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少額で始める不動産投資―分配金の税金はどうなる?
おはようございます!代表の安田です。 本日は小口の不動産投資についての内容です。 1.少額から参加できる「不動産特定共同事業」とは 近年、1万円から投資できるような小口の不動産投資が注目を集めています。これは「不動産特定共同事業(以下、不特事業)」と呼ばれるスキームで、不動産会社(不特事業者)が投資家から出資を募り、その資金で不動産を取得・賃貸し、得られた賃貸利益や売却益を投資家に分配する仕組みです。 従来の不動産投資と異なり、実際に物件を所有せずに不動産の収益に参加できるのが魅力ですが、税務上の取扱いには注意が必要です。 2.契約のタイプによって所得区分が変わる 不特事業に出資した際の分配金は、契約の形態によって「所得区分」が異なります。主なタイプは次の2つです。 契約形態 所得区分 不動産の所有者 特徴 任意組合契約型 不動産所得 投資家(組合員) 組合員が共同で不動産事業を行い、収益は組合員に直接帰属する 匿名組合契約型 雑所得(原則) 不特事業者 投資家は事業に出資するのみで、収益は不特事業者に帰属する <任意組合契約型:実質的に共同事業
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2025年12月17日読了時間: 3分


配当決議を取締役会で行なうための定款変更
おはようございます!代表の安田です。 本日は配当の決議の手続きに関しての内容です。 1.配当決議は「株主総会決議」が原則 会社法では、原則として剰余金の配当は株主総会の決議によって行なうこととされています。(会社法454条第1項) しかし、一定の要件を満たす会社では、定款の定めにより、「配当を取締役会の決議によって行なうことができる」とすることが可能です。 この定款変更を行なえば、決算確定後すぐに取締役会で配当を決定できるため、株主総会の準備期間を短縮し、決算発表から総会までのスケジュールを円滑化できます。 2.定款の書き方で「株主の印象」が変わる 実は、「取締役会決議による配当」を定める定款には、文言の違いによって株主の受け止め方が大きく変わる2つのパターンがあります。 パターン①:取締役会に限定する形 「剰余金の配当は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める。」 この文言の場合、配当をすべて取締役会決議に限定するため、株主は総会で配当を決定できなくなります。 そのため、「株主の発言権が奪われる」と
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2025年12月16日読了時間: 3分


有価証券の譲渡における「内外判定」
おはようございます!代表の安田です。 最近は、国内の証券会社を通じて海外株式を売買する個人や法人が増えています。 では、このような外国株式の売買(譲渡)に消費税はかかるのでしょうか? 結論からいえば、有価証券の譲渡そのものは非課税取引に該当します(消費税法別表第一)。ただし、実務上は課税売上割合を算定するために、「国内取引(非課税取引)」に該当するのか「国外取引(不課税取引)」なのかを判断する必要があり、この判定を「内外判定」と呼びます。 1.有価証券の譲渡における「内外判定」とは? 消費税法第4条および施行令第6条により、取引が「国内」で行なわれたか「国外」で行なわれたかを判定する際には、資産の所在場所や取引に関係する機関の所在地を基準とします。 有価証券の譲渡の場合、この「内外判定」は株券が発行されているかどうかで変わります。 (1)株券が発行されている場合 譲渡の時点での株券の所在場所で判断します。 株券が国内にある場合 → 国内取引(非課税) 株券が国外にある場合 → 国外取引(不課税) (2)株券が発行されていない場合...
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2025年12月15日読了時間: 3分


臨時計算書類には「期中会計基準」は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 2025年に「期中財務諸表に関する会計基準」(期中会計基準)が統合・制定され、中間財務諸表・四半期財務諸表の会計処理体系が一本化されました。 これにより、 上場企業の第1種中間財務諸表(金融商品取引法) 第1・第3四半期財務諸表(取引所規則)等には新しい期中会計基準が適用される ことになりました。 では、「臨時計算書類(会社法ベースの期中決算書類)」にはこの期中会計基準を適用すべきか? 1.臨時計算書類は「期中財務諸表」に含まれない 臨時計算書類は 分配可能額の確定 会社法上の特定目的 のために作成されるものであり、期中会計基準が対象とする「一般目的の期中財務諸表」には該当しません。 したがって、臨時計算書類は期中会計基準の適用対象外という整理になります。 2.臨時計算書類の作成基準は「研究報告12号」が継続利用 適用対象外となるため、従来どおり日本公認会計士協会 会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」を実務の参考として使用します。 研究報告12号の基本方針は: ● 原則:年度決算の
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2025年12月14日読了時間: 3分


暗号資産と規制見直しの最新動向
おはようございます!代表の安田です。 近年、暗号資産は「支払手段」から「投資対象」へと役割を拡大しつつあります。これに伴い、利用者保護と市場の健全な発展のため、法規制の枠組みに大きな見直しが検討されています。今回は、金融審議会のワーキング・グループで進む議論を踏まえ、会計・税務の視点から押さえておきたいポイントをご紹介します。 金融商品取引法への移行議論 従来、暗号資産は資金決済法に基づき規定されてきました(資金決済法第2条第14項)。しかし、資金調達や事業活動に活用されるケースが増えていることから、金融商品取引法(いわゆる「金商法」)の枠組みに移行する案が検討されています。 ワーキング・グループでは以下の分類案が示されています。 類型①:資金調達・事業活動型→ 発行者が資金調達を目的とする場合、情報開示を義務付け。 類型②:非資金調達・非事業活動型→ 投資性が低いものについては、開示義務は限定的。 この方向性が採用されれば、従来のICOや新規トークン発行の際には、証券に近いレベルでの開示義務が課される可能性があります。 会計実務への影響...
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2025年12月13日読了時間: 2分


新リース会計基準適用後の「取得価額」のズレに注意
おはようございます!代表の安田です。 本日は信リース基準適用後の会計と税務のズレについてのお話です。 1.新リース会計の導入で「使用権資産」が登場 2025年度から適用が始まった新リース会計基準では、借手側(リース利用者)は、原則として全てのリース取引について「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することになりました。 つまり、従来はオフバランスだった所有権移転外リース取引も、バランスシートに「資産」と「負債」が並ぶ形になります。 この会計上の「使用権資産」は、税務上も減価償却資産として扱われそうに見えますが、実は法人税法上では別の取扱いが定められています。 2.税務上は「リース資産」で処理 ― 会計との定義が異なる 法人税法上、リース資産は依然として「所有権移転外リース取引における原資産」として扱われます。つまり、税務上の減価償却は、従来どおり「リース期間定額法」によって計算します。 このとき基礎となるのが「リース資産の取得価額」ですが、その内容が会計上の「使用権資産の取得価額」と完全には一致しません。 国税庁の通達改正(法基通7-6
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2025年12月12日読了時間: 4分


東証の「特別注意銘柄」とは?
おはようございます!代表の安田です。 本日は東証における「特別注意銘柄」について解説します。 1.「特別注意銘柄」とは? 重大な上場規則違反の疑いがあり、内部管理体制の改善が必要と認める会社に対して指定を東証が行なう制度です。 指定を受けた企業は、原則として1年以内に内部管理体制を整備・運用し直すことが義務付けられます。内部統制の不備や不適切会計、開示不備などが主な指定理由です。 2.指定を受けた後の流れ ― 3つのパターン 分かりやすくまとめますと。。。 ①「整備」も「運用」も適切 → 指定解除(クリア) ②「整備」が不適切 → 上場廃止 ③「整備は適切」だが「運用が不十分」 → 指定継続(猶予) ③の場合、原則次の流れになります: 指定継続決定日の属する事業年度末から3か月以内に「2回目の審査」 そこで運用不備が続けば上場廃止 改善が認められれば指定解除 3.「経過観察期間」がつく場合もある 仮に整備・運用が認められたとしても、 事業の収益性や継続性に懸念がある 上場維持基準に適合していない と判断された会社は、最長3年間の経過観察期間に置か
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2025年12月11日読了時間: 2分


少額リースをどう判断する?
おはようございます!代表の安田です。 2027年4月1日以後開始事業年度から強制適用となる新リース会計基準では、原則すべてのリースをオンバランス処理する一方、「少額リース」に該当する場合は、使用権資産・リース負債の計上を免除できます。 この少額リースは、 財務指標への影響を抑えられる 事務負担が軽減される といったメリットがある一方、金額基準の判定方法が複雑で実務上の疑問が多い点も特徴です。本日は、公認会計士の視点から、記事内容を踏まえて企業が押さえるべき重要ポイントを分かりやすくまとめます。 1.少額リースの基準は大きく2パターン (1)重要性に基づく基準額(減価償却資産の基準を準用) (2)①事業内容に照らした重要性基準 ②原資産価値基準 新リース会計基準の適用指針22項では、この2区分が示されています。 【パターン(1)】 ● 企業が減価償却資産の購入時に費用処理している「基準額」以下のリース また、この基準額は利息相当分を加味して多少引き上げてよいとされています。 【パターン(2)】① ● 「リース契約1件あたりの金額」が重要性の乏しい水
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2025年12月10日読了時間: 4分


準確定申告は申告日で適用が変わる
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正では 基礎控除の引上げ(48万円 → 最大95万円) 給与所得控除の最低保障額引上げ(55万円 → 65万円) 特定親族特別控除の創設 扶養親族等の所得要件引上げ(48万円 → 58万円) など、所得税の制度が大きく変わりました。 この改正は 令和7年12月1日施行であるため、年の途中で亡くなられた方の準確定申告の提出日によって、改正の適用可否が変わるという重要ポイントが生じます。 本日は、その判断基準と実務上の注意点をわかりやすく整理します。 1.準確定申告とは? 準確定申告は、年の途中で 死亡した場合(相続開始) 出国(国外転出)した場合 に、被相続人等の所得税を整理するための申告制度です。 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内。令和7年は、改正の施行日が12月1日のため、同じ「令和7年分準確定申告」でも、提出日によって制度が異なります。 2.11月30日までに提出 → 新制度は適用不可 令和7年11月30日以前に準確定申告を提出した場合、改正前の控除額(基礎控除48万円な
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2025年12月9日読了時間: 3分


バーチャルオンリー株主総会の普及はなぜ進まないのか
おはようございます!代表の安田です。 近年、物理的会場を設けずにオンラインだけで開催するバーチャルオンリー株主総会への注目が高まっています。 コスト削減 遠隔地からの参加促進 企業のDX推進との親和性 といったメリットがあるにもかかわらず、2025年6月末時点で導入企業はわずか74社にとどまっています。 その背景にある大きな要因が、通信障害への不安です。 本日は、企業実務・会社法を踏まえ、公認会計士としての解説を行います。 1.バーチャルオンリー株主総会が認められているのは“特例” ― 通信障害対策など、一定の要件を満たす必要あり 現行制度では、バーチャルオンリー株主総会は会社法の特例として開催が認められています。 その条件には、 通信障害が発生した場合の対応方針の策定 障害に強いシステム の採用など、通信リスクに備えた高度な対策が要求されます。 この結果、企業側には以下のような負担が発生します: ✔ システム導入コストの増加 ✔ 障害発生時の対応体制整備 ✔ 法的リスク(決議取消し事由)への懸念 実際の調査では、約8割の上場企業が「通信障害リス
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2025年12月8日読了時間: 4分


IFRS適用企業への最新調査
おはようございます!代表の安田です。 金融庁が実施した調査によると、近年IFRS(国際財務報告基準)を任意適用した上場企業において、導入の目的やコスト、運用面の課題が大きく変化してきていることが明らかになりました。 IFRSを選ぶ理由の変化 従来は「経営管理に役立つ」ことが主な導入理由とされていましたが、今回の調査では「業績の適切な反映」が最も多く挙げられています。特に、のれんの非償却を重視する企業が目立ち、財務数値の見せ方や国際的な投資家へのアピールを意識した動きが強まっています。 移行コストと準備期間の短縮化 2015年の調査と比較すると、売上高5,000億円未満の企業で「2年未満で移行完了」した割合が41%から53%に増加。移行準備が効率化されていることが分かります。 さらに、移行コストも低減傾向にあり、売上高1,000億円未満の企業では概ね1億円未満に収束しているとの結果でした。 一方で、運用コスト(ランニングコスト)は増加傾向にあります。 注記の増加やのれん減損テストの頻度上昇、日本基準での単体財務諸表作成などが要因とされています。 実
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2025年12月6日読了時間: 2分


TPMは一般市場を目指す企業が集う成長ステージ市場へ
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年11月13日、「第24回 市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」 を開催し、TOKYO PRO Market(TPM)の今後の方向性について案を提示しました。 近年、TPMへの上場を目指す企業が急増していることから、市場としての位置付けを明確化し、“一般市場上場に向けた成長ステップとしてのTPM”という新たなコンセプトが示された点が大きな特徴です。 1.TPM上場企業が5年でほぼ4倍に TPMは2009年に開設された、特定投資家向け(プロ向け)市場です。 特徴は次の3点です。 上場基準に厳格な形式要件がなく、柔軟な制度設計 上場適格性は J-Adviser(証券会社・コンサル等) が審査 適時開示制度を前提としつつも一般市場より負担が軽い 記事によると、TPM上場企業は過去5年で4倍弱の158社に増加(2025年11月20日現在)。背景には、企業側の利用増だけでなく、J-Adviserの新規参入や、市場としての認知度向上があります。 2.グロース市場の上場維持基準が2028年か
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2025年12月5日読了時間: 4分


ファイナンス・リースの判定
おはようございます!代表の安田です。 新リース会計基準の導入により、リースとサービス部分を区分して会計処理するケースが増えています。しかし、税務上のファイナンス・リース(FL)判定では、従来と異なる注意点が生じています。 今回は、特に実務で判断が難しいフルペイアウト要件の判定方法についてわかりやすく解説します。 1.会計基準では「リース部分」と「サービス部分」に区分が原則 新リース会計基準では、契約にリースとサービスが混在する場合、次のように会計処理します。 リースを構成する部分 リースを構成しない部分(サービス部分) 契約対価は、それぞれの独立価格の比率に応じて配分します。 ただし借手は、あえて区分せず「全体をリース部分」として処理する選択も可能です。 2.税務上のFL判定も「区分後のリース部分」で判定する 税務上、ファイナンス・リース取引は、 解約不能要件 フルペイアウト要件 の両方を満たした場合に該当します(法人税法64の2)。 会計で区分している場合は、税務でも区分後の「リース部分」の金額でFL判定を行なうことになります。 3.フルペイア
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2025年12月4日読了時間: 3分


防衛特別法人税の会計処理案を公表
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は2025年11月20日、実務対応報告公開草案第72号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」を公表しました。 2026年4月1日以後に開始する事業年度から新しく導入される「防衛特別法人税」 に備えるための暫定的な会計ルールです。意見募集は2026年1月20日までとされています。 本記事では、公認会計士の視点から、改正の背景や実務上の留意点を分かりやすく解説します。 1.実務対応報告が作成された背景 記事によると、ASBJは2025年2月に補足文書を公表し、2025年3月31日以後に終了する決算における税効果会計の取扱いを先行して示していました。 しかし、この補足文書では「当期税金」の扱いまでは示されておらず、本来予定されている「法人税等会計基準」の抜本的見直しは 2027年4月からの適用予定となっておりました。 一方、防衛特別法人税は 2026年4月 から課税開始。 つまり、2026年度に、従うべき正式な基準が存在しない空白期間が生じることとなり、短期的な
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2025年12月3日読了時間: 3分


海外留学中の子どもにも扶養控除は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、「海外留学中の子どもを扶養に入れられるのか?」という質問をよくいただきます。2025年(令和7年)度税制改正で創設された特定親族特別控除も含め、扶養控除の適用を受けるには、子どもの居住形態が重要なポイントになります。 1.留学中の子どもも扶養控除の対象になるのか? まず、所得税法上「国外居住親族」とは、継続して1年以上国外に居住している親族を指します。したがって、留学期間が1年以上の場合、その子は国外居住親族に該当し、控除を受けるために送金関係書類や親族関係書類の提出が必要になります。 2.1年未満の短期留学は「国外居住親族」ではない 一方で、1年未満の短期留学であれば、子どもは国外居住親族には該当しません。 たとえば3か月の語学留学をしている大学生の子の場合、扶養控除を受けるために送金関係書類を勤務先に提出する必要はありません。 ただし、国税庁のQ&Aによると、実際に生活費などを仕送りしている場合には、その送金を確認できる資料を勤務先に提出することが望ましいとされています。これは法令
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2025年12月2日読了時間: 3分


納税証明書が不要に?
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は、企業の手続き負担を軽減するため、「納税情報の添付自動化」サービスを開始しています。 これにより、従来必要であった「納税証明書(その3の3)」の取得・提出を省略し、申請システム上で国税庁データベースから自動取得した「納税情報」を入札資格審査などの申請に直接添付できるようになりました。 手数料不要 事前準備不要 納税証明書の郵送・窓口取得が不要 といった大きなメリットがあり、企業の業務効率化が期待できます。 1.どんな手続きで使えるの? 2025年11月時点で利用できるのは次の2システムのみです。 ① 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)(国土交通省) 建設業許可申請や経営事項審査(経審)の電子申請で使用 ② 政府電子調達システム(GEPS)(デジタル庁) 物品製造・販売等の統一資格審査申請で使用 両システムを利用した自動添付による申請は年間約1万件とのことです。 一方、納税証明書(書面・電子)の年間発行件数は 約160万件 のため、国税庁はさらなる利用拡大を目指しているとのことです。.
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2025年12月1日読了時間: 3分


金利上昇と減損リスク
おはようございます!代表の安田です。 2025年1月、日本銀行は政策金利の追加利上げを決定し、長らく続いたゼロ金利政策に終止符が打たれました。「金利のある世界」が再び現実となる中で、企業経営・財務においては資金調達コストの増加に留まらず、会計実務にも重要な影響が生じています。 特に注目されるのが、資産の減損リスクの高まりです。 今回は、金利上昇が減損会計に与える影響と実務上の留意点について解説します。 ■減損テストにおける「割引率」の役割 国際会計基準(IAS第36号)においては、減損の認識が必要か否かを判断するため、回収可能価額を算定し、それが帳簿価額を下回る場合に減損損失を計上します。 回収可能価額は以下のいずれか高い金額となります: 公正価値(処分コスト控除後) 使用価値(将来キャッシュ・フローの現在価値) このうち使用価値の算定では、将来キャッシュ・フローを割引率(通常はWACC)により現在価値へと割り引きます。 ■金利上昇は「WACC」を押し上げる WACC(加重平均資本コスト)は、資本コストと負債コストを加重平均して求める指標であり、
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2025年11月30日読了時間: 2分


オペレーティング・リースと短期前払費用
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、「法人税法第53条」が新たに整備されました。 この条文は、オペレーティング・リース取引(いわゆる賃貸借取引)に関して、支払うリース料のうち「債務が確定した部分」について、各事業年度に損金算入できることを定めたものです。 これにより、「リース料はいつ損金にできるのか?」という実務上の判断に新しいルールが明示された形です。ただし、この改正によって、これまで多くの企業で活用していた「短期前払費用の特例」との関係に疑問を持つ声が上がっています。 1.そもそも「短期前払費用の特例」とは? 企業会計上、前払費用は「将来の期間に対応する費用」として、支払時点では資産計上するのが原則です(費用収益対応の原則)。 しかし、支払日から1年以内に提供を受ける役務に対して支払う前払費用で、かつ継続的に同様の処理を行なう場合には、支払時点で損金算入してもよいというのが「短期前払費用の特例」(法基通2-2-14)です。 たとえば、3月決算の会社が4月から翌年3月までの1年分のリース料を3月末に支払うケースでは、
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2025年11月29日読了時間: 3分


税務調査でオンラインツールが本格導入へ
おはようございます!代表の安田です。 2025年11月10日、国税庁は 税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A(全18問) を公表しました。これにより、税務調査・行政指導等の場面で、オンラインを活用したコミュニケーションが本格化します。 当記事では、企業の経理担当者・税理士・個人事業主に向けて、押さえておきたいポイントをわかりやすく整理します。 1.対象となるオンラインツールと利用される場面 国税庁が利用するオンラインツールは次の4種類です。 インターネットメール(Outlook) Web会議システム(Microsoft Teams) オンラインストレージサービス(PrimeDrive) アンケート作成ツール(Microsoft Forms) 利用場面は幅広く、税務調査、行政指導、滞納整理、査察調査など多岐にわたります。 特に、2025年10月から金沢国税局・福岡国税局で先行導入されており、2026年3月以降は全国の国税局等で順次運用開始 予定です。 2.税務調査もオンライン化するが「納税者が希望しても対面になる場合あり」 オンライ
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2025年11月28日読了時間: 3分


令和7年度改正を踏まえた年末調整の重要ポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和7年(2025年)の年末調整は、例年に比べて「改正項目が非常に多い」ことが特徴です。扶養控除・基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除など、複数の制度が同時に改正されており、企業の人事労務・経理担当者にとって要注意ポイントが多い年といえます。 特に従業員側の申告書記載ミスが想定される部分も多く、事前の確認・周知がこれまで以上に重要になります。 本日は実務で押さえるべき主要ポイントを整理して解説します。 1.扶養控除の判定が大きく変わる 特定扶養親族と特定親族(特別控除)の混同に注意! 記事では冒頭から、以下の誤りが典型例として挙げられています。 扶養控除の特定扶養親族として書かれた子を、特定親族特別控除の欄にも二重で記載してしまうケース これは今年の制度改正が原因です。 ● 特定扶養親族(扶養控除枠) 年齢:19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円以下(給与収入 123万円以下) ● 特定親族(特定親族特別控除枠) 年齢:同じく19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円超 123万円以下(給与収入
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2025年11月27日読了時間: 4分
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