「資産の賃貸借」の範囲
- yasuda-cpa-office
- 8月5日
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おはようございます!代表の安田です。
新リース会計基準では、実質的にリースに該当する契約も「リース」に含めるとされており、形式にとらわれず契約内容ベースでの判定が求められます。
これを受けて国税庁は、法人税法における「資産の賃貸借」の範囲を明確化した改正通達を公表し、新会計基準上のリースも法人税法上の「資産の賃貸借」に該当するとしました。
「資産の賃貸借」の範囲と法人税法上の区分
● ファイナンス・リース取引(リース取引)
中途解約禁止とフルペイアウトの両要件を満たすもの。
法人税法第64条の2③に規定
税務上は売買処理を行なう
● オペレーティング・リース取引(賃貸借取引)
「資産の賃貸借」で、上記のファイナンス・リースに該当しないもの
法人税法第53条①に規定
税務上は賃貸借処理を行なう
新リース会計基準における「リースの識別」
契約が「リースを含む」と判断されるのは以下の条件を満たす場合です。
資産が特定されている
資産の使用を支配する権利が対価と交換に一定期間移転する
この判断は、契約がリース契約でない場合(例:役務提供契約)でも行なう必要があるため、「実質リース」「隠れリース」の洗い出しが企業実務の焦点に。
「資産の賃貸借」に含まれるもの
民法601条に基づく賃貸借契約
資産の使用権を対価と交換に一定期間移転する行為
新リース会計基準上の「リース」= 実質リース・隠れリースも含む
➡ それに基づき、リース取引(ファイナンス)か、賃貸借取引(オペレーティング)かを判定し、税務処理が決まる。
実務上の影響と対応
上場企業等は、従来形式的にリースとみなしていなかった契約についても、
新リース会計基準における「リースの識別」を実施
そのうえで、法人税法上のリース区分(FL/OL)に当てはめて処理
特に「実質リース・隠れリース」の認識と法人税法への対応が重要課題となる


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