令和8年度改正:中小企業の「30万円特例」が40万円未満へ引上げ
- yasuda-cpa-office
- 4 時間前
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おはようございます!代表の安田です。
令和8年度税制改正(案)では、いわゆる「30万円未満の少額資産特例」について、中小企業者等に限り取得価額基準が40万円未満へ引き上げられる見込みです。
物価上昇でPCやタブレット等の価格が上がり、従来の基準では実務負担が増えていた点を踏まえた対応です。
ただし、同時引上げが期待されていた
10万円未満(少額減価償却資産)
20万円未満(一括償却資産)
の取得価額基準は、現行のまま維持される方向です。
本日は、改正内容と実務のポイントを整理します。
1. 何が変わる?「中小の30万円特例」だけが40万円未満に
対象となるのは、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例(措法67の5)です。
改正(案)の骨子は次のとおりです。
取得価額基準:30万円未満 → 40万円未満へ引上げ
適用期限:令和11年3月31日まで3年延長
適用開始:令和8年4月1日以後の取得等から
この特例は、一定の要件を満たす資産について、事業供用年度に取得価額の全額を損金算入できる仕組みです(年300万円までの上限あり)。
2. 重要な注意点:対象法人が「400人以下」に縮小
取得価額基準の引上げと同時に、対象法人の範囲も見直されます。改正(案)では、常時使用する従業員数が400人超の法人は対象外となります(現行は500人以下)。
改正の理由として、制度趣旨が「事務負担の軽減」であることから、一定規模以上の法人を除外する、と説明されています。
実務上の示唆グループ会社・関連会社を含め、従業員数の判定は毎期確認が必要です。対象外となると、従来どおり「10万円・20万円基準」へ戻るため、設備投資の計画段階から処理を分けて設計する必要があります。
3. 「10万円」「20万円」の基準は据え置き:中小以外は従来どおり
物価上昇を踏まえ、10万円・20万円の基準も上げてほしいという声はあったものの、改正(案)では見送られ、現行基準が維持されます。
PC等の取得価額が20万円以上となることも多く、10万円特例・20万円特例の基準を満たさないケースが増えている点が指摘されています。
したがって、中小特例の対象外の企業(大企業等)は、今後も「10万円未満」または「20万円未満」か否かで処理を判定することになります。
4. 実務で混同しやすい「3つの制度」比較(改正後イメージ)
誌面の比較表を踏まえ、制度の違いを実務向けに整理すると次のとおりです。
(1)中小企業者等の少額資産特例
対象:青色申告の中小企業者等(従業員400人以下等)
取得価額:40万円未満(年300万円まで)
処理:供用年度に全額損金算入(損金経理要)
(2)少額減価償却資産の損金算入
対象:内国法人
取得価額:10万円未満 または使用可能期間1年未満
処理:供用年度に全額損金算入
(3)一括償却資産
対象:内国法人
取得価額:20万円未満
処理:3年間で均等償却(3年償却)
5. 企業が今すぐやるべき対応(チェックリスト)
① 2026年4月以降の購入予定資産を棚卸し
PC・周辺機器・タブレット
ソフトウェア(※無形固定資産の判定も必要)
什器備品(椅子、机、棚等)
小規模な設備改修に伴う器具備品 など
「30万円超~40万円未満」のゾーンが今回の改正で最も影響を受けます。
② 自社が「中小特例の対象」に残るか確認
常時使用する従業員数が400人以下か
申告区分(青色)・適用除外事業者の該当性
年300万円の枠の使用状況(複数拠点・部門の合算管理)
③ 会計処理・購買フローの見直し
取得価額の判定単位(本体+付属品、設置費、送料の扱い)
資産計上/費用処理のルールを社内規程に反映
税務上の特例適用のための「損金経理」要件を満たす仕訳運用
まとめ:改正の本質は「中小の実務負担軽減」。ただし対象外判定が重要
令和8年度改正(案)では、物価上昇を踏まえ、中小企業者等の少額資産特例の取得価額基準を40万円未満へ引上げる一方、10万円・20万円の基準は維持されます。
また、対象法人は従業員400人超を除外する形で縮小されます。
当事務所では、
設備投資計画に基づく「40万円特例」適用可否の判断
年300万円枠の運用設計(部門別管理を含む)
取得価額の判定・仕訳・証憑整備まで含めた運用支援
を行なっています。
PC更新・備品入替の時期と重なる企業様は、令和8年4月前後での購入タイミングも含め、早めの検討をお勧めします。


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