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税制改正)暗号資産は分離課税へ
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、これまで総合課税(最大税率55%超)とされてきた暗号資産の課税について、一定の要件を満たす取引を対象に「分離課税(20.315%)」へ移行する方針が示されました。 株式等と比べて不利とされてきた暗号資産課税が見直される一方、対象となる暗号資産や取引方法には明確な線引きがあります。本記事では、制度の概要と実務上の注意点を整理します。 1.改正の背景:投資家保護と国際的な整合性 暗号資産投資の拡大に伴い、 株式等(分離課税20.315%)との不公平 高い累進税率による市場の歪み が課題とされてきました。今回の改正は、投資家保護のための法整備を前提に、金融商品としての位置づけを明確にし、課税の中立性を高める狙いがあります。 2.改正のポイント①:分離課税の対象は「特定暗号資産」 分離課税の対象となるのは、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して譲渡等を行う「特定暗号資産」です。 税率 20.315%(所得税+復興特別所得税) 重要な点 すべての暗号資産が自動的に分離課税になるわけではありません
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1月5日読了時間: 3分


NISAの「つみたて投資枠」が未成年にも拡充
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、NISAのつみたて投資枠について、大きな制度拡充が示されました。 今回の改正の特徴は、18歳未満の未成年者にも、新たにつみたて投資枠を設ける点にあります。 これにより、NISAは「成人後の資産形成制度」から「次世代の資産形成を支援する制度」へと役割を広げることになります。 1.改正の背景:次世代の資産形成を後押し NISA制度は、2023年度改正により抜本的な拡充・恒久化が行なわれ、18歳以上については十分な非課税投資枠が確保されました。 今回の改正では、その流れをさらに進め、 少子化への対応 教育費・将来資金への早期備え 長期・分散・積立投資の定着 を目的として、未成年者への制度拡充が行われます。 2.改正のポイント① ー0歳~17歳向け「つみたて投資枠」を新設 改正後は、NISA口座の開設可能年齢の下限(従来:18歳)が撤廃され、 0歳~17歳を対象に 新たな「つみたて投資枠」が設けられます。 新設される投資枠の概要 年間投資上限額:60万円 非課税保有限度額:600万円...
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1月3日読了時間: 3分


国税庁がリース改正通達の趣旨説明を公表
おはようございます!代表の安田です。 2027年4月以後開始事業年度から、新リース会計基準の強制適用が始まります。これに合わせて法人税基本通達等も改正されており、2025年11月28日に国税庁が 「改正リース通達の趣旨説明」 を公表しました。 今回の趣旨説明は、 会計基準と税務の整合 税務上のリース資産の取得価額 会計リース期間と税務の「リース期間」の関係 フルペイアウト要件の税務上の扱い など、実務で迷いやすい論点を明確にするものです。 1.リース資産の取得価額 ― 会計の「使用権資産」とは別概念 改正法人税基本通達7-6-2-9では、税務上のリース資産の取得価額をリース期間中のリース料の合計額とすることが明確化されました。(※従来の「支払うべきリース料」から文言が変更) 趣旨説明では次の重要ポイントが示されています。 ✔ 使用権資産に含める「資産除去債務」は、リース資産の取得価額には含めない 会計基準では、使用権資産の取得原価に資産除去債務に対応する除去費用を加算します。 しかし税務では、 除去費用はリース料ではない リース資産を事業に供する
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2025年12月30日読了時間: 4分


令和8年10月1日をまたぐ短期前払費用の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の経過措置では、免税事業者等から仕入れた場合でも一定割合の仕入税額控除が認められています。 令和8年9月30日まで:80%控除 令和8年10月1日以後:50%控除(税制改正で70%控除にすることが検討中です) この転換点をまたぐ取引について、特に 「短期前払費用」 の場合にどの控除割合を使うべきか、実務で判断が分かれやすい論点です。 今回、国税庁が「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新し、短期前払費用は支出日における控除割合を全額に適用できることを明確にしました。 1.短期前払費用とは? ― 1年以内の役務提供で、支払時に費用計上する仕組み 「短期前払費用」とは、支払日から1年以内に役務の提供を受ける前払費用を、その支出日に損金算入できる取り扱いです(法人税・所得税共通)。 消費税では、この短期前払費用として処理した金額について、“その支出日に仕入れが行われたもの”として取り扱うという実務判断があります。 今回の国税庁の整理は、この「支出日基準」をインボイス経過措置にも適用できると明確にした
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2025年12月29日読了時間: 3分


税制改正)青色申告特別控除が大きく見直されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、個人事業者や不動産所得者にとって重要な青色申告特別控除の制度が大きく見直される予定です。 今回の改正は、単なる控除額の変更ではなく、「どのような記帳・申告を行なっているか」によって、控除額に大きな差が生じる制度設計となっています。 本記事では、改正の内容と実務上の注意点を解説します。 1.改正の背景 会計ソフトの普及や e-Tax 利用率の上昇を背景に、税務行政では、 正確な記帳 電子申告 電子帳簿保存 を一体的に進める方針が強まっています。 今回の青色申告特別控除の見直しも、「デジタル時代にふさわしい申告方法を選択した人を優遇する」という考え方に基づくものです。 2.正規の簿記による記帳をしている場合の改正内容 ①e-Taxで申告している場合(従来どおり) 正規の簿記の原則に従って記帳し、 貸借対照表・損益計算書を作成 e-Taxにより期限内に申告 している場合の控除額は、65万円のまま変更ありません。 ②優良な電子帳簿保存等を行なっている場合は「75万円」へ引上げ...
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2025年12月26日読了時間: 3分


令和8年度税制改正大綱
おはようございます!代表の安田です。 2025年12月、自民党と日本維新の会は令和8年度与党税制改正大綱 を決定する方針を示しました。 今回の大綱は、 インボイス制度の経過措置の見直し・延長 大胆な設備投資促進税制の創設 所得税の基礎控除等の引上げ 相続税・消費税・地方税まで幅広い改正 と、企業・個人の双方に影響する内容となっています。 本記事では、税理士の立場から 実務への影響が大きいポイント を中心に整理します。 1.インボイス制度:経過措置は「段階的縮小+延長」へ ●小規模事業者向け「2割特例」の見直し 令和8年9月末までの予定だった 2割特例 について、新たに 令和9年・令和10年を対象とする特例措置が創設されます。 具体的には、一定の個人事業者について、納付税額を売上税額の3割に抑える措置(7割控除) が講じられます。 これにより、インボイス登録後の急激な税負担増を緩和する狙いがあります。 ●8割控除等(免税事業者からの仕入れ)の延長と縮小 免税事業者等からの課税仕入れに係る控除割合は、段階的に縮小しつつ、適用期限が延長されます。 期間
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2025年12月23日読了時間: 3分


グループ法人間の寄附と「完全支配関係」の考え方
おはようございます!代表の安田です。 今回は、グループ法人間で寄附を行なう際に適用される「法人税の取扱い」について解説します。特にポイントとなるのは、「法人による完全支配関係」という要件です。 1. 完全支配関係とは? 法人税法では、グループ法人税制の一環として、完全支配関係にある法人間の寄附については課税関係を調整する仕組みが設けられています。 完全支配関係とは、 一の者(法人や個人)がある法人の株式を100%保有している場合(親子関係) その法人を通じて他法人を100%保有している場合(みなし直接支配) 兄弟関係にある法人同士が同じ親会社に100%支配されている場合 などが典型例です。 2. グループ法人間寄附の税務上の取扱い 完全支配関係にある内国法人同士で寄附が行なわれた場合は、次のように整理されます。 寄附を行なった法人:寄附金は損金に算入されない(損金不算入) 寄附を受けた法人:受け取った寄附金は益金に算入されない(益金不算入) つまり、グループ全体で見たときに課税関係が生じないよう調整されています。 3. 個人が関与する場合の注意点
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2025年12月22日読了時間: 2分


在留資格と国外転出時課税の留意点
おはようございます!代表の安田です。 今回は「在留資格」と国外転出時課税・相続税・贈与税との関係についてご紹介します。これは国際的に活動される企業や外国人駐在員の方々にとって重要な論点です。 国外転出時課税とは 国外転出時課税は、株式などの金融資産を1億円以上保有する居住者が国外転出する際に、その含み益に対して所得税が課される制度です。判定の基準は以下の通りです。 過去10年以内に「国内在住期間」が5年を超えていること 転出時に対象資産(株式等)を1億円以上保有していること ここでいう「国内在住期間」には例外があります。それが「在留資格」に関する取り扱いです。 在留資格と国内在住期間のカウント 出入国管理法の別表第1の1から5に掲げる全ての在留資格(例:外交、公用、企業内転勤など)で在住していた期間は、国内在住期間から除外されます。 したがって、例えば「企業内転勤」の在留資格で日本に滞在していた外国人駐在員の方は、国内に長期間滞在していても 在住期間が5年を超えない扱いとなり、国外転出時課税の対象外となる場合があります。 相続税・贈与税との関係.
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2025年12月18日読了時間: 2分


少額で始める不動産投資―分配金の税金はどうなる?
おはようございます!代表の安田です。 本日は小口の不動産投資についての内容です。 1.少額から参加できる「不動産特定共同事業」とは 近年、1万円から投資できるような小口の不動産投資が注目を集めています。これは「不動産特定共同事業(以下、不特事業)」と呼ばれるスキームで、不動産会社(不特事業者)が投資家から出資を募り、その資金で不動産を取得・賃貸し、得られた賃貸利益や売却益を投資家に分配する仕組みです。 従来の不動産投資と異なり、実際に物件を所有せずに不動産の収益に参加できるのが魅力ですが、税務上の取扱いには注意が必要です。 2.契約のタイプによって所得区分が変わる 不特事業に出資した際の分配金は、契約の形態によって「所得区分」が異なります。主なタイプは次の2つです。 契約形態 所得区分 不動産の所有者 特徴 任意組合契約型 不動産所得 投資家(組合員) 組合員が共同で不動産事業を行い、収益は組合員に直接帰属する 匿名組合契約型 雑所得(原則) 不特事業者 投資家は事業に出資するのみで、収益は不特事業者に帰属する <任意組合契約型:実質的に共同事業
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2025年12月17日読了時間: 3分


有価証券の譲渡における「内外判定」
おはようございます!代表の安田です。 最近は、国内の証券会社を通じて海外株式を売買する個人や法人が増えています。 では、このような外国株式の売買(譲渡)に消費税はかかるのでしょうか? 結論からいえば、有価証券の譲渡そのものは非課税取引に該当します(消費税法別表第一)。ただし、実務上は課税売上割合を算定するために、「国内取引(非課税取引)」に該当するのか「国外取引(不課税取引)」なのかを判断する必要があり、この判定を「内外判定」と呼びます。 1.有価証券の譲渡における「内外判定」とは? 消費税法第4条および施行令第6条により、取引が「国内」で行なわれたか「国外」で行なわれたかを判定する際には、資産の所在場所や取引に関係する機関の所在地を基準とします。 有価証券の譲渡の場合、この「内外判定」は株券が発行されているかどうかで変わります。 (1)株券が発行されている場合 譲渡の時点での株券の所在場所で判断します。 株券が国内にある場合 → 国内取引(非課税) 株券が国外にある場合 → 国外取引(不課税) (2)株券が発行されていない場合...
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2025年12月15日読了時間: 3分


準確定申告は申告日で適用が変わる
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正では 基礎控除の引上げ(48万円 → 最大95万円) 給与所得控除の最低保障額引上げ(55万円 → 65万円) 特定親族特別控除の創設 扶養親族等の所得要件引上げ(48万円 → 58万円) など、所得税の制度が大きく変わりました。 この改正は 令和7年12月1日施行であるため、年の途中で亡くなられた方の準確定申告の提出日によって、改正の適用可否が変わるという重要ポイントが生じます。 本日は、その判断基準と実務上の注意点をわかりやすく整理します。 1.準確定申告とは? 準確定申告は、年の途中で 死亡した場合(相続開始) 出国(国外転出)した場合 に、被相続人等の所得税を整理するための申告制度です。 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内。令和7年は、改正の施行日が12月1日のため、同じ「令和7年分準確定申告」でも、提出日によって制度が異なります。 2.11月30日までに提出 → 新制度は適用不可 令和7年11月30日以前に準確定申告を提出した場合、改正前の控除額(基礎控除48万円な
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2025年12月9日読了時間: 3分


ファイナンス・リースの判定
おはようございます!代表の安田です。 新リース会計基準の導入により、リースとサービス部分を区分して会計処理するケースが増えています。しかし、税務上のファイナンス・リース(FL)判定では、従来と異なる注意点が生じています。 今回は、特に実務で判断が難しいフルペイアウト要件の判定方法についてわかりやすく解説します。 1.会計基準では「リース部分」と「サービス部分」に区分が原則 新リース会計基準では、契約にリースとサービスが混在する場合、次のように会計処理します。 リースを構成する部分 リースを構成しない部分(サービス部分) 契約対価は、それぞれの独立価格の比率に応じて配分します。 ただし借手は、あえて区分せず「全体をリース部分」として処理する選択も可能です。 2.税務上のFL判定も「区分後のリース部分」で判定する 税務上、ファイナンス・リース取引は、 解約不能要件 フルペイアウト要件 の両方を満たした場合に該当します(法人税法64の2)。 会計で区分している場合は、税務でも区分後の「リース部分」の金額でFL判定を行なうことになります。 3.フルペイア
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2025年12月4日読了時間: 3分


海外留学中の子どもにも扶養控除は適用される?
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、「海外留学中の子どもを扶養に入れられるのか?」という質問をよくいただきます。2025年(令和7年)度税制改正で創設された特定親族特別控除も含め、扶養控除の適用を受けるには、子どもの居住形態が重要なポイントになります。 1.留学中の子どもも扶養控除の対象になるのか? まず、所得税法上「国外居住親族」とは、継続して1年以上国外に居住している親族を指します。したがって、留学期間が1年以上の場合、その子は国外居住親族に該当し、控除を受けるために送金関係書類や親族関係書類の提出が必要になります。 2.1年未満の短期留学は「国外居住親族」ではない 一方で、1年未満の短期留学であれば、子どもは国外居住親族には該当しません。 たとえば3か月の語学留学をしている大学生の子の場合、扶養控除を受けるために送金関係書類を勤務先に提出する必要はありません。 ただし、国税庁のQ&Aによると、実際に生活費などを仕送りしている場合には、その送金を確認できる資料を勤務先に提出することが望ましいとされています。これは法令
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2025年12月2日読了時間: 3分


オペレーティング・リースと短期前払費用
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正により、「法人税法第53条」が新たに整備されました。 この条文は、オペレーティング・リース取引(いわゆる賃貸借取引)に関して、支払うリース料のうち「債務が確定した部分」について、各事業年度に損金算入できることを定めたものです。 これにより、「リース料はいつ損金にできるのか?」という実務上の判断に新しいルールが明示された形です。ただし、この改正によって、これまで多くの企業で活用していた「短期前払費用の特例」との関係に疑問を持つ声が上がっています。 1.そもそも「短期前払費用の特例」とは? 企業会計上、前払費用は「将来の期間に対応する費用」として、支払時点では資産計上するのが原則です(費用収益対応の原則)。 しかし、支払日から1年以内に提供を受ける役務に対して支払う前払費用で、かつ継続的に同様の処理を行なう場合には、支払時点で損金算入してもよいというのが「短期前払費用の特例」(法基通2-2-14)です。 たとえば、3月決算の会社が4月から翌年3月までの1年分のリース料を3月末に支払うケースでは、
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2025年11月29日読了時間: 3分


税務調査でオンラインツールが本格導入へ
おはようございます!代表の安田です。 2025年11月10日、国税庁は 税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A(全18問) を公表しました。これにより、税務調査・行政指導等の場面で、オンラインを活用したコミュニケーションが本格化します。 当記事では、企業の経理担当者・税理士・個人事業主に向けて、押さえておきたいポイントをわかりやすく整理します。 1.対象となるオンラインツールと利用される場面 国税庁が利用するオンラインツールは次の4種類です。 インターネットメール(Outlook) Web会議システム(Microsoft Teams) オンラインストレージサービス(PrimeDrive) アンケート作成ツール(Microsoft Forms) 利用場面は幅広く、税務調査、行政指導、滞納整理、査察調査など多岐にわたります。 特に、2025年10月から金沢国税局・福岡国税局で先行導入されており、2026年3月以降は全国の国税局等で順次運用開始 予定です。 2.税務調査もオンライン化するが「納税者が希望しても対面になる場合あり」 オンライ
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2025年11月28日読了時間: 3分


令和7年度改正を踏まえた年末調整の重要ポイント
おはようございます!代表の安田です。 令和7年(2025年)の年末調整は、例年に比べて「改正項目が非常に多い」ことが特徴です。扶養控除・基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除など、複数の制度が同時に改正されており、企業の人事労務・経理担当者にとって要注意ポイントが多い年といえます。 特に従業員側の申告書記載ミスが想定される部分も多く、事前の確認・周知がこれまで以上に重要になります。 本日は実務で押さえるべき主要ポイントを整理して解説します。 1.扶養控除の判定が大きく変わる 特定扶養親族と特定親族(特別控除)の混同に注意! 記事では冒頭から、以下の誤りが典型例として挙げられています。 扶養控除の特定扶養親族として書かれた子を、特定親族特別控除の欄にも二重で記載してしまうケース これは今年の制度改正が原因です。 ● 特定扶養親族(扶養控除枠) 年齢:19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円以下(給与収入 123万円以下) ● 特定親族(特定親族特別控除枠) 年齢:同じく19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円超 123万円以下(給与収入
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2025年11月27日読了時間: 4分


子どもが扶養から外れても控除がゼロにならない
おはようございます!代表の安田です。 年末調整の季節になると、毎年話題になるのが「大学生の子どものアルバイト収入、どこまで稼いでいいの?」 という問題です。 これまでは、扶養控除を維持するために、親が「扶養内におさえてね」と子に働き控えを促すケースが多く見られました。 しかし 令和7年度税制改正 により、今年からは状況が大きく変わります。 ✔ 子が扶養から外れても ✔ 一定の所得範囲であれば ✔ 新設された『特定親族特別控除』が適用されるケースがある この場合、親は最大63万円(従来の扶養控除と同額)の控除を受けられます。 この記事では、大学生の子を持つ家庭や、企業の年末調整担当者が知っておきたい新制度のポイントをわかりやすく解説します。 1.まずは従来の「特定扶養親族」の所得基準が10万円UP 12月1日以後の年末調整から適用される基準は以下のとおりです。 ◆ 特定扶養親族(従来の扶養内)の要件 年齢:19歳以上23歳未満 合計所得金額:58万円以下(給与収入のみだと:123万円以下) 親と生計一(※仕送りなどでOK) 令和7年度改正により所得
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2025年11月26日読了時間: 3分


マイカー通勤手当の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ
おはようございます!代表の安田です。 令和7年4月1日以後分にさかのぼって適用、年末調整で精算が必要なケースも 2025年11月19日、通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が公布され、翌20日に施行されました。マイカー通勤手当の見直しは実に11年ぶりです。 今回の改正は、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」にさかのぼって適用されるため、同日以後に支給し、改正前限度額に基づき課税されていた部分は年末調整で精算が必要 となります。 企業の人事・経理担当者にとって重要な改正ですので、以下にポイントを整理します。 1.マイカー通勤手当の非課税限度額が距離区分ごとに引き上げ 今回改正されたのは、マイカーなど自動車等による通勤手当の「距離区分ごとの限度額」です。距離区分(2km以上10km未満など)は従来通りで、10km以上の区分が引き上げ対象となります。 【主な改正内容】(一部抜粋) 片道距離 改正前 改正後(令和7年4月〜) 10〜15km 7,100円 7,300円(+200円) 15〜25km 12,900円 13,500
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2025年11月25日読了時間: 3分


スキマバイトから正社員に登用された場合の源泉徴収と年末調整の取扱い
おはようございます!代表の安田です。 1.スキマバイト増加で「丙欄給与」が身近に 近年、「スキマ時間に働く短期バイト(スキマバイト)」が広がっています。日雇いや単発勤務のため、これらの給与は原則として源泉徴収税額表(日額表)の丙欄で税額を計算します。 扶養控除等申告書を提出していない:丙欄・乙欄 扶養控除等申告書を提出している:甲欄 丙欄給与は1日9,300円未満なら源泉徴収不要 この「丙欄給与」で働いていた人が、同じ会社で正社員(甲欄)になったり、別の会社に就職したりするケースが増えており、年末調整での扱いに注意が必要です。 2.同じ会社でスキマバイトから正社員になった場合 スキマバイト先の会社でそのまま正社員として採用され、扶養控除等申告書を提出した場合には、給与区分が「丙欄」から「甲欄」に変更されます。 このときのポイントは次の通りです: 年の途中で「丙欄給与」→「甲欄給与」に変わっても、同一会社での支給分は合算して年末調整の対象 源泉徴収票の摘要欄には、日雇時代の給与を特別に記載する必要なし(同一社内で完結) (例) A社でスキマバイト(
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2025年11月24日読了時間: 3分


相続税・贈与税の改正ポイント
おはようございます!代表の安田です。 本日は、令和7年度税制改正で示された「相続税・贈与税関係」の主な改正内容についてご紹介します。相続・贈与の実務に関わる方にとって重要な改正が複数含まれています。 1. 相続税の物納制度の見直し これまで、相続税を金銭で納付できない場合に認められる「物納」について、計算上の限度額が厳しく、生活資金が圧迫されるケースがありました。今回の改正により、延納期間終了後の当面の生活費を物納許可限度額に加算できるようになります。これにより、納税者の生活に一定の配慮がなされる形となります。 2. 結婚・子育て資金贈与の非課税措置の延長 直系尊属(祖父母や父母)からの結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度が、令和9年3月31日まで延長されます。少子化対策や若年世代の生活支援の観点から、引き続き活用できる制度となっています。 3. 農地・山林に関する納税猶予制度の見直し (1)農地等 受贈者や相続人が農業を続けられなくなる「故障」の範囲に、介護医療院への入所が追加されました。これにより、一定の貸付を行なった場合でも納税猶予が
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2025年11月23日読了時間: 2分
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