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グローバル・ミニマム課税と四半期注記

  • yasuda-cpa-office
  • 7月16日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


2024年4月以降開始の事業年度から適用が始まったグローバル・ミニマム(GM)課税制度。すでに2025年3月期の有価証券報告書等では、この新制度に基づく法人税等の計上が行われていますが、四半期財務諸表における注記対応は「2026年3月期から」本格スタートする点に注意が必要です。


■ GM課税制度とは?

多国籍企業が最低水準の法人税を回避するのを防ぐため、15%の最低税率を確保する国際的な枠組み。日本でも2024年4月以降に開始する会計年度から適用されています。


■ 会計処理上の基本方針

企業は、GM課税にかかる法人税等について、以下のように対応することとされています(実務対応報告第46号 第6項):

  • 財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、

  • 合理的に見積もった税額を損益に計上する

これにより、2025年3月期の有価証券報告書には、国際最低課税に対応した税効果が表示されている企業も増えてきています。


■ 四半期注記の特例と注意点

一方で、四半期財務諸表や中間財務諸表では、当面の間GM課税にかかる法人税等を計上しないことが可能とされています(第7項)。この特例を適用する場合、次の点に注意が必要です:

  • 注記省略が可能なのは、2025年3月期四半期まで

  • 2026年3月期の第1四半期からは注記が必須(第13・15項)

つまり、2026年3月期以降は、たとえ四半期中にGM課税額を計上しない場合でも、「その旨を明確に注記する」ことが必要になります。


■ 実務対応のアドバイス

  • 2026年3月期の第1四半期決算からの注記要否を確認しておきましょう

  • グループ内に海外子会社がある企業は、最低課税額の計算対象に含まれる可能性が高いため、海外の税率情報や適用判断の整理が必要です

  • 注記方針は、会計方針注記や四半期決算要領に反映させることが推奨されます


■ まとめ

GM課税制度は今後、国際課税・開示の両面で企業に影響を及ぼす重要な制度です。四半期注記のタイミングや適用要件を誤らないよう、早めの準備と社内整備が求められます。




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