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税務調査のオンライン化
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は2025年10月17日、税務調査や行政指導などの業務でオンラインツールを活用できる仕組みを全国的に導入する方針を公表しました。この取組みは、政府共通の業務基盤「ガバメントソリューションサービス(GSS)」の導入に伴うもので、法人・個人を問わず、すべての税目(法人税・消費税・所得税・相続税など)に対応しています。 すでに金沢国税局と福岡国税局では運用が始まっており、その他の国税局でも令和8年3月以降に順次拡大される予定です。 1.どんなオンラインツールが使えるのか? 国税庁の発表によると、以下のツールを必要に応じて利用できるようになります。 区分 ツール名 主な利用目的 メール連絡 インターネットメール 税務職員との基本的なやりとり Web会議 Microsoft Teams 税務調査や面談のオンライン実施 ファイル共有 PrimeDrive(オンラインストレージ) 大容量データ(帳簿・資料等)のやりとり 登録・同意 Microsoft Forms メールアドレス登録や同意事項の確認...
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11月16日読了時間: 3分


大企業向け令和8年度税制改正要望のポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度に向けて各府省庁からの税制改正要望が出揃い、大企業に関係する重要な論点が浮かび上がってきました。本記事では、その中でも注目度の高い項目を整理しました。 1. 研究開発税制の見直し 経済産業省は、量子技術やAIといった 戦略技術領域を対象とする新類型「戦略技術領域型」 の創設を要望しています。 法人税額控除の上限を既存制度とは別枠で設ける 控除率のインセンティブ強化 繰越制度の導入 といった点が盛り込まれており、国際的なイノベーション競争を意識した制度設計となっています。 2. 投資促進税制の新設 「大胆な投資促進税制」 として、建物・機械設備・ソフトウェア等への投資について、5年間の時限措置で税額控除や即時償却を可能とする新制度が求められています。企業規模を問わず適用可能とされ、国内投資の活性化が狙いです。 加えて、カーボンニュートラル投資促進税制の延長や要件見直しも要望されており、脱炭素関連投資への後押しも継続する見込みです。 3. 組織再編税制(スピンオフ税制)の拡充 現在の「パーシャルスピンオ
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11月15日読了時間: 2分


中小企業経営強化税制「E類型」導入時の落とし穴
おはようございます!代表の安田です。 1.令和7年度改正で新設された「E類型」とは 令和7年度税制改正で、中小企業経営強化税制に新たに「E類型(経営規模拡大型)」が追加されました。E類型では、従来対象外であった建物も税制優遇の対象となるなど、適用範囲が広がっています。 ただし、このE類型には他の優遇制度との併用ができない重要な制約がある点に注意が必要です。 2.E類型と「30万円特例」「中小企業投資促進税制」は併用不可 多くの中小企業で利用されている次の2つの税制特例は、E類型と同一期間に適用できません。 制度名 内容 所得税・法人税上の根拠 少額減価償却資産の特例(30万円特例) 1個30万円未満の資産を全額損金算入 租税特別措置法第67条の5第1項 中小企業投資促進税制 設備投資額の特別償却や税額控除が可能 同法第42条の6第1項 国税庁の改正概要によると、E類型の認定を受けた経営力向上計画に記載した設備等については、上記2つの制度の対象から除外されると明示されています。 つまり、E類型の投資計画期間中に取得した資産については、「30万円特例
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11月14日読了時間: 3分


グループ通算制度の「承認申請書」は取り下げ可能?
おはようございます!代表の安田です。 2022年(令和4年)4月1日以後に開始する事業年度から導入されたグループ通算制度。 これは、従来の「連結納税制度」に代わる新しいグループ課税制度で、親会社と子会社など一定の関係にある法人を1つのグループとして税務上通算計算できる仕組みです。 制度を利用するには、事前に国税庁長官の承認(みなし承認)を受ける必要があります。このとき提出するのが「グループ通算制度の承認の申請書(以下、承認申請書)」です。 1.承認申請の基本ルール 通算制度を適用する場合、同じ通算グループに属する法人が全員連名で承認申請書を提出しなければなりません。提出先は、通算親法人となる会社の所轄税務署長を経由して国税庁長官宛てとされており、提出期限は以下の通りです。 🔹 提出期限:通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始日の3か月前まで たとえば、3月決算の会社が令和9年3月期から通算制度を適用したい場合、提出期限は令和7年12月末までとなります。 2.承認申請書は「みなし承認」前なら取下げ可能 承認申請書を提出した後に、経営判断
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11月13日読了時間: 3分


改正下請法で振込手数料の「売手負担」が禁止に
おはようございます!代表の安田です。 本日は下請法の改正についてです。 1.約20年ぶりの大改正 ― 「下請法」から「取適法」へ 2025年(令和8年)1月1日より、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が約20年ぶりに抜本改正され、新法の名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」となります。 この改正では、 対象となる取引の範囲の拡大 新たな「従業員基準」の追加 振込手数料の売手負担を禁止 といった大きな変更が盛り込まれています。 これまで多くの企業では、下請事業者(売手)との間で合意のうえ、代金振込時に手数料を差し引く形で支払いを行なってきました。しかし、改正後は合意の有無にかかわらず、振込手数料を代金から差し引くことが違法になります。 2.取引範囲が拡大 ― 半数近くの中小取引が対象に 新たな取適法では、従来の「資本金基準」に加えて「従業員数基準」が導入されます。そのため、資本金が小規模でも従業員規模が大きい企業は、新たに法律の適用対象となる可能性があります。 取引内容 委託事業者 中小受
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11月12日読了時間: 4分


コンビニでの確定申告書や届出書の印刷
おはようございます!代表の安田です。 本日は コンビニでの確定申告書や届出書の印刷サービスのお話しです。 1.令和7年10月から「コンビニ印刷サービス」がスタート 国税庁は、令和7年(2025年)10月から、全国のコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で、所得税・消費税などの申告書や届出書を印刷できる新サービスを開始しました。 これまで申告書を入手するには、 税務署窓口での配布 国税庁ホームページからPDFをダウンロードして自宅プリンタで印刷 が主な方法でしたが、今回のサービスにより、プリンタを持っていない方でも、いつでも必要な申告書を入手できるようになりました。 2.利用できる店舗と対応マルチコピー機 このサービスを利用できるのは、以下のコンビニエンスストアに設置されたシャープ株式会社製のマルチコピー機です。 利用可能店舗 備考 ファミリーマート 全国ほぼ全店に設置 ローソン 一部地域を除き利用可能 ミニストップ 対応機種のある店舗に限る ポプラグループ 対応店舗で利用可 印刷対象は「国税庁ホームページ掲載の各種様式」で、最新の申告書・
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11月11日読了時間: 3分


令和8年分「扶養控除等申告書」の変化点
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、令和8年分(2025年分)から「扶養控除等申告書」の記載内容が一部変更されます。最大のポイントは、新設された「特定親族特別控除」に対応するため、B欄(扶養親族欄)に記載する対象者の範囲が見直されたことです。 これまでB欄には「控除対象扶養親族」(16歳以上で所得58万円以下の親族)を記載していましたが、令和8年分からは、「源泉控除対象親族」を記載することになります。 1.「源泉控除対象親族」とは?新設の定義に注意 新たに記載対象となる「源泉控除対象親族」は、次のいずれかに該当する方をいいます。 ① 控除対象扶養親族(所得58万円以下・16歳以上) ② 19歳以上23歳未満で、所得58万円超100万円以下の親族 後者②が、令和7年度改正で創設された「特定親族特別控除」の対象です。つまり、大学生などで一定のアルバイト収入があるお子さんなどが、これに該当するケースが想定されます。 扶養控除等申告書では、B欄の該当者欄に「源泉控除対象親族」として記載し、さらに該当する場合には「特定親族」欄に
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11月10日読了時間: 3分


自・維連立政権が発足―税制への影響は?
おはようございます!代表の安田です。 2025年10月20日、自民党と日本維新の会は連立政権樹立に合意し、翌21日の臨時国会で高市早苗氏(自民党総裁)が第104代内閣総理大臣に選出されました。 これにより、公明党が連立から離脱し、新たな与党体制が発足しました。 両党の「連立政権合意書」では、所得税・消費税をはじめとする税制の見直しに関する重要な方針が盛り込まれており、今後の税制改正論議の行方が注目されています。 1.所得税:基礎控除の見直しと「給付付き税額控除」の導入へ 合意書の中で特に注目されるのが、所得税に関する次の2つの方針です。 (1)基礎控除の見直し インフレが進む中、現行制度では「名目所得の上昇=税負担の増加」につながるケースも見られます。そのため、物価上昇に応じて基礎控除額などを見直す制度設計を、令和7年(2025年)年内を目途に取りまとめる方針が示されています。 → インフレ連動型の基礎控除制度が実現すれば、今後の税負担の公平性が高まる可能性があります。 (2)給付付き税額控除の導入 低所得者や所得変動が大きい層への支援策として、
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11月9日読了時間: 4分


東証が「IR体制の整備」を義務化
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年7月、すべての上場企業に対しIR(投資家向け広報)体制の整備を義務化しました。これにより、上場企業はコーポレート・ガバナンス報告書に「IR部署(担当者)の設置状況」を明記し、さらに補足欄に自社のIR体制の詳細を記載することが求められます。 この要請に違反した場合は、東証の「実効性確保措置」(改善要請や公表措置等)の対象となる可能性があります。単なる形式的な部署設置にとどまらず、実質的に機能するIR体制の構築が求められる点がポイントです。 1.背景にある「投資家の声」 東証が公表した「IR体制・IR活動に関する投資者の声」(2025年7月)によると、多くの投資家が現状の企業IR活動に対して次のような不満を示しています。 管理部門や広報部門がIRを兼務しており、面談調整が難しい 経営陣とIR担当者の説明内容に食い違いがある IR説明会のオンライン配信や質疑応答の公開を求める声が多い こうした課題を踏まえ、東証は企業に対して「体制整備だけでなく、投資家対応の質の向上」を求めています。 2.
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11月8日読了時間: 3分


改正下請法・フリーランス法・優越的地位の濫用
おはようございます!代表の安田です。 2024年11月に「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が施行され、さらに2026年1月1日には改正下請法(新名称:取適法)が施行予定です。 これらの法改正は、立場の弱い取引先(中小企業・個人事業主・フリーランス)を保護し、不当な価格設定や報酬遅延などを防ぐことを目的としています。 また、公正取引委員会が取り締まる「優越的地位の濫用」も含め、3つの制度はいずれも「取引の公正性」を軸にしています。しかし、適用対象や禁止行為の内容には違いがあり、実務では混同しやすい点が多いため注意が必要です。 1.それぞれの法律の対象と特徴 区分 改正下請法(取適法) フリーランス法 優越的地位の濫用(独禁法) 主な対象 中小受託事業者(法人・個人) 従業員を雇用していないフリーランス 取引上、相手より優越的地位にある全事業者 適用範囲 顧客向けの製造・修理・情報成果物作成・役務提供・運送委託 自社向け・顧客向けを問わず業務委託全般 契約形態を問わず、実質的に力関係がある取引全般 所管 公正取引委員
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11月7日読了時間: 5分


国税庁「令和7年分 年末調整ソフト」が公開
おはようございます!代表の安田です。 国税庁は2025年10月15日、「令和7年分 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)正式版」を公表しました。 このソフトは、令和7年12月1日以後に行なわれる年末調整に完全対応しています。 2025年度(令和7年度)の税制改正により、基礎控除額や所得金額要件の引き上げなどが実施されますが、今回の正式版ではこれらの改正内容が反映されています。 したがって、12月の年末調整業務から安心して使用することが可能です。 1.「年調ソフト」とは?使うと何ができる? 「年調ソフト」は、国税庁が無償提供している年末調整控除申告書の作成支援ソフトです。従業員が自宅や職場で控除申告書を電子的に作成し、そのまま勤務先へ提出できるようにするものです。 <主な機能> 控除証明書データ(生命保険・地震保険など)を自動反映 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「基礎控除申告書」「保険料控除申告書」などを電子作成 完成データを勤務先に電子提出(またはPDF印刷) クラウド型ではなくPCにインストールして使用する形式であり、従
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11月6日読了時間: 3分


長期未払法人税等と時価開示の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 本日は、長期未払法人税等と時価開示に関して、実務上の留意点を整理してご紹介します。 1.背景:グローバル・ミニマム課税と新たな会計処理 2024年度以降、日本でも グローバル・ミニマム課税制度(GloBEルール) が導入され、企業の税金計上における会計処理や注記が変化しつつあります。これを受けて、企業会計基準委員会(ASBJ)は実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表しました。 この報告の開発過程では、「未払法人税等を時価開示の対象に含めるべきか否か」について意見が分かれていました。 2.時価開示をめぐる実務のばらつき 従来、未払法人税等を「金融負債」として時価開示に含めるかどうかについては、企業間で対応が分かれていました。 一部の企業は「金融商品時価開示適用指針」に基づき、金融負債の一部として開示 他方では「短期間で決済されるため、帳簿価額が時価に近似する」として開示を省略する実務も見られました ASBJは今回の検討において、「本件はプロジェク
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11月5日読了時間: 3分


令和8年から外形標準課税の対象法人が拡大
おはようございます!代表の安田です。 令和6年度の税制改正により、2026年(令和8年)4月1日以後開始事業年度から、外形標準課税の適用対象となる法人の範囲が拡大されることになりました。今回は、「100%子法人等への対応」が導入されることで、企業グループ内の資本関係をどう把握し、どのように課税対象かを判断するかが論点となっています。 ■ 改正の概要:100%子法人等も課税対象に これまで資本金1億円以下の法人は原則として外形標準課税の対象外でしたが、令和8年からは次のような子法人も課税対象に追加されます: 親法人(払込資本50億円超)との間に完全支配関係がある 当該子法人の資本金が1億円以下 ただし払込資本額が2億円を超える法人 この改正により、大企業グループ傘下の資本額の大きな子会社が、形式的な「中小法人」扱いで課税を逃れることを防止する狙いがあります。 ■ 判定のために使われる資料:地方税と法人税がクロスオーバー 地方税の課税判断には、主に以下の資料が使用されます: ▼ 地方税の申告書関連(法人事業税): 第6号様式(事業概況説明書) 第6号
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11月4日読了時間: 2分


「人的資本」の開示が拡充
おはようございます!代表の安田です。 近年、企業の「人的資本」に関する情報開示への注目が高まっています。金融庁は2026年3月期の有価証券報告書から、従業員に関する情報開示をさらに拡充する方針を示しました。今回は、その内容と実務への影響について整理します。 1. 開示拡充の背景 金融庁は2025年8月に開催された金融審議会の会合で、企業戦略と関連付けた人材戦略や従業員報酬の方針を開示対象に加える方針を明らかにしました。これまでの「従業員数・平均年齢・平均給与」といった基本的な情報に加え、企業の人材戦略を財務情報と並んで投資家に示すことを狙いとしています。 2. 新たに求められる開示内容 新制度では、以下の点が追加されます。 企業戦略と関連付けた人材戦略の説明 従業員給与・報酬の決定方針の記載 平均年間給与の前年比増減率の開示 非正規雇用労働者に関する給与決定方針の説明(重要性が高い場合) 特に、飲食業など非正規雇用比率の高い業種では、開示の充実が期待されています。 3. 開示箇所の変更と整理 従来は「企業の概況」に含まれていた従業員情報が、今後は
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11月2日読了時間: 2分


上場企業のコーポレートガバナンス動向
おはようございます!代表の安田です。 今回は、東京証券取引所が2025年9月25日に公表した「2025年3月期決算会社の定時株主総会の状況」を参考に、企業開示や株主対応の最新動向を整理します。 1.招集通知の早期開示が進む一方で、依然として課題も 今回の調査対象は、2025年3月期決算会社のうち6月末までに定時株主総会を開催した2,223社です。そのうち、総会開催日の28日前までにTDnetで招集通知を開示した企業は20.9%(前年比+0.8pt)と、前年からわずかに上昇しました。 特に時価総額が大きい企業ほど早期開示の傾向が顕著で、 5,000億円以上の企業:61.9% 1,000億円以上5,000億円未満:36.5%と、規模による明確な差が見られます。 これは、ガバナンス体制の充実度や内部統制の整備状況が開示スピードに直結していることを示しています。中小規模の上場企業では、監査や開示体制のリソースが限られているため、早期開示が難しい現実もあります。 2.電子提供制度の普及で「紙の発送削減」が進行 電子提供制度(2023年度から全面導入)により
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11月1日読了時間: 3分


「防衛特別法人税」の中小企業への影響は?
おはようございます!代表の安田です。 1.新たな法人税「防衛特別法人税」とは 令和7年度税制改正により、「防衛特別法人税」が創設されました。これは、国の防衛力強化に必要な財源を確保するために設けられた新たな法人税です。通常の法人税とは別に課税され、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 基本的な仕組みは次の通りです。 項目 内容 納税義務者 各事業年度の所得に対して法人税を課されるすべての法人 税率 基準法人税額(控除前の法人税額)から年500万円を控除した額の4% 基礎控除 年500万円(小規模企業への配慮) 申告・納付 法人税と同様(確定申告は期末翌日から2か月以内) 適用開始 令和8年4月1日以後開始事業年度 つまり、法人税の納税額から500万円を差し引いた残りに4%を掛けた金額が防衛特別法人税として課されます。このため、基準法人税額が500万円以下の企業では税負担は発生しません。 2.中小企業に配慮した「年500万円の基礎控除」 基礎控除の仕組みにより、利益規模が小さい企業には実質的な負担が発生しないよう設計されています
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10月31日読了時間: 3分


扶養控除等申告書の再提出が必要になるケース
おはようございます!代表の安田です。 今回は、令和7年度税制改正に伴う扶養控除等(異動)申告書の再提出の必要性について解説いたします。 1. 所得要件の引上げとは? 令和7年12月1日以後、扶養親族や同一生計配偶者等に関する所得要件が引き上げられます。改正前と後の基準は以下の通りです(括弧内は年間給与収入ベース)。 扶養親族・同一生計配偶者 改正前:48万円以下(103万円以下) 改正後:58万円以下(123万円以下) 配偶者特別控除の対象配偶者 改正前:48万円超133万円以下 改正後:58万円超133万円以下 勤労学生 改正前:75万円以下(130万円以下) 改正後:85万円以下(150万円以下) 2. 再提出が必要となるケース これまで扶養に入らなかった親族等が、新たに所得要件を満たすことになる場合に、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらう必要があります。 具体例 16歳の子の見積所得額が55万円の場合 改正前(48万円以下が基準) → 扶養対象外 改正後(58万円以下が基準) → 新たに扶養親族に該当⇒...
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10月30日読了時間: 2分


インボイス発行事業者の登録取消し
おはようございます!代表の安田です。 2023年10月に始まったインボイス制度は、2025年10月で3年目を迎えました。 制度の運用が落ち着きつつある一方で、「インボイス発行事業者の登録が取り消されるケースが増えるのではないか」と懸念される声も聞かれます。しかし、実務上は必ずしも過度に心配する必要はありません。 登録取消しとなるケース インボイス発行事業者の登録取消しは、単純な申告漏れや附帯税(延滞税や加算税など)の対象になった場合ではなく、次のような重大な事由がある場合に限られます。 1年以上所在が不明 事業を廃止したと認められる 消費税法に違反し、罰金以上の刑に処せられた ここでいう「罰金以上の刑」とは、例えば以下のようなケースを指します。 虚偽や不正行為により消費税を免れた 不正に還付を受けた 故意に申告書を提出しなかった いずれも悪質な違反行為が対象であり、通常のミスや過失による申告誤りでは直ちに取消しになることはありません。 附帯税と取消しの違い 延滞税や加算税などの附帯税は、本来の税金を期限どおり納めた納税者との公平性を保つための措置
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10月29日読了時間: 2分


新設法人のインボイス登録手続き
おはようございます!代表の安田です。 今回は、インボイス制度に関する実務解説として、新たに設立された法人がインボイス発行事業者となるための手続きを整理しました。設立間もない法人様やこれから会社設立を検討されている方にとって、特に重要な内容です。 1. インボイス発行事業者の登録方法 インボイス発行事業者となるには、所轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。 e-Taxでの提出:約1か月 書面での提出:約1.5か月 で登録通知を受けられるのが一般的です。 2. 新設法人のケース別取扱い (1)設立日からインボイス発行事業者になる場合 設立事業年度中に登録申請を行なえば、設立日に遡って登録が可能 登録申請書には「課税期間の初日(設立日)」を記載します (2)免税事業者として設立した場合 登録希望日を申請書に記載し、提出日から15日以後の日を指定できます その日以降、インボイス発行事業者として登録されます (3)資本金1,000万円以上で設立した場合 設立日から課税事業者となるため、登録希望日の指定はできません...
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10月28日読了時間: 2分


下請法違反の「賃上げ促進税制」への影響
おはようございます!代表の安田です。 今回は、「下請法違反による賃上げ税制不適用リスク」について、実務的な観点から分かりやすく解説します。 1.賃上げ促進税制とは 賃上げ促進税制は、賃金の引上げや人材投資を行う企業に対して法人税の税額控除を認める制度です。令和7年度以降、「マルチステークホルダー方針の公表」が新たな適用要件となり、一定規模以上の企業は「パートナーシップ構築宣言」をポータルサイトに公表することが義務付けられています。 この宣言には、 従業員の賃上げ 取引先との公正な取引 地域・社会への配慮 など、企業の共存共栄に向けた方針を明示することが求められます。 2.下請法違反で「税制適用除外」に 問題となるのは、このパートナーシップ構築宣言が「下請法違反」などを理由に掲載取りやめとなった場合です。 経済産業省の要請により掲載が停止されると、税制適用に必要な受理通知書が交付されず、当該事業年度での賃上げ税制適用ができなくなる仕組みです。 たとえば、以下のような行為が該当します。 下請代金の減額(下請法第4条第1項第3号) 返品の強要(同第4条
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10月27日読了時間: 3分
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