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IT導入補助金を使った場合、圧縮記帳はできる?
おはようございます!代表の安田です。 業務効率化やDX推進のため、ITツールを導入する中小企業は年々増加しています。 その際に多く活用されているのがIT導入補助金ですが、「補助金を受けた場合、圧縮記帳はできるのか?」というご相談をいただくことが少なくありません。 実は、会計処理の方法によって圧縮記帳の可否が大きく異なります。本記事では、税理士の視点から実務上の注意点を解説します。 IT導入補助金とは? IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が労働生産性の向上を目的としてITツールを導入する際に、その費用の一部を国が補助する制度です。 近年の制度では、 通常枠 複数社連携IT導入枠 インボイス枠(インボイス対応類型/電子取引類型) セキュリティ対策推進枠 など、複数の枠が設けられており、一部の枠では大企業も対象となる点が特徴です。 圧縮記帳とはどのような制度か 法人が国や地方公共団体から補助金を受けて固定資産を取得または改良した場合には、一定の要件を満たすことで圧縮記帳(法人税法42条)を適用することができます。 圧縮記帳とは、 補助金相当額を
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1月13日読了時間: 4分


令和7年分の確定申告期限はいつ?
おはようございます!代表の安田です。 確定申告の時期が近づくと、「申告期限はいつまで?」「納付期限と違うの?」といったご質問を多くいただきます。 特に、個人事業者や副業収入のある方にとっては、申告期限と納付期限を正しく把握していないことによる延滞税・加算税のリスクには注意が必要です。 本記事では、令和7年分(2025年分)の確定申告について、所得税・消費税の申告期限、振替納税の日程を中心に、税理士が分かりやすく解説します。 令和7年分の確定申告期限【所得税・消費税】 まず、令和7年分の確定申告に関する基本的な期限は次のとおりです。 所得税・復興特別所得税 申告・納付期限:令和8年3月16日(月) 個人事業者の消費税 申告・納付期限:令和8年3月31日(火) 所得税と消費税では期限が異なるため、「どちらも3月15日頃まで」と思い込んでいると、消費税の申告が遅れてしまうケースも見受けられます。 振替納税を利用する場合の引落日 口座振替(振替納税)を利用している場合、実際に税金が引き落とされる日は、申告期限とは異なります。 令和7年分については、次のス
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1月12日読了時間: 3分


税制改正)住宅ローン控除は2030年まで延長
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱において、住宅ローン控除の適用期限の延長と制度内容の見直しが示されました。 今回の改正は単なる延長ではなく、 住宅価格の高騰 人口減少・世帯規模の変化 カーボンニュートラルへの対応 災害リスクへの配慮 といった社会的背景を踏まえ、「どの住宅を優遇するか」を明確にした制度改正となっています。 1.改正の全体像:適用期限は5年延長 まず大きなポイントは、住宅ローン控除の適用期限が2030年(令和12年)12月31日まで5年間延長される点です。 これにより、住宅取得を検討している方にとっては、中長期的な資金計画を立てやすくなります。 2.改正のポイント① ー省エネ性能の高い「中古住宅」を手厚く評価 今回の改正で特に注目されるのが、省エネ性能の高い中古住宅の取扱いです。 一定の省エネ性能を満たす中古住宅については、 借入限度額の見直し 特例対象個人(子育て世帯等)への上乗せ措置の対象 控除期間を10年 → 13年へ延長 といった優遇措置が講じられます。 → これまで新築中心だった住宅ローン控除
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1月10日読了時間: 3分


税制改正)同族会社スキームを封じる社債利子課税の見直し
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、同族会社の役員・株主が受け取る社債利子等に対する課税の適正化が打ち出されました。 これまでの改正で、 同族会社が直接発行する社債 同族会社との間に法人を介在させた一部のケース については、すでに総合課税(最高税率55%超)へ見直されていました。 しかし、なお残っていた「第三者法人を使った回避的なスキーム」を是正するのが、今回の改正の趣旨です。 1.改正の背景:形式ではなく「実質」で課税 従来の制度では、同族会社が直接社債を発行して利子を支払う場合は総合課税とされていましたが、 第三者の法人(特定法人)を経由する 同族会社同士で社債を発行し合う(いわゆる「たすき掛け」) といったケースでは、形式上は第三者からの利子として源泉分離課税(20.315%)が適用されていました。 今回の改正は、こうした取扱いを見直し、「実質的に同族会社から受け取っているかどうか」で課税関係を判断する方向へ転換するものです。 2.改正のポイント① ー「特定法人」発行社債でも総合課税に 次のような場合、同族会社以外
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1月9日読了時間: 3分


超高所得者への所得税がさらに強化
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、「極めて高い水準の所得」に対する負担の適正化措置について、さらなる見直しが行なわれる予定です。 これは、令和5年度税制改正で導入された制度をより実効性の高いものへ見直す改正であり、特に株式や不動産の譲渡所得が多い方に大きな影響があります。 1.改正の背景 なぜ「超高所得者」への見直しが必要なのか 所得税は本来、累進課税が原則です。しかし現行制度では、 給与所得:累進税率(最大45%) 配当所得・株式等の譲渡所得:原則15%(分離課税) という税率差があり、金融資産からの所得割合が高い高所得者ほど、実効税率が低くなるという逆転現象が生じていました。 この不均衡を是正するため、「極めて高い水準の所得」に対しては、通常の計算とは別枠で追加の所得税を課す制度が設けられています。⑥極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し 2.今回の見直しのポイント ① 特別控除額が大幅に引下げ 追加課税の計算上、基準所得金額から差し引かれる特別控除額が、 改正前:3.3億円 改正後:1.65億円 へ
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1月8日読了時間: 3分


税制改正)ふるさと納税の「控除上限」に定額キャップ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、ふるさと納税(寄附金税額控除)について、個人住民税の控除限度額が見直しされました。 これまでの制度では、所得が高いほど寄附可能額(自己負担2,000円で済む範囲)が大きくなる仕組みでしたが、今回の改正により、高所得者層を中心に控除額へ“定額の上限”が設けられることになります。 本記事では、改正内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景:公平性への配慮 ふるさと納税は、 所得税:所得控除 住民税:税額控除 という仕組みにより、一定の限度額内であれば、自己負担2,000円で寄附が可能とされてきました。しかし、 高所得者ほど控除限度額が大きい 高額な返礼品を受け取れる 制度の恩恵が一部の層に集中している といった点が、税負担の公平性の観点から課題とされていました。 今回の改正は、こうした点を是正することを目的としています。⑦個人住民税における寄附金税額控除限度額(ふるさと納税)の見直し 2.改正のポイント ふるさと納税による住民税の特例控除額について、道府県民税と市町村民税を合わせて
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1月7日読了時間: 3分


税制改正)いわゆる「年収の壁」は178万円へ
おはようございます!代表の安田です。 物価高の長期化や、いわゆる「三党合意」を背景として、令和8年度税制改正では 所得税を中心に大きな見直しが行なわれる予定です。 その中でも、個人や企業実務への影響が特に大きいのが、「年収の壁」の引上げです。 本記事では、税理士の立場から、改正の概要と実務上の注意点を分かりやすく整理します。 1.「年収の壁」引上げの背景 従来の所得税制度では、基礎控除や給与所得控除が定額であったため、物価上昇が続く中で 実質的な税負担が増加する という課題がありました。 これに対応するため、今回の改正では、 物価上昇に連動して控除額を見直す恒久的な仕組みの創設 足元の物価高に配慮した 中低所得者向けの時限措置 が講じられることとなっています。 2.改正のポイント① 基礎控除・給与所得控除の最低保障額が引上げ まず、恒久措置として、 基礎控除 給与所得控除の最低保障額 が、それぞれ4万円引き上げられます。 これにより、給与所得者の課税最低限が底上げされ、特に低所得層の税負担が軽減される仕組みとなっています。 3.改正のポイント②.
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1月6日読了時間: 3分


税制改正)暗号資産は分離課税へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、これまで総合課税(最大税率55%超)とされてきた暗号資産の課税について、一定の要件を満たす取引を対象に「分離課税(20.315%)」へ移行する方針が示されました。 株式等と比べて不利とされてきた暗号資産課税が見直される一方、対象となる暗号資産や取引方法には明確な線引きがあります。本記事では、制度の概要と実務上の注意点を整理します。 1.改正の背景:投資家保護と国際的な整合性 暗号資産投資の拡大に伴い、 株式等(分離課税20.315%)との不公平 高い累進税率による市場の歪み が課題とされてきました。今回の改正は、投資家保護のための法整備を前提に、金融商品としての位置づけを明確にし、課税の中立性を高める狙いがあります。 2.改正のポイント①:分離課税の対象は「特定暗号資産」 分離課税の対象となるのは、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して譲渡等を行う「特定暗号資産」です。 税率 20.315%(所得税+復興特別所得税) 重要な点 すべての暗号資産が自動的に分離課税になるわけではありません
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1月5日読了時間: 3分


NISAの「つみたて投資枠」が未成年にも拡充
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、NISAのつみたて投資枠について、大きな制度拡充が示されました。 今回の改正の特徴は、18歳未満の未成年者にも、新たにつみたて投資枠を設ける点にあります。 これにより、NISAは「成人後の資産形成制度」から「次世代の資産形成を支援する制度」へと役割を広げることになります。 1.改正の背景:次世代の資産形成を後押し NISA制度は、2023年度改正により抜本的な拡充・恒久化が行なわれ、18歳以上については十分な非課税投資枠が確保されました。 今回の改正では、その流れをさらに進め、 少子化への対応 教育費・将来資金への早期備え 長期・分散・積立投資の定着 を目的として、未成年者への制度拡充が行われます。 2.改正のポイント① ー0歳~17歳向け「つみたて投資枠」を新設 改正後は、NISA口座の開設可能年齢の下限(従来:18歳)が撤廃され、 0歳~17歳を対象に 新たな「つみたて投資枠」が設けられます。 新設される投資枠の概要 年間投資上限額:60万円 非課税保有限度額:600万円...
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1月3日読了時間: 3分


国税庁がリース改正通達の趣旨説明を公表
おはようございます!代表の安田です。 2027年4月以後開始事業年度から、新リース会計基準の強制適用が始まります。これに合わせて法人税基本通達等も改正されており、2025年11月28日に国税庁が 「改正リース通達の趣旨説明」 を公表しました。 今回の趣旨説明は、 会計基準と税務の整合 税務上のリース資産の取得価額 会計リース期間と税務の「リース期間」の関係 フルペイアウト要件の税務上の扱い など、実務で迷いやすい論点を明確にするものです。 1.リース資産の取得価額 ― 会計の「使用権資産」とは別概念 改正法人税基本通達7-6-2-9では、税務上のリース資産の取得価額をリース期間中のリース料の合計額とすることが明確化されました。(※従来の「支払うべきリース料」から文言が変更) 趣旨説明では次の重要ポイントが示されています。 ✔ 使用権資産に含める「資産除去債務」は、リース資産の取得価額には含めない 会計基準では、使用権資産の取得原価に資産除去債務に対応する除去費用を加算します。 しかし税務では、 除去費用はリース料ではない リース資産を事業に供する
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2025年12月30日読了時間: 4分


令和8年10月1日をまたぐ短期前払費用の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の経過措置では、免税事業者等から仕入れた場合でも一定割合の仕入税額控除が認められています。 令和8年9月30日まで:80%控除 令和8年10月1日以後:50%控除(税制改正で70%控除にすることが検討中です) この転換点をまたぐ取引について、特に 「短期前払費用」 の場合にどの控除割合を使うべきか、実務で判断が分かれやすい論点です。 今回、国税庁が「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新し、短期前払費用は支出日における控除割合を全額に適用できることを明確にしました。 1.短期前払費用とは? ― 1年以内の役務提供で、支払時に費用計上する仕組み 「短期前払費用」とは、支払日から1年以内に役務の提供を受ける前払費用を、その支出日に損金算入できる取り扱いです(法人税・所得税共通)。 消費税では、この短期前払費用として処理した金額について、“その支出日に仕入れが行われたもの”として取り扱うという実務判断があります。 今回の国税庁の整理は、この「支出日基準」をインボイス経過措置にも適用できると明確にした
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2025年12月29日読了時間: 3分


ASBJ「期中会計基準」2027年3月期から適用へ
おはようございます!代表の安田です。 今回は、企業会計基準委員会(ASBJ)が審議している期中会計基準の適用時期と、あわせて議論が進む金融資産の減損に関する新基準についてご紹介します。 1. 期中会計基準の適用開始 ASBJは2025年9月の委員会で、「期中財務諸表に関する会計基準」の適用時期を以下のとおりとする方向を示しました。 2026年4月1日以後に開始する事業年度(連結会計年度)の最初の期中会計期間から適用 早期適用は認めない これにより、四半期会計基準と中間会計基準が統合され、よりシンプルな制度へ移行します。 2. 修正点と注記の追加 公開草案への意見を受け、以下の修正が予定されています。 減損処理の用語を「洗替え法」「切放し法」から「期中洗替え法」「期中切放し法」へ変更 企業結合に関する注記を、財務諸表等規則に沿って期中会計基準にも追加 これらは、実務上の明確化を目的とした修正です。 3. 金融資産の減損基準 ― IFRS9への対応 もう一つの重要テーマが、金融資産の減損に関する基準の開発です。 従来の日本基準では期末の債務者区分に応
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2025年12月28日読了時間: 2分


のれんの非償却の選択制は導入されるのか?
おはようございます!代表の安田です。 日本企業のM&Aは年々活発化しており、その結果として貸借対照表に占める「のれん」残高が増加しています。その中で議論が続くのが、 のれんを償却すべきか? 非償却(減損のみ)にすべきか? 償却費の損益計算書上の区分を変更すべきか? という根本的な問題です。 2024年に企業会計基準諮問会議で提案された① のれん非償却の選択制導入 ② のれん償却費の計上区分変更について、最新の議論状況をまとめます。 1.なぜ「のれん非償却」が議論されているのか? 特にスタートアップ業界では、 毎期の償却負担が重い 赤字計上の原因になり成長投資を阻害する 海外基準(IFRS・US GAAP)と扱いが異なる といった問題意識が強く、日本基準の見直しを求める声が長年存在してきました。 しかし、日本基準では現行ルールとして規則的な償却(20年以内)+減損テストが義務付けられています。 2.諮問会議で提案された2つのテーマ ① のれん非償却の選択制 → 日本基準でもIFRSと同様、償却せずに減損のみで評価することを選択可能にする案。 ② の
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2025年12月27日読了時間: 3分


税制改正)青色申告特別控除が大きく見直されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、個人事業者や不動産所得者にとって重要な青色申告特別控除の制度が大きく見直される予定です。 今回の改正は、単なる控除額の変更ではなく、「どのような記帳・申告を行なっているか」によって、控除額に大きな差が生じる制度設計となっています。 本記事では、改正の内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景 会計ソフトの普及や e-Tax 利用率の上昇を背景に、税務行政では、 正確な記帳 電子申告 電子帳簿保存 を一体的に進める方針が強まっています。 今回の青色申告特別控除の見直しも、「デジタル時代にふさわしい申告方法を選択した人を優遇する」という考え方に基づくものです。 2.正規の簿記による記帳をしている場合の改正内容 ①e-Taxで申告している場合(従来どおり) 正規の簿記の原則に従って記帳し、 貸借対照表・損益計算書を作成 e-Taxにより期限内に申告 している場合の控除額は、65万円のまま変更ありません。 ②優良な電子帳簿保存等を行なっている場合は「75万円」へ引上げ...
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2025年12月26日読了時間: 3分


会計士試験に2027年から「英語出題」が本格導入へ
おはようございます!代表の安田です。 公認会計士・監査審査会は、2027年第Ⅰ回短答式試験から、公認会計士試験に英語での出題を導入することを公表しました。 会計士試験は長年、日本語で実施されてきましたが、今回の見直しは、公認会計士を取り巻く業務環境の変化を強く反映したものといえます。 本記事では、制度変更の概要と、実務家・受験生・企業それぞれの立場からの影響を整理します。 1.なぜ今、会計士試験に「英語」なのか 英語出題導入の背景として、次のような環境変化が挙げられています。 IFRS(国際会計基準)適用企業の拡大 海外子会社を含むグループ監査の増加 英文財務諸表・英文監査報告書への対応 海外投資家とのコミュニケーションの重要性の高まり 実務の現場ではすでに、「英語を使う会計士」が特別な存在ではなくなりつつあるのが実情です。 今回の制度改正は、こうした実務環境を踏まえ、試験段階から英語リテラシーを確認する狙いがあると考えられます。 2.英語出題の概要 ● 対象試験 短答式試験 2027年第Ⅰ回試験から適用 ● 対象科目 次の3科目で、英語による問
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2025年12月25日読了時間: 3分


源泉所得税の納付書の様式が変わります
おはようございます!代表の安田です。 給与や税理士報酬などに係る源泉所得税を納付する際に使用する「所得税徴収高計算書(納付書)」について、国税庁が様式変更を予定していることが公表されました。 日常的な経理・年末調整実務に直結する変更のため、会社の経理担当者・個人事業主の方は、変更内容と現行様式の使用期限を押さえておく必要があります。 1.そもそも「所得税徴収高計算書(納付書)」とは? 所得税徴収高計算書(納付書)は、会社や個人事業者が、 給与・賞与 退職手当 税理士報酬・講師謝金など を支払う際に源泉徴収した所得税・復興特別所得税を、原則として支払月の翌月10日までに納付するための書類です。 紙での納付・金融機関窓口での納付を行なう場合には、今後も一定期間、この納付書が使用されます。 2.いつから様式が変わるのか? 国税庁によると、令和8年9月下旬以降、税務署窓口で配付される納付書の様式が新様式に切り替えられる予定とされています。 なお、国税庁ホームページ上では、今後 新様式(A4サイズ単票式)のイメージ画像が公表予定とされています。 3.変更点
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2025年12月24日読了時間: 3分


令和8年度税制改正大綱
おはようございます!代表の安田です。 2025年12月、自民党と日本維新の会は令和8年度与党税制改正大綱 を決定する方針を示しました。 今回の大綱は、 インボイス制度の経過措置の見直し・延長 大胆な設備投資促進税制の創設 所得税の基礎控除等の引上げ 相続税・消費税・地方税まで幅広い改正 と、企業・個人の双方に影響する内容となっています。 本記事では、税理士の立場から 実務への影響が大きいポイント を中心に整理します。 1.インボイス制度:経過措置は「段階的縮小+延長」へ ●小規模事業者向け「2割特例」の見直し 令和8年9月末までの予定だった 2割特例 について、新たに 令和9年・令和10年を対象とする特例措置が創設されます。 具体的には、一定の個人事業者について、納付税額を売上税額の3割に抑える措置(7割控除) が講じられます。 これにより、インボイス登録後の急激な税負担増を緩和する狙いがあります。 ●8割控除等(免税事業者からの仕入れ)の延長と縮小 免税事業者等からの課税仕入れに係る控除割合は、段階的に縮小しつつ、適用期限が延長されます。 期間
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2025年12月23日読了時間: 3分


グループ法人間の寄附と「完全支配関係」の考え方
おはようございます!代表の安田です。 今回は、グループ法人間で寄附を行なう際に適用される「法人税の取扱い」について解説します。特にポイントとなるのは、「法人による完全支配関係」という要件です。 1. 完全支配関係とは? 法人税法では、グループ法人税制の一環として、完全支配関係にある法人間の寄附については課税関係を調整する仕組みが設けられています。 完全支配関係とは、 一の者(法人や個人)がある法人の株式を100%保有している場合(親子関係) その法人を通じて他法人を100%保有している場合(みなし直接支配) 兄弟関係にある法人同士が同じ親会社に100%支配されている場合 などが典型例です。 2. グループ法人間寄附の税務上の取扱い 完全支配関係にある内国法人同士で寄附が行なわれた場合は、次のように整理されます。 寄附を行なった法人:寄附金は損金に算入されない(損金不算入) 寄附を受けた法人:受け取った寄附金は益金に算入されない(益金不算入) つまり、グループ全体で見たときに課税関係が生じないよう調整されています。 3. 個人が関与する場合の注意点
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2025年12月22日読了時間: 2分


配当基準日と総会前開示の関係
おはようございます!代表の安田です。 今回は、上場会社の開示スケジュールと法的留意点について解説します。 1.背景:有価証券報告書の「総会3週間前開示」への対応 近年、有価証券報告書(有報)を株主総会の3週間以上前に開示することが求められる流れが強まっています。この開示の早期化を実現するための一つの方法として、株主総会自体を後ろ倒しする(開催日を遅らせる)という選択肢があります。 しかし、総会を後ろ倒しすると、次のような問題が生じます。 議決権基準日から3か月以内に総会を開催しなければならない(会社法124条2項) 配当も基準日から3か月以内に総会決議を行なう必要がある(同法454条1項) したがって、総会の開催を遅らせる場合には、議決権基準日と配当基準日のいずれか、あるいは両方を変更しなければならないケースが出てきます。 2.議決権基準日と配当基準日は「必ずしも同日」でなくてよい 実は、議決権基準日と配当基準日を必ずしも一致させる必要はありません。 会社法459条1項に基づき、「株主への配当を取締役会の決議によって定める旨」を定款に定めることで
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2025年12月19日読了時間: 2分


在留資格と国外転出時課税の留意点
おはようございます!代表の安田です。 今回は「在留資格」と国外転出時課税・相続税・贈与税との関係についてご紹介します。これは国際的に活動される企業や外国人駐在員の方々にとって重要な論点です。 国外転出時課税とは 国外転出時課税は、株式などの金融資産を1億円以上保有する居住者が国外転出する際に、その含み益に対して所得税が課される制度です。判定の基準は以下の通りです。 過去10年以内に「国内在住期間」が5年を超えていること 転出時に対象資産(株式等)を1億円以上保有していること ここでいう「国内在住期間」には例外があります。それが「在留資格」に関する取り扱いです。 在留資格と国内在住期間のカウント 出入国管理法の別表第1の1から5に掲げる全ての在留資格(例:外交、公用、企業内転勤など)で在住していた期間は、国内在住期間から除外されます。 したがって、例えば「企業内転勤」の在留資格で日本に滞在していた外国人駐在員の方は、国内に長期間滞在していても 在住期間が5年を超えない扱いとなり、国外転出時課税の対象外となる場合があります。 相続税・贈与税との関係.
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2025年12月18日読了時間: 2分
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