電子申告義務化とデータ形式の誤り
- yasuda-cpa-office
- 9月24日
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おはようございます!代表の安田です。
今回は、国税庁が注意を呼びかけている電子申告義務化への対応状況について、最新の動向を整理してご紹介します。
1. 電子申告義務化の概要
平成30年度税制改正により、資本金1億円超の法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から法人税・消費税の電子申告(e-Tax)義務化がスタートしました。すでに5年以上経過していますが、依然として義務を履行していない法人が一定数存在するとのことです。
2. 目立つ誤りのパターン
国税庁によると、対象法人が義務を認識していないケースは少なく、提出書類のデータ形式の誤りが多く見られるそうです。
典型例としては以下のようなものがあります。
財務諸表:XBRL形式またはCSV形式が必要 → 誤ってPDF形式で提出
勘定科目内訳明細書:XML形式またはCSV形式が必要 → 誤ってPDF形式で提出
会社事業概況書:XML形式が必要 → 誤ってPDF形式で提出
また、添付書類(収用証明書など)を誤って書面で提出するケースも散見されます。
3. 誤りがあった場合の取扱い
行政指導
形式誤りがあった場合、まずは行政指導で正しい形式での再提出を求められます。
申告の有効性
主要な申告書部分がe-Taxで期限内に提出されていれば、無申告加算税は課されません
ただし再提出は必要。
誤った形式で提出した書類は、そのままでは義務を満たしたことにならないため、必ず指定形式で再提出が必要です。
4. 実務上の留意点
電子申告義務の対象は、法人税・消費税の確定申告書、中間申告書、修正申告書、還付申告書など幅広い点に注意
消費税還付申告を紙で行なったケースでは、還付が認められなかった判決も
単なる形式の問題であっても、処理が遅れることで資金繰りに影響を及ぼす可能性があるため、早めの確認が重要
まとめ
電子申告義務化は始まってから5年以上経過しましたが、形式面での不備が今もなお課題となっています。とくに、提出形式の誤りは見落としやすい部分ですので、システム設定や担当者のチェック体制を見直しておくことをおすすめします。

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