会計上「資産計上」でも相続税評価には影響なし?
- yasuda-cpa-office
- 8月10日
- 読了時間: 2分
おはようございます!代表の安田です。
2025年4月に適用が始まった新リース会計基準。
上場・非上場を問わず、一定の大会社においてオペレーティング・リース取引でも「使用権資産」および「リース負債」を貸借対照表に計上する必要が出てきました。
この新たな会計処理により、「非上場株式の相続税評価への影響があるのでは?」と懸念される方も増えています。しかし、税務の実務上は従来通りで問題ないということが、国税当局や専門誌の見解から明らかになっています。
そもそも「オペレーティング・リース取引」とは?
従来のリース取引は、以下のように分類されていました:
ファイナンス・リース取引:資産の売買とみなされ、貸借対照表に計上
オペレーティング・リース取引:賃貸借処理で、貸借対照表に計上しない
今回の新会計基準では、後者のオペレーティング・リースも含めて、全て「使用権資産」として資産計上することが原則となりました。
相続税評価では“従来通り”でOK
新リース基準では貸借対照表に資産・負債を計上する必要が出てきましたが、相続税においてはリース取引に関する明確な規定はありません。
つまり、以下のような点は実務上変わりません。
純資産価額方式の評価対象に含める必要はない
リース取引の性質が「賃貸借」であれば、相続税評価の対象としない
株式等保有特定会社や土地保有特定会社の判定にも影響しない
実際、過去の裁決(平20.4.22関裁)でも「オペレーティング・リース取引は賃貸借契約にすぎず、リース物件は相続財産に該当しない」との判断がされています。
まとめ:実務のポイント
会計上、使用権資産は資産計上対象だが、相続税評価の対象ではない
非上場株式の評価においても、新基準適用による影響は基本的にない
リース取引の内容ごとに、実質的な取引の性質に基づいて判断することが重要
ご不安な方は、専門家にご相談ください!
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