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国税庁「令和7年分 年末調整ソフト」が公開
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は2025年10月15日、「令和7年分 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)正式版」を公表しました。 このソフトは、令和7年12月1日以後に行なわれる年末調整に完全対応しています。 2025年度(令和7年度)の税制改正により、基礎控除額や所得金額要件の引き上げなどが実施されますが、今回の正式版ではこれらの改正内容が反映されています。 したがって、12月の年末調整業務から安心して使用することが可能です。 1.「年調ソフト」とは?使うと何ができる? 「年調ソフト」は、国税庁が無償提供している年末調整控除申告書の作成支援ソフトです。従業員が自宅や職場で控除申告書を電子的に作成し、そのまま勤務先へ提出できるようにするものです。 <主な機能> 控除証明書データ(生命保険・地震保険など)を自動反映 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「基礎控除申告書」「保険料控除申告書」などを電子作成 完成データを勤務先に電子提出(またはPDF印刷) クラウド型ではなくPCにインストールして使用する形式であり、従
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2025年11月6日読了時間: 3分


長期未払法人税等と時価開示の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 本日は、長期未払法人税等と時価開示に関して、実務上の留意点を整理してご紹介します。 1.背景:グローバル・ミニマム課税と新たな会計処理 2024年度以降、日本でも グローバル・ミニマム課税制度(GloBEルール) が導入され、企業の税金計上における会計処理や注記が変化しつつあります。これを受けて、企業会計基準委員会(ASBJ)は実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表しました。 この報告の開発過程では、「未払法人税等を時価開示の対象に含めるべきか否か」について意見が分かれていました。 2.時価開示をめぐる実務のばらつき 従来、未払法人税等を「金融負債」として時価開示に含めるかどうかについては、企業間で対応が分かれていました。 一部の企業は「金融商品時価開示適用指針」に基づき、金融負債の一部として開示 他方では「短期間で決済されるため、帳簿価額が時価に近似する」として開示を省略する実務も見られました ASBJは今回の検討において、「本件はプロジェク
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2025年11月5日読了時間: 3分


令和8年から外形標準課税の対象法人が拡大
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度の税制改正により、2026年(令和8年)4月1日以後開始事業年度から、外形標準課税の適用対象となる法人の範囲が拡大されることになりました。今回は、「100%子法人等への対応」が導入されることで、企業グループ内の資本関係をどう把握し、どのように課税対象かを判断するかが論点となっています。 ■ 改正の概要:100%子法人等も課税対象に これまで資本金1億円以下の法人は原則として外形標準課税の対象外でしたが、令和8年からは次のような子法人も課税対象に追加されます: 親法人(払込資本50億円超)との間に完全支配関係がある 当該子法人の資本金が1億円以下 ただし払込資本額が2億円を超える法人 この改正により、大企業グループ傘下の資本額の大きな子会社が、形式的な「中小法人」扱いで課税を逃れることを防止する狙いがあります。 ■ 判定のために使われる資料:地方税と法人税がクロスオーバー 地方税の課税判断には、主に以下の資料が使用されます: ▼ 地方税の申告書関連(法人事業税): 第6号様式(事業概況説明書) 第6号
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2025年11月4日読了時間: 2分


「人的資本」の開示が拡充
おはようございます!代表の安田です。 近年、企業の「人的資本」に関する情報開示への注目が高まっています。金融庁は2026年3月期の有価証券報告書から、従業員に関する情報開示をさらに拡充する方針を示しました。今回は、その内容と実務への影響について整理します。 1. 開示拡充の背景 金融庁は2025年8月に開催された金融審議会の会合で、企業戦略と関連付けた人材戦略や従業員報酬の方針を開示対象に加える方針を明らかにしました。これまでの「従業員数・平均年齢・平均給与」といった基本的な情報に加え、企業の人材戦略を財務情報と並んで投資家に示すことを狙いとしています。 2. 新たに求められる開示内容 新制度では、以下の点が追加されます。 企業戦略と関連付けた人材戦略の説明 従業員給与・報酬の決定方針の記載 平均年間給与の前年比増減率の開示 非正規雇用労働者に関する給与決定方針の説明(重要性が高い場合) 特に、飲食業など非正規雇用比率の高い業種では、開示の充実が期待されています。 3. 開示箇所の変更と整理 従来は「企業の概況」に含まれていた従業員情報が、今後は
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2025年11月2日読了時間: 2分


上場企業のコーポレートガバナンス動向
おはようございます!代表の安田です。 今回は、東京証券取引所が2025年9月25日に公表した「2025年3月期決算会社の定時株主総会の状況」を参考に、企業開示や株主対応の最新動向を整理します。 1.招集通知の早期開示が進む一方で、依然として課題も 今回の調査対象は、2025年3月期決算会社のうち6月末までに定時株主総会を開催した2,223社です。そのうち、総会開催日の28日前までにTDnetで招集通知を開示した企業は20.9%(前年比+0.8pt)と、前年からわずかに上昇しました。 特に時価総額が大きい企業ほど早期開示の傾向が顕著で、 5,000億円以上の企業:61.9% 1,000億円以上5,000億円未満:36.5%と、規模による明確な差が見られます。 これは、ガバナンス体制の充実度や内部統制の整備状況が開示スピードに直結していることを示しています。中小規模の上場企業では、監査や開示体制のリソースが限られているため、早期開示が難しい現実もあります。 2.電子提供制度の普及で「紙の発送削減」が進行 電子提供制度(2023年度から全面導入)により
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2025年11月1日読了時間: 3分


「防衛特別法人税」の中小企業への影響は?
おはようございます!代表の安田です。 1.新たな法人税「防衛特別法人税」とは 令和7年度税制改正により、「防衛特別法人税」が創設されました。これは、国の防衛力強化に必要な財源を確保するために設けられた新たな法人税です。通常の法人税とは別に課税され、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 基本的な仕組みは次の通りです。 項目 内容 納税義務者 各事業年度の所得に対して法人税を課されるすべての法人 税率 基準法人税額(控除前の法人税額)から年500万円を控除した額の4% 基礎控除 年500万円(小規模企業への配慮) 申告・納付 法人税と同様(確定申告は期末翌日から2か月以内) 適用開始 令和8年4月1日以後開始事業年度 つまり、法人税の納税額から500万円を差し引いた残りに4%を掛けた金額が防衛特別法人税として課されます。このため、基準法人税額が500万円以下の企業では税負担は発生しません。 2.中小企業に配慮した「年500万円の基礎控除」 基礎控除の仕組みにより、利益規模が小さい企業には実質的な負担が発生しないよう設計されています
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2025年10月31日読了時間: 3分


扶養控除等申告書の再提出が必要になるケース
おはようございます!代表の安田です。 今回は、令和7年度税制改正に伴う扶養控除等(異動)申告書の再提出の必要性について解説いたします。 1. 所得要件の引上げとは? 令和7年12月1日以後、扶養親族や同一生計配偶者等に関する所得要件が引き上げられます。改正前と後の基準は以下の通りです(括弧内は年間給与収入ベース)。 扶養親族・同一生計配偶者 改正前:48万円以下(103万円以下) 改正後:58万円以下(123万円以下) 配偶者特別控除の対象配偶者 改正前:48万円超133万円以下 改正後:58万円超133万円以下 勤労学生 改正前:75万円以下(130万円以下) 改正後:85万円以下(150万円以下) 2. 再提出が必要となるケース これまで扶養に入らなかった親族等が、新たに所得要件を満たすことになる場合に、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらう必要があります。 具体例 16歳の子の見積所得額が55万円の場合 改正前(48万円以下が基準) → 扶養対象外 改正後(58万円以下が基準) → 新たに扶養親族に該当⇒...
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2025年10月30日読了時間: 2分


インボイス発行事業者の登録取消し
おはようございます!代表の安田です。 2023年10月に始まったインボイス制度は、2025年10月で3年目を迎えました。 制度の運用が落ち着きつつある一方で、「インボイス発行事業者の登録が取り消されるケースが増えるのではないか」と懸念される声も聞かれます。しかし、実務上は必ずしも過度に心配する必要はありません。 登録取消しとなるケース インボイス発行事業者の登録取消しは、単純な申告漏れや附帯税(延滞税や加算税など)の対象になった場合ではなく、次のような重大な事由がある場合に限られます。 1年以上所在が不明 事業を廃止したと認められる 消費税法に違反し、罰金以上の刑に処せられた ここでいう「罰金以上の刑」とは、例えば以下のようなケースを指します。 虚偽や不正行為により消費税を免れた 不正に還付を受けた 故意に申告書を提出しなかった いずれも悪質な違反行為が対象であり、通常のミスや過失による申告誤りでは直ちに取消しになることはありません。 附帯税と取消しの違い 延滞税や加算税などの附帯税は、本来の税金を期限どおり納めた納税者との公平性を保つための措置
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2025年10月29日読了時間: 2分


新設法人のインボイス登録手続き
おはようございます!代表の安田です。 今回は、インボイス制度に関する実務解説として、新たに設立された法人がインボイス発行事業者となるための手続きを整理しました。設立間もない法人様やこれから会社設立を検討されている方にとって、特に重要な内容です。 1. インボイス発行事業者の登録方法 インボイス発行事業者となるには、所轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。 e-Taxでの提出:約1か月 書面での提出:約1.5か月 で登録通知を受けられるのが一般的です。 2. 新設法人のケース別取扱い (1)設立日からインボイス発行事業者になる場合 設立事業年度中に登録申請を行なえば、設立日に遡って登録が可能 登録申請書には「課税期間の初日(設立日)」を記載します (2)免税事業者として設立した場合 登録希望日を申請書に記載し、提出日から15日以後の日を指定できます その日以降、インボイス発行事業者として登録されます (3)資本金1,000万円以上で設立した場合 設立日から課税事業者となるため、登録希望日の指定はできません...
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2025年10月28日読了時間: 2分


下請法違反の「賃上げ促進税制」への影響
おはようございます!代表の安田です。 今回は、「下請法違反による賃上げ税制不適用リスク」について、実務的な観点から分かりやすく解説します。 1.賃上げ促進税制とは 賃上げ促進税制は、賃金の引上げや人材投資を行う企業に対して法人税の税額控除を認める制度です。令和7年度以降、「マルチステークホルダー方針の公表」が新たな適用要件となり、一定規模以上の企業は「パートナーシップ構築宣言」をポータルサイトに公表することが義務付けられています。 この宣言には、 従業員の賃上げ 取引先との公正な取引 地域・社会への配慮 など、企業の共存共栄に向けた方針を明示することが求められます。 2.下請法違反で「税制適用除外」に 問題となるのは、このパートナーシップ構築宣言が「下請法違反」などを理由に掲載取りやめとなった場合です。 経済産業省の要請により掲載が停止されると、税制適用に必要な受理通知書が交付されず、当該事業年度での賃上げ税制適用ができなくなる仕組みです。 たとえば、以下のような行為が該当します。 下請代金の減額(下請法第4条第1項第3号) 返品の強要(同第4条
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2025年10月27日読了時間: 3分


グロース市場の新基準案
おはようございます!代表の安田です。 今回は、東証グロース市場の上場維持基準見直しについてご紹介します。 1.背景:成長市場としての位置づけ再確認 東京証券取引所(東証)は2025年9月26日、グロース市場の上場維持基準見直し案に関するパブリックコメントを開始しました(意見募集期間は10月26日まで)。現行では「上場10年経過後に時価総額40億円以上」が維持要件ですが、今回の見直しでは、「上場5年経過後に時価総額100億円以上」という、より厳格な基準に引き上げる案が示されています。 これは、グロース市場が「高い成長を目指す企業の市場」という本来の目的を明確化し、投資家の信頼を確保する狙いがあります。 2.新基準の適用時期と経過措置 新基準は、2030年3月1日以後に最初に到来する事業年度末から適用される予定です。 基準未達(時価総額100億円未満)の場合 → 1年間の改善期間が設けられます それでも基準を満たさない場合 → 原則として6か月間の監理・整理銘柄指定を経て上場廃止 ただし、追加期間を設ける成長計画を開示した企業には、例外的に上場を認め
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2025年10月26日読了時間: 3分


CEV補助金と圧縮記帳の関係
おはようございます!代表の安田です。 近年、環境に優れた電気自動車やハイブリッド車の導入を検討される企業様が増えています。こうした車両の購入にあたっては、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」を受けられるケースがあります。この補助金は税務上どのように取り扱うべきなのでしょうか。 1. CEV補助金とは? CEV補助金は、電気自動車や燃料電池車といった環境性能に優れた自動車を購入した場合に交付される国の補助金です。返還を要しないことが前提とされ、一定の保有期間(3~4年)を満たす必要があります。 2. 圧縮記帳制度の適用 法人税法第42条に規定される「国庫補助金等の圧縮記帳制度」は、補助金で取得した資産の購入価格から補助金相当額を控除し、課税を繰り延べる制度です。 CEV補助金については、以下の理由から圧縮記帳の対象となります。 「交付の条件に違反した場合には返還しなければならない」という一般的条件は、返還を要しないことの確定性を否定しないとされている よって、補助金は「返還を要しないことが確定したもの」と判断される...
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2025年10月25日読了時間: 2分


ASBJ「のれん」に関する第3回公聴会
おはようございます!代表の安田です。 今回は、2025年9月に開催された企業会計基準委員会(ASBJ)の第3回公聴会について解説します。テーマは「のれんの非償却化」でした。 1. 公聴会の概要 開催日:2025年9月18日 出席者:監査法人の実務家・学識経験者 議題: のれんを一定期間で償却する方式 償却せず減損テストのみで評価する方式(非償却化) それぞれのメリット・デメリットについて議論されました。 2. 監査人の立場 監査法人からは、以下のような意見が出されました。 非償却化の利点 スタートアップM&Aなどでは、買収後短期間で成否が明確になることが多いため、減損テストで「適時に」「正確に」価値を評価する方が実態に合う 非償却化を導入するなら、PPA(取得原価配分)の厳格化や、外部専門家を活用した体制整備が不可欠 懸念点 非償却化を続けると、のれんが貸借対照表に積み上がり、純資産の過半を占めるリスクがある この場合、経営陣が追加的なM&Aを躊躇する可能性もある 3. 学識経験者の意見 大学教授からは、実証研究の結果を踏まえて非償却化を支持しな
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2025年10月24日読了時間: 2分


国税庁「年末調整特設ページ」を公表
おはようございます!代表の安田です。 今回は、国税庁が公開した「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」についてご紹介します。年末調整を担当される企業担当者や、対象となる従業員の方にとっても役立つ内容です。 年末調整特設ページの概要 国税庁は令和7年分の年末調整に関する情報を集約した特設ページを9月24日に公開しました。このページでは以下の内容がまとめられています。 給与支払者(会社側)向け情報手続きの流れや必要書類、改正項目への対応方法など 従業員向け情報控除申告書の書き方や提出方法、年末調整で確認すべきポイントなど 改正対応情報令和7年度改正による基礎控除の見直しなど、今年度の注意点 新たに公開された「年末調整計算シート」 今年度から新しく 「年末調整計算シート(令和7年用)」 が提供されています。 従業員の給与総額や扶養親族の人数を入力するだけで、源泉徴収税額の計算が効率化できるツールです。Excelに不慣れな方でも使いやすい設計となっており、実務の大幅な効率化が期待できます。 住宅ローン控除「調書方式」パンフレット 併せて、「『調書方式
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2025年10月23日読了時間: 2分


改正リース税制のFLとOLの取扱い
おはようございます!代表の安田です。 2025年度の税制改正において、新リース会計基準を踏まえたリース税制の見直しが行われました。リース事業協会が解説を公表し、実務における整理が進められています。今回はその要点を税務の視点からご紹介します。 1. 会計と税務の基本的な位置づけ 新リース会計基準では、原則すべてのリース取引をオンバランス処理(使用権資産とリース債務の計上)することとなりました。一方、税務上は従来通り「ファイナンス・リース(FL)」と「オペレーティング・リース(OL)」に区分し、それぞれの取扱いが維持されています。 2. ファイナンス・リース(FL)の税務処理 原則、申告調整は不要 会計上の費用処理に基づき、そのまま損金算入が可能です 残価保証の取扱い 取得価額から控除せず、通常の減価償却を行う点が明確化されました 3. オペレーティング・リース(OL)の税務処理 申告調整が必要 会計上は使用権資産の減価償却費や利息相当額を計上しますが、税務上は認められません 損金算入できるのは「債務が確定した支払リース料」 新設された法人税法53条
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2025年10月22日読了時間: 2分


フリーレント新通達の「課税上弊害があるもの」
おはようございます!代表の安田です。 今回は、2025年10月に示されたフリーレントに関する法人税基本通達の改正内容をご紹介します。特に、実務で注意が必要な「課税上弊害があるもの」の取扱いについて解説します。 1. 背景:フリーレントの税務処理 フリーレント(一定期間賃料を無償とする契約)は、不動産賃貸借で広く用いられています。従来、賃料総額を契約期間で按分して損金算入できるかどうかについて明確なルールがなく、実務で取扱いが分かれていました。 今回の改正通達では、原則として以下の処理が認められました。 損金経理を要件に、賃料総額を賃借期間で均等按分し、各事業年度に損金算入可能 ただし、これに例外があります。それが「課税上弊害があるもの」です。 2. 「課税上弊害があるもの」とされるケース 新通達では、以下の2つの場合に該当すると例示されています。 (1) 差額が賃料総額の2割超となる場合 無償期間がなかった場合に支払うべき金額(=通常の月額賃料×契約期間)と、実際に契約で定められた賃料総額との差額が、賃料総額のおおむね20%を超える場合。 例:
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2025年10月21日読了時間: 2分


特定親族特別控除の見積額誤りと会社の責任
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正で新設された「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の子など一定の所得要件を満たす親族を扶養する給与所得者に適用できる新しい控除です。 最大63万円の控除を受けられる一方で、従業員が申告書に記載する「見積額」に基づいて控除額を判定する仕組みとなっています。このため、金額の見積りに誤りが生じる可能性も否定できません。 見積額の誤りがあった場合の取扱い 従業員が提出する「特定親族特別控除申告書」には、子などの合計所得金額の見積りが記載されます。控除額はこの見積額に応じて63万円から3万円まで段階的に逓減するため、わずかな誤差でも過大控除となることがあります。 例えば、従業員が「所得金額85万円以下」と見積もり63万円の控除を受けたものの、実際には「86万円」であれば本来の控除額は61万円となり、2万円の過大控除となります。この場合、源泉所得税が不足することになります。 しかし、国税通則法の規定により「正当な理由があると認められる場合」は不納付加算税の対象外となります。つまり、従業員が提出した
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2025年10月20日読了時間: 2分


国税庁「令和6年分 民間給与実態調査」
おはようございます!代表の安田です。 今回は国税庁が公表した「令和6年分 民間給与実態調査」の内容についてご紹介します。企業の人事労務や給与設計に役立つポイントを整理しました。 1. 民間給与実態調査とは? 民間給与実態調査は、国税庁が毎年行っている統計調査です。民間企業に勤める給与所得者の平均給与、所得分布、性別・年齢別の傾向などを明らかにするもので、企業経営や税制議論の基礎資料となっています。 今回公表されたのは令和6年分で、前年に比べて賃上げや労働市場の変化がどのように表れたかが注目されています。 2. 調査の主な結果 (1)平均給与の推移 令和6年の平均給与は約460万円(前年より増加) 賃上げの流れを背景に、2年連続で上昇しています (2)性別の違い 男性の平均給与:約560万円 女性の平均給与:約310万円。依然として大きな格差はありますが、女性の給与は前年より伸び率がやや高く、改善傾向も見られます (3)雇用形態による違い 正規雇用労働者:平均520万円。 非正規雇用労働者:平均200万円弱。非正規雇用の割合は依然として高く、処遇改
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2025年10月19日読了時間: 2分


グループ通算制度取りやめの「やむを得ない事情」
おはようございます!代表の安田です。 今回は、グループ通算制度における「取りやめ承認」の考え方と実務上のポイントを整理します。 1.グループ通算制度の概要 令和4年4月から導入されたグループ通算制度は、従来の「連結納税制度」に代わり、企業グループ全体での所得・欠損金の通算を可能にする制度です。通算グループに加入した法人は、原則として継続的に通算制度を適用する義務があり、任意に取りやめることはできません。 ただし、国税庁長官の承認を受けた場合に限り、制度の適用を取りやめることが認められます。この承認には、いわゆる「やむを得ない事情」が必要とされており、その具体例が今回、明確に示されました。 2.「やむを得ない事情」とは 通算制度の取りやめは、原則として次のような「グループ全体の再編や経営環境の変化」によるケースで認められるとされています。 (1)グループ再編・事業再構築によるもの グループ内の再編(吸収合併・分社型分割など)により、通算グループの実態が大きく変わる場合 (2)不可抗力・予見不能な事由 経理部・税務部の人員が適用開始時から急激に減少し
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2025年10月18日読了時間: 3分


住宅ローン控除の年末調整に必要な「控除申告書」の交付時期
おはようございます!代表の安田です。 今回は、令和7年分の年末調整での住宅ローン控除の手続きについて解説します。 1.年末調整における住宅ローン控除の申告書とは? 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホームを取得した人が毎年の所得税から一定額を控除できる制度です。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先での年末調整で控除を受けることができます。 このとき、税務署から交付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書および申告書(控除申告書等)」を勤務先に提出する必要があります。ただし、この「控除申告書等」は、データ提供方式(調書方式)と証明書方式によって交付時期が異なります。 2.2つの交付方式の違い 住宅ローン控除に関しては、以下の2つの仕組みが存在します。 区分 内容 控除申告書等の交付方法 添付書類の要否 証明書方式 金融機関から紙の「年末残高等証明書」が発行される 電子交付または書面交付 「年末残高等証明書」の添付が必要 調書方式 金融機関から税務署に直接データ提供(証明書は発行されない) 電子交付または書面交付 添
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2025年10月17日読了時間: 3分
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