扶養控除等申告書の再提出が必要になるケース
- yasuda-cpa-office
- 10月30日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
今回は、令和7年度税制改正に伴う扶養控除等(異動)申告書の再提出の必要性について解説いたします。
1. 所得要件の引上げとは?
令和7年12月1日以後、扶養親族や同一生計配偶者等に関する所得要件が引き上げられます。改正前と後の基準は以下の通りです(括弧内は年間給与収入ベース)。
扶養親族・同一生計配偶者
改正前:48万円以下(103万円以下)
改正後:58万円以下(123万円以下)
配偶者特別控除の対象配偶者
改正前:48万円超133万円以下
改正後:58万円超133万円以下
勤労学生
改正前:75万円以下(130万円以下)
改正後:85万円以下(150万円以下)
2. 再提出が必要となるケース
これまで扶養に入らなかった親族等が、新たに所得要件を満たすことになる場合に、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらう必要があります。
具体例
16歳の子の見積所得額が55万円の場合
改正前(48万円以下が基準) → 扶養対象外
改正後(58万円以下が基準) → 新たに扶養親族に該当⇒ 年末調整で「扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらう必要あり
また、配偶者がパート収入で103万円を超えて扶養対象外だった場合でも、改正後は123万円以下であれば再度扶養に入る可能性があります。
3. 実務上の注意点
申告書の再提出依頼令和7年分の年末調整において、対象となる従業員には再提出を周知する必要があります。
「異動月日及び事由」欄の記載再提出書類には「令和7年12月1日改正」など、改正によって扶養要件を満たすようになったことが分かるように明記する必要があります。
特定親族特別控除との違い令和7年度改正で新設された「特定親族特別控除」によって新たに対象となる場合は、扶養控除等申告書の再提出は不要です。その代わり、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要となります。
4. まとめ
今回の改正により、扶養範囲に入る従業員の親族等が増える可能性があります。企業としては、12月以降に再提出が必要な従業員を特定し、事前に案内しておくことが重要です。
当事務所では、年末調整に伴う各種書類のチェックや、従業員向けの説明資料作成もサポートしております。お気軽にご相談ください。


コメント