教育訓練休暇給付金の課税関係
- yasuda-cpa-office
- 9月20日
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おはようございます!代表の安田です。
今回は、令和7年(2025年)10月1日から始まる「教育訓練休暇給付金」の課税関係について解説します。厚生労働省の制度創設により、従業員のリスキリングやスキルアップ支援を目的とした新しい仕組みがスタートしますが、税務上の取扱いには注意が必要です。
教育訓練休暇給付金とは?
教育訓練休暇給付金は、事業主が就業規則などに基づき有給の教育訓練休暇制度を設けた場合に、休暇を取得した労働者の賃金相当額の一部を国が助成する仕組みです。従業員のリスキリング(学び直し)を支援しつつ、企業負担の軽減も図る制度となっています。
課税関係の整理
1. 事業主が受け取る給付金
法人税の課税対象となります。受け取った給付金は「収入」として計上しなければなりません
ただし、対応する支出(教育訓練休暇中の賃金)は損金算入できるため、最終的な法人税の負担増は限定的です
2. 労働者が受け取る休暇中の賃金
給与所得として課税されます。事業主が通常の給与として支給し、源泉徴収も必要です
給付金を受け取っているのはあくまで事業主であり、従業員には通常の給与が支払われるという整理になります
実務上の留意点
就業規則や賃金規程に「教育訓練休暇制度」を明記しておくこと
給与計算において、休暇中の賃金を通常の給与と区分して管理する必要はありません
給付金を受け取った際には法人税申告書において雑収入として計上する処理が基本です
まとめ
教育訓練休暇給付金は、企業にとって従業員の学び直しを支援しつつ、費用負担を軽減できる有用な制度です。ただし、「給付金=事業主の収入」「休暇中の給与=従業員の給与所得」という課税関係を正しく整理しておくことが重要です。
今後の実務においては、就業規則の整備や助成金申請に加え、会計処理・税務申告の正確性が求められます。当事務所でも、申請から会計処理・税務対応までサポートしておりますので、ぜひご相談ください。


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