生命保険・地震保険など)を自動反映 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「基礎控除申告書」「保険料控除申告書」などを電子作成 完成データを勤務先に電子提出(またはPDF印刷) クラウド型ではなくPCにインストールして使用する形式であり、従
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2025年11月6日読了時間: 3分


令和8年から外形標準課税の対象法人が拡大
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度の税制改正により、2026年(令和8年)4月1日以後開始事業年度から、外形標準課税の適用対象となる法人の範囲が拡大されることになりました。今回は、「100%子法人等への対応」が導入されることで、企業グループ内の資本関係をどう把握し、どのように課税対象かを判断するかが論点となっています。 ■ 改正の概要:100%子法人等も課税対象に これまで資本金1億円以下の法人は原則として外形標準課税の対象外でしたが、令和8年からは次のような子法人も課税対象に追加されます: 親法人(払込資本50億円超)との間に完全支配関係がある 当該子法人の資本金が1億円以下 ただし払込資本額が2億円を超える法人 この改正により、大企業グループ傘下の資本額の大きな子会社が、形式的な「中小法人」扱いで課税を逃れることを防止する狙いがあります。 ■ 判定のために使われる資料:地方税と法人税がクロスオーバー 地方税の課税判断には、主に以下の資料が使用されます: ▼ 地方税の申告書関連(法人事業税): 第6号様式(事業概況説明書) 第6号
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2025年11月4日読了時間: 2分


「防衛特別法人税」の中小企業への影響は?
おはようございます!代表の安田です。 1.新たな法人税「防衛特別法人税」とは 令和7年度税制改正により、「防衛特別法人税」が創設されました。これは、国の防衛力強化に必要な財源を確保するために設けられた新たな法人税です。通常の法人税とは別に課税され、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 基本的な仕組みは次の通りです。 項目 内容 納税義務者 各事業年度の所得に対して法人税を課されるすべての法人 税率 基準法人税額(控除前の法人税額)から年500万円を控除した額の4% 基礎控除 年500万円(小規模企業への配慮) 申告・納付 法人税と同様(確定申告は期末翌日から2か月以内) 適用開始 令和8年4月1日以後開始事業年度 つまり、法人税の納税額から500万円を差し引いた残りに4%を掛けた金額が防衛特別法人税として課されます。このため、基準法人税額が500万円以下の企業では税負担は発生しません。 2.中小企業に配慮した「年500万円の基礎控除」 基礎控除の仕組みにより、利益規模が小さい企業には実質的な負担が発生しないよう設計されています
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2025年10月31日読了時間: 3分


扶養控除等申告書の再提出が必要になるケース
おはようございます!代表の安田です。 今回は、令和7年度税制改正に伴う扶養控除等(異動)申告書の再提出の必要性について解説いたします。 1. 所得要件の引上げとは? 令和7年12月1日以後、扶養親族や同一生計配偶者等に関する所得要件が引き上げられます。改正前と後の基準は以下の通りです(括弧内は年間給与収入ベース)。 扶養親族・同一生計配偶者 改正前:48万円以下(103万円以下) 改正後:58万円以下(123万円以下) 配偶者特別控除の対象配偶者 改正前:48万円超133万円以下 改正後:58万円超133万円以下 勤労学生 改正前:75万円以下(130万円以下) 改正後:85万円以下(150万円以下) 2. 再提出が必要となるケース これまで扶養に入らなかった親族等が、新たに所得要件を満たすことになる場合に、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらう必要があります。 具体例 16歳の子の見積所得額が55万円の場合 改正前(48万円以下が基準) → 扶養対象外 改正後(58万円以下が基準) → 新たに扶養親族に該当⇒...
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2025年10月30日読了時間: 2分


インボイス発行事業者の登録取消し
おはようございます!代表の安田です。 2023年10月に始まったインボイス制度は、2025年10月で3年目を迎えました。 制度の運用が落ち着きつつある一方で、「インボイス発行事業者の登録が取り消されるケースが増えるのではないか」と懸念される声も聞かれます。しかし、実務上は必ずしも過度に心配する必要はありません。 登録取消しとなるケース インボイス発行事業者の登録取消しは、単純な申告漏れや附帯税(延滞税や加算税など)の対象になった場合ではなく、次のような重大な事由がある場合に限られます。 1年以上所在が不明 事業を廃止したと認められる 消費税法に違反し、罰金以上の刑に処せられた ここでいう「罰金以上の刑」とは、例えば以下のようなケースを指します。 虚偽や不正行為により消費税を免れた 不正に還付を受けた 故意に申告書を提出しなかった いずれも悪質な違反行為が対象であり、通常のミスや過失による申告誤りでは直ちに取消しになることはありません。 附帯税と取消しの違い 延滞税や加算税などの附帯税は、本来の税金を期限どおり納めた納税者との公平性を保つための措置
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2025年10月29日読了時間: 2分


新設法人のインボイス登録手続き
おはようございます!代表の安田です。 今回は、インボイス制度に関する実務解説として、新たに設立された法人がインボイス発行事業者となるための手続きを整理しました。設立間もない法人様やこれから会社設立を検討されている方にとって、特に重要な内容です。 1. インボイス発行事業者の登録方法 インボイス発行事業者となるには、所轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。 e-Taxでの提出:約1か月 書面での提出:約1.5か月 で登録通知を受けられるのが一般的です。 2. 新設法人のケース別取扱い (1)設立日からインボイス発行事業者になる場合 設立事業年度中に登録申請を行なえば、設立日に遡って登録が可能 登録申請書には「課税期間の初日(設立日)」を記載します (2)免税事業者として設立した場合 登録希望日を申請書に記載し、提出日から15日以後の日を指定できます その日以降、インボイス発行事業者として登録されます (3)資本金1,000万円以上で設立した場合 設立日から課税事業者となるため、登録希望日の指定はできません...
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2025年10月28日読了時間: 2分


下請法違反の「賃上げ促進税制」への影響
おはようございます!代表の安田です。 今回は、「下請法違反による賃上げ税制不適用リスク」について、実務的な観点から分かりやすく解説します。 1.賃上げ促進税制とは 賃上げ促進税制は、賃金の引上げや人材投資を行う企業に対して法人税の税額控除を認める制度です。令和7年度以降、「マルチステークホルダー方針の公表」が新たな適用要件となり、一定規模以上の企業は「パートナーシップ構築宣言」をポータルサイトに公表することが義務付けられています。 この宣言には、 従業員の賃上げ 取引先との公正な取引 地域・社会への配慮 など、企業の共存共栄に向けた方針を明示することが求められます。 2.下請法違反で「税制適用除外」に 問題となるのは、このパートナーシップ構築宣言が「下請法違反」などを理由に掲載取りやめとなった場合です。 経済産業省の要請により掲載が停止されると、税制適用に必要な受理通知書が交付されず、当該事業年度での賃上げ税制適用ができなくなる仕組みです。 たとえば、以下のような行為が該当します。 下請代金の減額(下請法第4条第1項第3号) 返品の強要(同第4条
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2025年10月27日読了時間: 3分


CEV補助金と圧縮記帳の関係
おはようございます!代表の安田です。 近年、環境に優れた電気自動車やハイブリッド車の導入を検討される企業様が増えています。こうした車両の購入にあたっては、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」を受けられるケースがあります。この補助金は税務上どのように取り扱うべきなのでしょうか。 1. CEV補助金とは? CEV補助金は、電気自動車や燃料電池車といった環境性能に優れた自動車を購入した場合に交付される国の補助金です。返還を要しないことが前提とされ、一定の保有期間(3~4年)を満たす必要があります。 2. 圧縮記帳制度の適用 法人税法第42条に規定される「国庫補助金等の圧縮記帳制度」は、補助金で取得した資産の購入価格から補助金相当額を控除し、課税を繰り延べる制度です。 CEV補助金については、以下の理由から圧縮記帳の対象となります。 「交付の条件に違反した場合には返還しなければならない」という一般的条件は、返還を要しないことの確定性を否定しないとされている よって、補助金は「返還を要しないことが確定したもの」と判断される...
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2025年10月25日読了時間: 2分
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