特定親族特別控除と判定日の注意点
- yasuda-cpa-office
- 3 日前
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おはようございます!代表の安田です。
今回は、令和7年分の所得税で多くの世帯に影響がある 特定親族特別控除 について解説します。特に、子どもが特定親族に該当するかどうかを判断する「判定日」が重要なポイントとなります。
1. 特定親族特別控除の概要
控除額:最大63万円(子の合計所得金額に応じて変動)
対象:特定親族を有する居住者である親等
主な要件:
年齢要件:19歳以上23歳未満
所得要件:合計所得金額が58万円超123万円以下
2. 判定日の基本ルール
特定親族に該当するかどうかは、原則として 「12月31日の現況」で判定します(扶養親族と同様の考え方)。
3. 例外的な判定ケース
以下の場合は、12月31日以外の日を基準として判定します。
(1)年末調整で控除を適用する場合
年齢要件:12月31日の現況
所得要件:「給与所得者の特定親族特別控除申告書」提出日の見積額で判定➡ アルバイト収入など12月の状況を正確に見積もることが重要です。
(2)親等が年の中途で死亡または出国した場合
年齢要件:死亡時または出国時の現況
所得要件:その時点の見積額
(3)子が12月31日時点で死亡している場合
死亡時の現況で判定
4. 実務上の留意点
特に所得要件は「見積額」での判定が必要な場面があるため、年末の収入見込みを早めに確認しておくことが大切です
判定日を誤ると、控除の適用が認められないリスクがあります
年末調整での適用と確定申告での適用とで判定基準が異なる点に注意してください
まとめ
特定親族特別控除の判定は原則「12月31日」
年末調整や親の死亡・出国などの場合は例外ルールあり
所得見積額の算定には特に注意が必要
当事務所では、特定親族特別控除をはじめ、所得税控除の適用可否についてのご相談も承っております。年末調整や確定申告に不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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