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新リース会計基準と法人税のズレ

  • yasuda-cpa-office
  • 8月3日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。

オペレーティング・リース取引に係る申告調整の新情報についての記事です。


2024年4月から適用が始まった新リース会計基準。これにより、従来はオフバランス処理されていたオペレーティング・リースも、原則として「資産」として計上されるようになりました。


しかし、ここで一つ問題が……。税務では従来どおり、オペレーティング・リース取引は「賃貸借」として処理するルールが変わっていないのです。


税務と会計の「ズレ」が発生する?

新リース会計基準では、オペレーティング・リースも「資産」として計上し、減価償却や利息相当額を費用として計上します。

一方、法人税のルールでは、あくまで「リース料」を損金算入する処理が継続されます。

これにより、税務と会計で計上する費用の中身が異なり、「税会不一致」が生じるのです。


国税庁が示した対応方法

このズレをどう扱うかについて、国税庁が6月30日付で「オペレーティング・リース取引に係る借手の申告調整について」を公表しました。

掲載場所は以下のとおりです(少し奥深くにあるので注意):

ホーム>税の情報・手続・用紙>申告手続・用紙>申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)>税務手続の案内(税目別一覧)>法人税>令和7年4月以降に提供した法人税等各種別表関係

ここでは、主に別表四および別表五に関する記載例が掲載されており、法人税の申告調整について明確に説明されています。


調整のポイント:「総額法」で対応

申告調整の例として紹介されているのが、いわゆる「総額法」による方法です。

これは、

  • 会計上の費用(減価償却費+利息)を別表四で「加算」

  • 税務上の損金(リース料)を「減算」

という処理を行なうことで、税務上の正しい損金額へと調整します。


実務への影響と留意点

  • 対象となるのは新リース基準に基づく処理を行なっている法人

  • 該当する取引がある場合、法人税申告書作成時に別表四・五の記載に注意が必要

  • 会計システムや申告ソフトに自動計算機能がない場合は、手作業での確認が必須


最後に

新リース会計基準の導入により、会計と税務で処理方法が分かれる項目が生じています。オペレーティング・リースに関しても、例外ではありません。

申告時に思わぬミスを防ぐためにも、早めのチェックと準備をお勧めします。

ご不明点がある方は、当事務所までお気軽にご相談ください




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