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「資産の賃貸借」の範囲

  • yasuda-cpa-office
  • 8月5日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


新リース会計基準では、実質的にリースに該当する契約も「リース」に含めるとされており、形式にとらわれず契約内容ベースでの判定が求められます。

これを受けて国税庁は、法人税法における「資産の賃貸借」の範囲を明確化した改正通達を公表し、新会計基準上のリースも法人税法上の「資産の賃貸借」に該当するとしました。


「資産の賃貸借」の範囲と法人税法上の区分

● ファイナンス・リース取引(リース取引)

  • 中途解約禁止とフルペイアウトの両要件を満たすもの。

  • 法人税法第64条の2③に規定

  • 税務上は売買処理を行なう

● オペレーティング・リース取引(賃貸借取引)

  • 「資産の賃貸借」で、上記のファイナンス・リースに該当しないもの

  • 法人税法第53条①に規定

  • 税務上は賃貸借処理を行なう


新リース会計基準における「リースの識別」

契約が「リースを含む」と判断されるのは以下の条件を満たす場合です。

  1. 資産が特定されている

  2. 資産の使用を支配する権利が対価と交換に一定期間移転する

この判断は、契約がリース契約でない場合(例:役務提供契約)でも行なう必要があるため、「実質リース」「隠れリース」の洗い出しが企業実務の焦点に。


  • 「資産の賃貸借」に含まれるもの

    • 民法601条に基づく賃貸借契約

    • 資産の使用権を対価と交換に一定期間移転する行為

    • 新リース会計基準上の「リース」= 実質リース・隠れリースも含む

➡ それに基づき、リース取引(ファイナンス)か、賃貸借取引(オペレーティング)かを判定し、税務処理が決まる。


実務上の影響と対応

  • 上場企業等は、従来形式的にリースとみなしていなかった契約についても、

    • 新リース会計基準における「リースの識別」を実施

    • そのうえで、法人税法上のリース区分(FL/OL)に当てはめて処理


  • 特に「実質リース・隠れリース」の認識と法人税法への対応が重要課題となる




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