【令和8年分から】生命保険料控除の特例がスタート
- yasuda-cpa-office
- 38 分前
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おはようございます!代表の安田です。
令和8年分(2026年分)の所得税から、令和7年度改正で創設された「生命保険料控除の特例」の適用が始まります。
ポイントは、23歳未満の扶養親族がいる世帯では、新生命保険料(新契約)を支払った金額に応じて、一般生命保険料控除の控除額が引き上がること。さらに、一定要件のもとで共働き夫婦が夫婦それぞれこの特例を使える点です。
本日は、税理士として年末調整・確定申告での実務ポイントをわかりやすく整理します。
1. 生命保険料控除の特例とは?(対象と効果)
本特例は、居住者が「23歳未満の扶養親族を有する」場合に令和8年中に支払った新生命保険料に応じて、一般生命保険料控除の控除額を引き上げるものです(措法41の15の5①)。
特例なし:控除額は最大4万円(令和8年中の支払保険料が8万円超の場合)
特例あり:控除額は最大6万円(令和8年中の支払保険料が12万円超の場合)
また、「新契約(平成24年以後に締結)」であれば、締結時期は問わないとされています。
2. 「扶養がどちらについているか」に関係なく、夫婦それぞれ適用できる
実務で一番大事なのがここです。23歳未満の扶養親族が「2以上の居住者の扶養親族に該当する場合」(典型例:共働き夫婦で子がいる)、この特例の適用では、いずれの居住者も23歳未満の扶養親族を有するとされる取扱いが示されています(措通41の15の5-1)。
つまり、たとえば子が1人でも、
夫:一般生命保険料控除 最大6万円
妻:一般生命保険料控除 最大6万円
のように、夫婦それぞれで特例を適用できると説明されています。
「扶養は夫の年末調整で取っているから、妻は特例を使えないのでは?」という誤解が出やすいので、社内FAQや顧問先への案内で明確にしておくと親切です。
3. 注意点:控除は増えるが合計12万円上限は変わらない
一般生命保険料控除を引き上げられても、
介護医療保険料控除
個人年金保険料控除
も合わせて適用を受ける場合、居住者(適用者)1人あたりの控除限度額は合計12万円という上限がある点に注意が必要です。
つまり、生命保険料控除だけが単独で増えるケースではメリットが出やすい一方、他の区分もフルに使っている人は「上限で頭打ち」になる可能性があります。
4. 確定申告の添付書類も見直し:控除証明書の提出省略が可能に(一定の明細書添付)
令和7年度改正では、令和9年1月以後に行なう「令和8年分以後」の確定申告で生命保険料控除を受ける際、確定申告書に一定の明細書を添付すれば、控除証明書の添付等が不要になる見直しが行なわれました(所法120⑥等)。
5.令和9年分にも拡大?(大綱ベースの情報)
この特例は、当初は令和8年分限りの措置でしたが、令和8年度税制改正大綱では令和9年分にも拡大する見直し案が示されている、とされています。
(最終的な適用は法令等の確定を前提に、最新情報の確認が必要です)
まとめ:年末調整・確定申告で「共働き×23歳未満の扶養」を見落とさない
令和8年分から始まる生命保険料控除の特例は、23歳未満の扶養親族がいる世帯で、一般生命保険料控除の上限が4万円 → 6万円に拡大する制度です。
特に共働き世帯では、夫婦それぞれで特例適用が可能という取扱いが示されているため、年末調整・確定申告での取りこぼしが起きないよう注意しましょう。
当事務所では、年末調整・確定申告のチェック(生命保険料控除の区分判定、共働き世帯の最適化、証明書管理の実務)までサポートしています。適用可否や保険料の配分で迷う場合はお気軽にご相談ください。


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