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外国法人等からの利子と消費税

  • yasuda-cpa-office
  • 4月7日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


本日は外国法人等からの利子と消費税という細かい論点について取り上げます。


1.外国法人等からの利子の課税売上割合への影響

外国法人や非居住者に対する貸付金や外国債券の利子など、国外から受け取る利子は、消費税の課税売上割合の計算において考慮する必要があります。これは、一定の「非課税資産の輸出等」に該当する取引の対価が、課税資産の譲渡等の対価に含まれるためです(消費税法31条、消費税法施行令51条)。


2.消費税の仕入税額控除との関係

消費税法では、原則として非課税資産の譲渡等に対応する課税仕入れは、仕入税額控除の対象になりません。しかし、非課税資産の譲渡等のうち、輸出取引に該当し、輸出証明がされたものについては「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等」とみなされ、仕入税額控除の対象とすることができます(消費税法31条)。


3.課税売上割合の適正な算定の重要性

本特例の適用を誤ると、課税売上割合が実際よりも低く計算される可能性があり、その結果、納税額が過大になるおそれがあります。特に、仕入税額控除を適用する際の「個別対応方式」を採用している場合、利子等に関連する課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分する必要があります。


4.特例の適用範囲

この特例の対象となる取引には、以下のようなものが含まれます:

  • 非居住者が国内市場で発行した社債の利子

  • 国内に支店を有する非居住者が国内で発行した社債の利子で、日本支店を通じて支払われるもの


5.実務上の注意点

輸出取引とみなされる利子収入に関する税務処理を誤ると、仕入税額控除の適用漏れや納税額の増加につながる可能性があります。そのため、適切な取引区分を行ない、輸出証明の取得や会計処理を正確に行うことが求められます。

このように、外国法人等からの利子に関する消費税の取り扱いは、企業の税務申告や納税額に直接影響を及ぼすため、慎重な対応が必要です。税務専門家と相談しながら、適切な対応を行ないましょう。




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