令和8年分「源泉徴収税額表」は改正しても変わらない?
- yasuda-cpa-office
- 1 時間前
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おはようございます!代表の安田です。
令和8年度税制改正大綱では、基礎控除や給与所得控除(最低保障額)の引上げが示され、給与所得者の非課税枠が広がる見込みです。
たとえば、基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の合計で178万円(改正前160万円)まで非課税となる方向が示されています。
ところが、給与計算の現場で毎月使う「源泉徴収税額表」は、令和8年度改正を反映して見直さない方向とされています。理由は、事務負担に配慮し、月次の源泉徴収では対応せず、12月1日以後の年末調整でまとめて対応するためです。
本日は、税理士の立場から「何が起きるか/何を準備するか」を、企業の給与担当者向けに整理します。
1. 令和8年分の月次源泉は“税額表どおり”でOK(ただし年末に精算)
令和8年分所得税については、月次源泉(給与・賞与の源泉徴収)では8年度改正を織り込まず、年末調整で対応する予定です。
そのため、令和8年分の源泉徴収税額表は、8年度改正後でも見直し予定なしとされています。
実務的な意味
令和8年中:月々の天引きは従来と大きく変わらない(税額表に従う)
令和8年12月(12/1以後):年末調整で、改正分の控除差額をまとめて反映 → 還付が増える(または徴収が減る)可能性
2. 令和8年度改正の内容(“本来の”控除は拡大)
令和8年分以後の所得税として次の見直しが予定されています。
基礎控除(本則部分):58万円 → 62万円(物価上昇率を踏まえた調整の仕組み)
給与所得控除(最低保障額・本則部分):65万円 → 69万円
基礎控除(特例・加算部分):合計所得金額132万円以下等の区分で加算の見直し(最大42万円へ)
給与所得控除(最低保障額の特例・加算部分):時限措置として加算5万円を創設
3. 月次税額表に入るのは“令和7年度改正の一部だけ”なので注意
令和8年分の源泉徴収税額表は、すでに令和7年度改正を踏まえて見直し済みですが、「基礎控除額の特例(加算部分)」は反映されていません。
つまり、令和8年中の月次源泉で反映されているのは、主に
基礎控除の本則58万円
給与所得控除の最低保障額(本則)65万円
にとどまる、という整理です。
4. 年末調整(12/1以後)で何をやる? “差額控除”の4点セット
記事では、12月1日以後の年末調整で控除することになる見込みとして、次の4点を挙げています。
基礎控除(本則)の差額:58万円 → 62万円(差額4万円)
給与所得控除(最低保障額・本則)の差額:65万円 → 69万円(差額4万円)
基礎控除の特例(加算部分):最大42万円(所得区分に応じて)
給与所得控除(最低保障額)の特例(加算部分):5万円
この整理は、3~4ページの【参考2】にも「税額表に反映されているもの/年末調整で対応するもの」として表形式で示されています。
5. 給与担当者が今から準備したいチェックリスト
年末調整で一気に反映する設計になると、実務では「問い合わせ増」「システム改修」「説明不足による混乱」が起きがちです。特に以下を先回りで整備するとスムーズです。
年末調整の社内案内に「月次では改正を反映しない/年末で調整する」旨を明記
年末調整システム(給与ソフト)が、基礎控除の新体系(本則+特例)と最低保障額の特例加算に対応するかを確認
「年末の還付が増える可能性」を前提に、従業員向けFAQ(例:手取りが途中で増えない理由)を準備
まとめ:令和8年は“税額表どおり”+“年末で大きく精算”が基本線
令和8年度改正で控除拡大が見込まれる一方、令和8年分の源泉徴収税額表は見直されず、月次源泉は原則として税額表どおり、12月1日以後の年末調整で差額を反映する方向が示されています。
給与担当としては、「月次の天引きは変わらないが、年末調整で調整される」という点を前提に、早めに社内周知とシステム確認を進めるのが安全です。


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