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輸販場制度の「別送廃止」と「直送継続」

  • yasuda-cpa-office
  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


外国人旅行者向けに免税販売を行なう「輸出物品販売場制度(輸販場制度)」が、今後大きく見直されることになりました。特に、「別送制度」の廃止と「直送制度」の継続については、免税店関係者だけでなく、国際物流や小売に携わる方々にとっても重要なポイントとなります。

今回は、この制度改正の内容をわかりやすく整理してご紹介します。


■そもそも「別送」と「直送」って?

【別送制度】とは、外国人旅行者が大量に購入した免税品を、その場で持ち帰るのではなく、別途配送して国外へ発送する方式です。これまでは、出国時に税関で発送伝票の控え等を提示することで、輸出が証明され、免税が認められていました。

一方【直送制度】とは、免税店で購入した際に、その場で配送手続きまで完了させ、国外に発送する方法です。つまり、購入時点で国外発送が確定しているため、後から税関での確認等が不要となる仕組みです。


■「別送制度」は令和7年3月末で廃止に

今回の改正で、2025年3月31日をもって「別送制度」は廃止されました​。

つまり、今後は「免税品を持たずに空港に行き、発送伝票だけ提示する」ということはできなくなります。出国時に免税品を所持していない場合、消費税相当額がその場で徴収されることになるため、注意が必要です。

なお、2025年3月31日までに購入した免税品であれば、4月以降に発送した場合でも、原則として旧別送制度が適用されるとのことです。


■「直送制度」は引き続き利用可能

一方、「直送制度」については存続されます。今後も、免税店で購入した物品をその場で配送手続きし、直接国外へ送る方法は利用できます。

ただし、リファンド方式への移行に伴い、直送制度も以下のように変更されます

  • 輸出免税制度(消費税法7条)に基づく免税に変更

  • パスポート提示による免税販売手続きは不要

  • 税抜価格での販売が可能

  • 運送契約書等の保存が必須

つまり、免税店での販売手続きが簡素化される一方、適切な書類保存義務は引き続き求められることになります。


■まとめ

2025年から、免税品の取り扱いは「その場で持ち帰る」または「直送する」のいずれかに統一されることになります。特に免税店や配送業者にとっては、運用ルールの見直しと社内フローの再整備が求められます。

  • 別送はできない、直送ならOK

  • 購入時に発送完了まで手続きを済ませる

  • 適切な書類保存が今後ますます重要に




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