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2割特例を適用できるかの判断に注意|基準期間の課税売上高の考え方

  • yasuda-cpa-office
  • 4 日前
  • 読了時間: 3分

おはようございます!代表の安田です。


インボイス制度の導入をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)へ転換した個人事業者の方も多いのではないでしょうか。

そうした方にとって大きな関心事の一つが、「消費税の2割特例が使えるかどうか」です。


2割特例は、消費税の納税負担を大きく軽減できる制度ですが、基準期間の課税売上高の判定を誤ると、適用できないケースもあります。本記事では、2割特例の概要と、基準期間の課税売上高の考え方について、税理士の視点から分かりやすく解説します。


そもそも「2割特例」とは?

2割特例とは、インボイス制度の開始に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者について、一定期間、消費税の納付税額を「売上に係る消費税額の2割」とすることができる特例制度です。


適用期間は、

  • 令和5年10月1日

  • 〜令和8年9月30日

までとされています。


2割特例の主な適用要件

個人事業者が令和7年分の消費税について2割特例を適用するためには、基準期間(令和5年分)の課税売上高が1,000万円以下であることが必要です。

ここで注意が必要なのが、「インボイス登録前の免税期間の売上も含めて判定する」という点です。


免税期間と課税期間が混在する場合の考え方

令和5年10月1日からインボイス発行事業者となった個人事業者の場合、

  • 令和5年1月1日~9月30日:免税事業者

  • 令和5年10月1日~12月31日:課税事業者

というように、1年の中で免税期間と課税期間が混在します。


免税事業者の期間中は消費税の納税義務はありませんが、課税売上高の判定においては、その期間の売上も含めて計算します。


免税期間の売上も「課税売上高」に含まれる理由

免税期間中に行なった取引については消費税は課されませんが、基準期間の課税売上高は、課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の額を基準として判定されます。

そのため、

  • 免税事業者の期間の売上

  • 課税事業者となった後の売上

を合計した金額で、1,000万円以下かどうかを判定することになります。


具体例で確認してみましょう

例えば、令和5年分の売上が次のようなケースを考えます。

  • 免税期間(1月~9月)の課税売上高:700万円

  • 課税期間(10月~12月)の課税売上高:400万円

この場合、令和5年分の課税売上高は合計1,100万円となり、令和7年分の消費税について2割特例は適用できません。「免税期間は関係ない」と誤解していると、誤った前提で申告を進めてしまうリスクがあります。


2割特例終了後の動きにも注意

なお、税制改正の動向として、2割特例終了後、個人事業者については納税額を売上税額の3割とする経過措置を2年間講じる案も示されています。

今後の制度変更も見据えたうえで、消費税の申告方法や事業計画を検討することが重要です。


実務で気をつけたいポイント

2割特例の適用可否を判断する際は、

  • 基準期間の年分を正しく把握しているか

  • 免税期間の売上を含めて計算しているか

  • 税抜・税込の調整が正しく行なわれているか

といった点を慎重に確認する必要があります。


特に、「2割特例が使える前提で資金計画を立てていた」という場合、適用不可となると資金繰りに影響するケースもあります。


まとめ|2割特例は「基準期間の売上判定」がカギ

2割特例は、インボイス制度への移行期における重要な負担軽減措置ですが、基準期間の課税売上高の判定を誤ると適用できません。

免税期間が含まれている場合ほど、判断が難しくなります。


消費税の2割特例やインボイス制度への対応について不安がある方は、早めに税理士へ相談し、自身の状況に合った申告方法を確認することをおすすめします。




神戸 公認会計士 決算支援 開示書類作成

 
 
 

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