令和8年度改正:基礎控除引上はまた年末調整で対応へ
- yasuda-cpa-office
- 1 日前
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おはようございます!代表の安田です。
令和8年度税制改正大綱(案)では、令和8年分の所得税から、基礎控除額・給与所得控除の最低保障額・扶養等の所得要件などを引き上げる方針が示されています。
今回の特徴は、令和7年度改正と同様に、月次の源泉徴収での即時反映ではなく、年末調整(令和8年12月)で精算対応する方向である点です。
さらに、今後は税制改正時点の直近2年の物価上昇率(CPI)に応じて、控除額等を適時見直す仕組みが示されており、給与計算実務としては「毎年(又は隔年)で制度改正が起こり得る前提」での運用体制が求められます。
本記事では、税務雑誌の記事を踏まえつつ(文章はオリジナル)、企業の年末調整・給与実務に関係するポイントを整理します。
1. なぜ「年末調整対応」なのか(実務的な意味)
改正初年は、控除額等の見直しが入る一方で、月次の源泉徴収の計算を途中から一斉に変えると、給与システム・運用の負担が大きくなります。そこで、令和8年分についても、月次は従前どおり源泉徴収を行い、年末調整で差額精算する設計が想定されています。
実務上の結論:「令和8年は途中で月次税額表が大きく変わらない可能性が高い」一方で、12月の年末調整の精算額が増える(還付・追徴の振れ幅が大きくなる)ことが想定されます。
2. 基礎控除:本則+加算特例が拡充(令和8・9年)
<2-1. 本則:2,350万円以下の基礎控除を4万円引上げ>
合計所得金額が2,350万円以下の個人の基礎控除(本則部分)を4万円引き上げる方針です。
<2-2. 加算特例:所得階層別に「42万円/5万円」を加算>
令和7年度改正で創設された「合計所得金額655万円以下」に対する加算特例が拡充され、令和8・9年分は次の加算額になります。
合計所得金額 489万円以下:加算 42万円
合計所得金額 489万円超:加算 5万円
記事内の基礎控除表でも、令和8・9年分は所得階層に応じて基礎控除額が増額される整理が示されています。
3. 給与所得控除:最低保障額を引上げ、さらに特例で上乗せ(令和8・9年)
給与所得控除の最低保障額は69万円へ引き上げられ、加えて令和8・9年分は「最低保障額の特例」によりさらに5万円上乗せされます。結果として最低保障額は74万円となる見込みです。この特例も、基礎控除の特例と同様に年末調整で適用する方向です。
実務上の影響:年末調整時に「給与所得控除・基礎控除が拡大」するため、給与所得者の多くで税額が下がり、結果として還付発生が増える可能性があります(個別には扶養状況・社会保険等で変動)。
4. 扶養判定等の所得要件も4万円引上げ
基礎控除等の引上げに連動して、扶養やひとり親、勤労学生の要件も見直されます。
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件:62万円以下
ひとり親の生計を一にする子の要件:62万円以下
勤労学生の合計所得金額要件:89万円以下
加えて、家内労働者等の必要経費算入の最低保障額も69万円へ引上げ(令和8年分以後)とされています。
また、ひとり親控除は控除額を35万円→38万円に引き上げ、令和9年分以後に適用する予定です。
5. 企業(源泉徴収義務者)がやるべきこと:年末調整の運用設計
今回の改正は「年末調整で精算」が軸のため、企業側は次の対応が実務上重要です。
(1)給与システム/年調ソフトの改修スケジュール確認
令和8年12月年調に新控除額が反映されるか
税額表・年調ロジックのアップデート時期(ベンダー対応)
年末調整の社内スケジュール(回収期限・再提出運用)
(2)扶養申告のチェック強化(誤りが出やすい)
所得要件が変わるため、扶養判定の誤り(扶養外れ/扶養入りの取り違え)が起こりやすくなります。特に、アルバイト・副業・年途中就職等がある場合は注意が必要です。
(3)従業員向け周知(還付増・追加徴収の可能性)
「月次は変わらず、年末調整でまとめて精算」という構造上、12月給与での精算額が大きくなる可能性があります。問い合わせ増に備え、FAQ(還付の理由、扶養要件、必要書類)を用意しておくと運用が安定します。
まとめ:令和8年分は年末調整が山場。今後は物価連動で改正が続く前提に
令和8年度改正(案)では、基礎控除・給与所得控除(最低保障)・扶養等の所得要件が引き上げられ、令和8年分の所得税は年末調整で対応する方向です。
加えて、今後は直近2年の物価上昇率に応じて控除額等を調整する仕組みが示されており、給与実務は継続的な改正対応が前提となります。
当事務所では、
令和8年分の年末調整に向けた改正対応(給与システム反映確認・チェック体制)
扶養判定・年末調整書類の整備、社内周知資料(FAQ)の作成支援
役員給与・賞与・退職金等を含む源泉所得税の実務相談
を承っております。
年末調整業務の負荷が見込まれる企業様は、早めの準備をご検討ください。


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