育て世帯向け住宅ローン控除の特例
- yasuda-cpa-office
- 7月20日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
住宅価格の高騰が続く中、国は子育て世帯や若年夫婦を対象にした住宅取得支援を強化しています。今回は、2025年度税制改正により令和7年末まで延長された住宅ローン控除の特例措置について、実務ポイントを分かりやすく解説します。
■ 対象者は?「特例対象個人」とは
以下のいずれかに該当する方が対象です(=特例対象個人)
19歳未満の扶養親族がいる方
ご本人または配偶者のいずれかが40歳未満の方
この特例は、2025年(令和7年)1月1日~12月31日までに住宅へ入居した場合に適用されます。判定は入居年の12月31日時点の現況で判断されます。
■ 【特例の内容】借入限度額が引き上げられます!
特例対象個人に該当する場合、以下のように住宅ローン控除の借入限度額が引き上げられます:
住宅の種類 | 借入限度額(特例対象個人) | 通常の限度額 |
認定住宅等(ZEH基準) | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
📌 認定住宅等で建築後未使用の場合、さらに床面積要件の緩和(50㎡→40㎡)もあります(年収1,000万円以下の方が対象)。
■ 子育てリフォームにも最大25万円の控除!
新築や取得だけでなく、既存住宅の「子育て対応改修工事」も特例の対象です。
対象工事費用の10%を所得税から控除
限度額250万円 → 最大控除額25万円
入居は2025年中であることが条件
■ 【令和8年分限定】生命保険料控除も拡充!
住宅ローン控除とは別に、令和8年分の所得税では、23歳未満の扶養親族がいる方に対して一般生命保険料控除の限度額が4万円→6万円に拡大されます。
ただし、控除額の合計(一般+介護医療+個人年金)は従来どおり12万円が上限です。適用判定は2025年12月31日時点の現況に基づきます。
■ まとめ:子育て支援税制は“時限措置”、早めの対応を
この住宅ローン控除の特例は、現時点では「令和7年限り」とされています。住宅取得やリフォームを検討中の子育て世帯の方は、早めのスケジュール調整と要件確認が重要です。


コメント