居住用賃貸建物の消費税取扱い①
- yasuda-cpa-office
- 9月27日
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おはようございます!代表の安田です。
2020年(令和2年)10月以降、居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除が制限されるようになって以降、実務では判定に迷うケースが少なくありません。今回、国税庁が示したQ&Aでは、特に「居住用賃貸建物の定義と判定時期」について整理されています。
居住用賃貸建物とは?
基本的な定義「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物」であり、かつ「高額特定資産」や「調整対象自己建設高額資産」に該当するものです。
居住用に該当しないケース例えば、建物の全てが店舗や事業用施設である場合は「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とされ、仕入税額控除の対象になります。
判定のタイミング
判定は取得時点で行います。ただし、取得時には用途が不明でも、その課税期間末日までに「住宅の貸付けの用に供しない」ことが明らかになった場合は、非該当とすることが認められます。
よくあるケースの整理
社宅・寮
使用料を徴収 → 居住用賃貸建物に該当し、控除制限あり
無償提供(契約等で明らか) → 非該当、仕入税額控除可能
旅館・ホテル住宅の貸付けから除外されるため、課税仕入れの控除対象
販売目的のマンション貸付けを伴わない販売目的なら非該当。ただし、一時的に入居者に貸している場合は居住用に該当
一部を事務所利用建物全体は居住用に該当。ただし合理的に区分すれば事務所部分については仕入控除可
実務への示唆
曖昧なケースでは契約書や書類等で「用途」を明確にしておくことが重要です
将来的な賃貸予定が否定できない場合には「住宅用」とみなされるリスクがあります
事務所利用や共用部分の合理的区分の計算は、今後も申告調整の実務上ポイントになります


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